御答弁申し上げます。 今御質問のありました平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会では、藤川委員から御指摘の二つのケースが挙げられまして質問が行われました。で、当時の高市総務大臣がそれを受け答弁をされたものと承知しております。 そして、平成二十八年の政府統一見解は、この答弁で示された同じ例が記載されているところでございます。
御答弁申し上げます。 今御質問のありました平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会では、藤川委員から御指摘の二つのケースが挙げられまして質問が行われました。で、当時の高市総務大臣がそれを受け答弁をされたものと承知しております。 そして、平成二十八年の政府統一見解は、この答弁で示された同じ例が記載されているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいまのちょっと御質問でございますが、放送法における政治的公平の解釈に係る礒崎元総理補佐官との全ての接見記録及び議事録につきましては、精査を行いましたが、三月七日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。 放送法における政治的公平の解釈に係る高市元総務大臣に対する全ての大臣レクの経過及び議事録、こちらは、精査を行いましたが、三月七日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。(発言する者あり)
大変失礼いたしました。 ちょっと、停波ということに関わる今のそのレクのメモということでございましたが、精査をいたしましたけれども、確認をされておりません。確認をされていないところでございます。
お答えいたします。 今の委員のちょっと御質問、補充的説明、あるいは後の政府統一見解で言っていますその二つの事例といったところのお問合せでありましたら、それにつきましては、平成二十七年五月十二日、参議院総務委員会のその答弁において、藤川委員のそのお尋ねに対して、当時の高市総務大臣から、放送法四条のその補充的解釈と、補充的説明ということでお答えを申し上げているところでございます。さらに、その後、政府統一見解ということで、当時の国会のお求めに応じて出させていただいたものでございます。
お答え申し上げます。 公表資料という意味では、今、言うまでもないところでありますが、今のこういった委員会のその議事録というのは当然公表資料ですし、それから、今の、一つのその番組のみ、あるいはその全体での判断ということでいえば、今発売されております放送法の逐条解説ということについても述べられているところでございます。
大変失礼いたしました。 三月七日の公表した行政文書において、御指摘のその用語が最初に出てきますのは、選挙関連の事例ということでいいますと九ページ、それから選挙の事例というところでいいますと十ページに出てまいります。それから、国論を二分するような事例ということでは十ページ、それから補充的な説明という意味では、この補充的説明という用語で十九ページ、そういったところに言及されているところでございます。
御答弁申し上げます。 今御質問のあった報告書ということですと、そのとき郵政省、当時の郵政省から出しました臨放調答申書の資料編というところの内容のところを指しておられるかと思います。 御指摘の箇所は、今お申し上げをした資料のうち、放送番組の在り方ということについて述べております。そこではまず、放送法は放送番組の編集に当たって政治的公平等、いわゆる番組準則を守ることを定めているとの説明がなされていきます。次に、個々の放送内容について、これが守られていないこと、これを挙証することは極めて困難で、最終的に訴訟によらなければどうにもならない問題であろうというふうにしております。その上で、番組準則は、現実問題としては、一つの目標であって
大臣から先ほども御答弁申し上げているところでございます。放送法四条に関する解釈について、私どものこの解釈については変更されているということはございません。
御答弁申し上げます。 先ほど引用させていただいたところについては、個々の放送内容について、守られていないことを挙証することが極めて困難で、最終的には訴訟によらなければどうにもならない問題であろうと、その上での、現実問題としては、一つの目標であり、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考えるというふうに記述されているものでございます。
御指摘の報告書、一九九六年十二月九日の多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会ということでございます。 これについて、御指摘の報告書についての取りまとめでございますが、番組、政治的公平の意味はなお抽象的であり、また主観的要素も大きいことから、特定の番組の編集について明白に違反していると判断できる場合は少なく、より客観的な判断基準を設けるべきだというふうにする考えを紹介し、さらに、政治的公平がそもそも政治的主義主張という主義的な内容を対象としているため、どのような基準を設けたとしても、おのずと一定の限界があるとも考えられるという説明がなされております。 再三で申し訳ございませんが、この後、平成二十八年の三月、先ほど申
