お答え申し上げます。 委員、ただいま礒崎総理補佐官に関するお尋ねでございました。 礒崎総理補佐官との打合せについては、文書にあるような関係者に対して聞き取りを行うなどした結果、文書に記載のあるような打合せや説明を行ったことは確認されております。しかしながら、文書に記載されている各打合せの回数や個々の発言の内容が正確であるとの認識は示されておりませんでした。
お答え申し上げます。 委員、ただいま礒崎総理補佐官に関するお尋ねでございました。 礒崎総理補佐官との打合せについては、文書にあるような関係者に対して聞き取りを行うなどした結果、文書に記載のあるような打合せや説明を行ったことは確認されております。しかしながら、文書に記載されている各打合せの回数や個々の発言の内容が正確であるとの認識は示されておりませんでした。
御答弁申し上げます。 委員御指摘のとおり、視聴者のテレビ離れなど放送を取り巻く環境は変化しており、放送事業者においては試行錯誤をしながら新しいサービスの提供に取り組んでいるものと承知しております。 昨年三月、BS放送に新たに参入した衛星放送事業者におきましても、放送と通信の連携を図り、放送番組をインターネットで配信するだけではなく、スマートフォンのアプリと連動して視聴者参加型のサービスを提供したり、地方創生のコンセプトで全国の地域情報をきめ細かく発信するなど、自由な発想で魅力ある新たな取組にチャレンジする事業者も出てきております。 そして、総務省といたしましては、これまでも衛星放送の認定において、新規参入者であることを比
お答えいたします。 確認に関するお尋ねでございました。 総務省としては、御指摘の資料にお名前が出てくる方々について、連絡を取ることが可能な方々から聞き取りを行っております。聞き取りにおいて、資料中の個々のやり取りについて聞き取りの結果を申し上げるのは、相手方の意向を確認する必要もあり、ここでお答えすることは控えさせていただきたいというふうに思います。 今回の文書につきましては、正確性を期するなどの平成二十九年行政文書の管理に関するガイドライン改正の前に作成された文書であること、そして八年前の文書であること、まあ八年以上前の文書であること等々から確認が難しい面もあることは御理解をいただければというふうに思うところでございま
お答えを申し上げます。 繰り返しになって大変恐縮でございます。今文書のお名前に出てくる方々について聞き取りを行っているところではございますが、今御指摘のような個々のやり取りにつきましては、その結果を申し上げるには相手方の意向を確認する必要もあり、ここでお答えすることは控えさせていただきたいと。 で、あわせまして、この正確性につきましては、平成二十九年度ガイドライン前であること、それで八年以上前であること、もうそうしたことから確認が難しいことは御理解を賜ればと思います。(発言する者あり)
御答弁申し上げます。 ただいまのその小西議員の御質問でございますが、御質問の中に、それぞれの個々の発言者がこういうことを言っているのかという個々の発言内容についてのお尋ねというふうに理解をいたしました。 そういうその個々の発言内容につきましては、先ほど申し上げましたとおり、聞き取りを行っています相手方、そういった方々のやっぱり意思の確認ということが必要でございます。そうしたことから、こちらでお答えすることを控えさせていただきたいというふうに御答弁申し上げたところでございます。(発言する者あり)
御答弁申し上げます。 先ほどから、お名前の出ている方々に聞き取りを行っているということは先ほどから御答弁申し上げているとおりでございます。 ただ、御指摘の文書につきましては、ガイドラインの改正前に作成をされたものであり、発言者の確認を取っていないなど、正確性について確認ができておりません。こうした国会での御議論があること、また聞き取りを行っている方々の間に認識の相違も見られること、そういったことから、正確性を確認すべく精査を行っているところでございます。 ただ、繰り返しになって恐縮でございますが、既に八年が経過していること等々、作成当時の関係者による確認が十分とならないということが考えられることは御理解を賜ればというふう
お答え申し上げます。 今御質問のありましたこの資料にお名前の出ておられる方々に対しましては、私ども聞き取りを行っているところでございます。ただ、繰り返して申し上げますとおり、その結果につきましてこちらで申し上げるというのは、相手方の意思の御確認ということが必要でございます。その点を御理解賜ればというふうに思うところでございます。
何度も繰り返しになって恐縮でございます。 今回公開させていただきましたその資料上、その発言者として記載されているその方々に対して、関係者に対する聞き取りということを行わさせていただいているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいまのその小西委員の御指摘でございますが、三人が捏造したと言っているのかどうかという個々別々のその発言に対するお尋ねというふうに受け止めております。 で、先ほどから申し上げておりますが、こういった個々別々の発言について、その聞き取りの結果という、ここで、ここで申し上げるのは、その相手方のその意思の確認ということが必要になりますので、こちらで答弁は控えさせておりますというふうに申し上げ、趣旨をちょっと御理解賜ればと思うところでございます。