お答え申し上げます。 委員今御指摘のとおり、文書の正確性について、文書に示された関係者に対し、総務省職員が聞き取りを行うなどしまして、文書の作成者、発信者の確認の有無、作成経緯等を精査し、段階的ではございますが、確認できたこと、御報告、御説明できることについて三月十日に公表したところです。 そして、平成二十七年二月の高市大臣レク結果の文書につきましては、作成者によれば、約八年前でもあり記憶は定かではないが、日頃確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識しているとのことでした。 一方、当該文書に記載された同席者間では、作成者
今御答弁申し上げましたとおり、総務省としては引き続き精査を続けている状況でございます。
お答え申し上げます。 今、文書で「(記)」とされている放送政策課の者かというお尋ねでございました。 聞き取り調査を進めておりますが、その結果の開示につきましては、相手方の了解を得る必要があるほか、また、関係者への聞き取りを続けている状況であり、今後の調査に支障が出る可能性も考慮し、差し控えさせていただきたいと存じます。御理解を賜ればと思います。
お答えを申し上げます。 ただいまの点につきまして、文書の書面からは放送政策課の職員ではないかと思われるところはございますが、再三御答弁申し上げておりますとおり、文書の正確性というところについては種々認識が一致しておりませんところがありますので、更に精査をしていく必要があるかというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいま委員から、行政文書の内容が不正確な場合ということでお尋ねでございます。 行政文書につきましては正確性の確保を期することが期待されますが、今回公開した文書につきましては、作成者が確認できていないものがあるほか、個々の発言の内容が正確であるとの認識が示されておらず、その点において正確性が十分と言えないと考えております。 また、この文書に記載されている内容の中には、正確性を確保することがルール化される前の文書で、発言者等の確認を取らないまま作成されたものであること、約八年前のことであり、作成者及び同席者のいずれも個々の内容まで覚えていないとしていることから、正確であるか否かをお答えすることは困難な
お尋ねの件でございます。 今回の一連の件につきましては、総務省の本来の業務の一環として放送法の解釈に関する問合せに対応したものであり、総務省として、放送法を所管する立場から適切に対応したものというふうに理解をしております。 政府統一見解は、政治的に公平であることについて、番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、放送法の解釈がゆがめられたというふうには考えておりません。 この点につきまして、平成二十八年三月三十一日の参議院総務委員会におきまして、高市総務大臣から、「放送法第四条第一項の政治的公平に関する解釈は、従来のもの、現在発売されている平成二十四年版逐条解説集と変わりはございま
お答え申し上げます。 大臣レクの有無に関するお尋ねでございました。 御指摘の高市大臣レク結果の文書につきましては、作成者によりますと、約八年前でもあり記憶は定かではないが、日頃確実な仕事を心掛けているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないかと認識しているということでありました。 一方、当該文書に記載されました同席者の間では、作成者と同様の記憶をする、記憶する者、同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付、内容まで覚えていないとする者があり、必ずしも一致していない部分がご
お答え申し上げます。 ただいまのお尋ねでございますが、三月七日に公表いたしました行政文書以外、ほかにこういった文書はないかというお尋ねであったというふうに受け止めさせていただきました。 この点につきましては、まずは理事会から御指示のありました、放送法における政治的公平の解釈に係る礒崎元総理補佐官との全ての接見記録及び議事録、それから放送法における政治的公平の解釈に係る高市元総務大臣に対する全ての大臣レクの経過及び議事録について、現在、こうした理事会の御指示につきまして作業を進めているところでございます。
お答え申し上げます。 今委員から、別のレクの紙は残っていないのかというお尋ねでございました。 そのまさにその別のレクの、その別のレクの紙というところが私どもの三月七日に公表した行政文書以外というふうにちょっと位置付けられると思いまして、先ほどの御答弁申し上げたとおりでございます。 ただいま理事会から御指示のありました事項について、現在作業を進めているところでございます。
御答弁申し上げます。 今の委員のその御質問につきまして、今現在、私どもが三月七日に公表した行政文書以外にこういう文書を承知しているのかという御趣旨でございましたらば、今現在、そうした文書について私どもが承知しているところはございません。