何度もちょっと繰り返しの答弁になって恐縮でございます。 こういったその関係者の方々の聞き取りの際に、やはり関係者の方々の認識の相違というところがちょっと見られるところでございます。そういったこともあることから、正当性を期するための精査を行っているところでございます。 相手方のその意思の確認が必要と、まあ公表に当たっては、結果の御報告にはそういった意思の確認が必要ということにつきまして御理解を賜ればというふうに思います。(発言する者あり)
御答弁申し上げます。 先ほどから、私ども、この資料に名前の出てくる方々に聞き取りを行っているというふうに申し上げております。やっぱり聞き取りを行うその結果について申し上げるためには、聞き取った、聞き取った方、聞き取った方、私どもやっぱり聞き取った方、その方にやはりその意思を確認、やっぱり了承ということが必要になってまいります。 そうやって聞き取った、聞き取った先の、私らが聞き取りを行った方、その方のちょっと了承……(発言する者あり)
あるいは、意思の確認というところがあの結果ということを申し上げるということには必要だというふうに考えているところでございます。(発言する者あり)
御答弁申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、この資料に、資料全てにつきまして、その作成、発言者として名前の挙がっている方々については聞き取りを行っているところでございます。当然ながら、その資料に表れておりますこと、事柄、具体的な個々の発言についてもちょっと伺っているところでございます。そして、今、先ほど委員長からお尋ねのありました、こういったレクということについて、ちょっと記憶があるかどうかということを含めて聞き取りは行っているところではございます。 かつ、先ほど小西委員が御質問になったときに、こういった存在についてちょっとほかにちょっと文書で知るところはあるのかというふうなちょっと御質問含まれていたかというふうに思い
お答えを申し上げます。 今、この文書に関する様々な事項についてちょっと聞き取りをちょっと行っているところでございます。そして、こういったそのレクということを、実際上記憶があったかどうかということも含めてちょっとお聞きはしているわけではございますが、一般論として、そういった文書のいわゆる、そのいわゆる捏造ということに関わるような者は一般論としてはいないというふうにちょっと私どもちょっと信じておりますが。 繰り返しになりますが、個々のそのそれぞれの方々の御発言、その個々の方々の御発言を、その結果をちょっとこちらで報告するというのは、発言をされている、私どもにそういった発言をしていただいたその方々のちょっと意思の御確認ということが
御答弁申し上げます。 今大臣から、正確性ということについて、それについて確認が取れないということを申し上げました。そして、その理由として、この作成者というところについて確認が取れないこと及び発言者に対する確認ということが行われていないことということ、そういったことも御答弁申し上げているところでございます。 そういったところを踏まえますと、こういった文書についての正確性ということについては、それは確認が取れてない文書というふうに私どもとしては考えているところでございます。
停波についての御質問と、それから全体、番組全体ということの御質問でございますので、まず停波についての解釈でございますが、放送法四条違反に関わる放送法第百七十四条及び電波法七十六条の運用につきましては、放送法が、憲法第二十一条によって保障される表現の自由、それから国民の知る権利、これを保障することを目的としていることを踏まえて、法律の規定に違反した放送が行われることが明らかであることなど極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであるというふうに従来から取り扱ってきております。 なお、これまでも放送法第四条違反に基づく放送法第百七十四条及び電波法七十六条の適用がなされたことはございません。 そ
御答弁申し上げます。 三十九年のあの電気通信監理局長からの答弁について、そういった極端な事例という、先ほど大臣から答弁申し上げたことが答弁されたこと、これは事実でございます。そして、私どもとしては、そういった趣旨ということがその後の答弁においても引き継がれているものというふうに承知をしております。
御答弁申し上げます。 何度も申し上げますが、三十九年のあの答弁は、あくまで放送法の解釈ということについて大臣から御答弁申し上げている趣旨ということを説明しているものであります。その後の答弁につきましても、それと同じ趣旨ということを堅持する答弁が行われているものと、そういうふうに承知しております。
御答弁申し上げます。 何度も繰り返しになって恐縮でございますが、この放送法四条という、やっぱり表現の自由、あとそういった非常に重要なセンシティブな権利、センシティブなものに関わるものということ、そういうことも踏まえた答弁が三十九年以降堅持されているものというふうに承知しております。
御指摘の点でございますが、これは規範ではなくて例示でございます。したがって、例示の中でその具体的な基準ということの定めはございません。