御答弁申し上げます。 ただいま申し上げましたように、例示でございますので、それに関する具体的な基準といったものはございません。
御答弁申し上げます。 ただいま申し上げましたように、例示でございますので、それに関する具体的な基準といったものはございません。
お答えを申し上げます。 令和三年度決算の数字でございますが、地上民放テレビ百二十七社全体の売上高は二兆五百七十九億円でありまして、そのうち、在京キー局五社の占める割合は五三%、在阪、在名広域局八社が一六%、その他ローカル局百十四社で三一%となっています。 また、地上民放テレビ社全体の営業損益につきましては千五百七十四億円でありまして、そのうち、在京キー局の占める割合は五九%、在阪、在名広域局は一七%、ローカル局は二四%となっております。
お答えを申し上げます。 インターネットメディアの広告費の大幅な伸長に伴い、放送メディアにおける広告収入は減少傾向となっておりまして、放送事業全体における売上規模が年々縮小してきているところでございます。 加えまして、番組制作費、人件費、設備の維持費などのコスト削減が年々困難になっていることや、マスター設備更新等に伴い発生する減価償却費が営業利益の確保に大きな影響を与えているものというふうに認識しております。
お答え申し上げます。 放送は、不特定多数の者に対して、放送事業者によって編集されたコンテンツを同時に提供することができるという特性を有しております。このような特性を有する放送においては、災害情報や地域情報を含めた国民生活や経済活動に不可欠な社会の基本情報を国民に届けるという公共的役割が求められております。 こうした放送の役割を果たす上で、電波により情報の伝送を行うことは、一斉に大多数に対して容易に受信できる形で情報を届けることができる、そういう意味において、現段階でもなお有効な伝送方法であると認識をしております。 なお、今御指摘のとおり、こうした伝送技術の分野においては、技術の進展が非常に速いスピードで進んでいるところで
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、近年、若者を中心とするテレビ離れ、あるいはインターネット動画配信サービスの普及など、放送を取り巻く環境は大きく変化をしております。 このような環境を踏まえまして、今の御指摘の有識者検討会ということを総務省では開催して、八月に第一次の取りまとめを公表いたしました。 取りまとめにおきましては、放送が引き続きその社会的役割を果たすことができるという観点から、今御指摘の中継局の共同利用あるいは放送設備の外部利用、こういった放送インフラの設備コストの抑制、あるいは放送コンテンツのインターネット配信の推進、あるいは放送事業者間の資本規制に係るマスメディア集中排除原則の見直しなどの経営基盤
お答え申し上げます。 今御指摘のマスメディア集中排除原則でございますが、放送の多元性、多様性、地域性、こういった確保をするために設けられているものでございまして、先ほどの有識者検討会の取りまとめで見直しが提言されました。 これについて、今分科員が御指摘をされました放送事業者の垂直統合あるいは水平統合といった特定の方向に誘導しようとする趣旨ではないのではないかというふうに認識をしているところでございます。 具体的には、放送事業者さんからの要望も踏まえまして、認定放送持ち株会社が傘下に置くことができる基幹放送事業者の地域数の制限の撤廃、あるいは、隣接、非隣接にかかわらず、地上基幹放送事業者の兼営、支配を可能とする制度の創設、
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、ローカル局は、災害情報や地域情報の発信など、社会に不可欠な情報を広く国民に伝えるという非常に重要な役割を担っております。他方、若者を中心とするテレビ離れやインターネット動画配信サービスの普及など、ローカル局を取り巻く環境は大きく変化をしております。 このような放送を取り巻く環境変化を踏まえ、総務省では、有識者検討会を開催して、デジタル時代の放送制度の在り方について検討し、昨年八月には第一次取りまとめを公表いたしました。 取りまとめにおきましては、放送が引き続きその社会的役割を果たすことができるよう、中継局の共同利用や放送設備の外部利用などの放送インフラの設備コストの抑制、放送コンテン
お答え申し上げます。 辺地共聴施設の多くは、今御指摘ありましたとおり、施設の老朽化、地域の過疎化による組合員の減少、組合員の高齢化といった問題に直面し、その管理運営や設備の更新に課題が生じつつあることは認識しております。 これを踏まえまして、総務省におきましては、辺地共聴施設によりテレビ放送を受信している難視地域において安定的な放送受信環境が維持されるよう取り組んでいるところでございます。 具体的には、令和四年度第二次補正予算におきまして支援の拡充を行い、ケーブルテレビ事業者が耐災害性強化を目的として行う既存サービスエリアの光化と同時に、共聴施設までサービスエリアを拡大する場合、これらを一体として支援できるようになったと
お答え申し上げます。 放送につきまして、まず、放送事業者においては、自らの責任において放送番組の編集をする自主自律の枠組みを通じて、差別的表現が行われないよう取り組まれているものと承知をしております。具体的には、NHKであればNHK放送ガイドライン、民放であれば各社が定める放送番組の編集の基準に基づいて、自主自律の取組がなされております。 その上で、放送番組において差別的表現があった場合には、事案に応じて、例えば、番組内においておわびを行う、関係者に謝罪を行う等の対応を行っていると聞いておるところでございます。
お答えいたします。 沖縄県における受信料額については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十五条におきまして、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定めることとされております。 そして、沖縄県の本土復帰に伴い沖縄放送協会の業務を引き継いだNHKにおいて、受信料の徴収体制が整備されていなかったことや沖縄県内の契約者の置かれた経済的事情などを考慮してNHKが他の地域より低く設定し、現在に至っているものというふうに承知をしております。
お答え申し上げます。 受信料の支払に関する具体的な手続につきましては、NHKが日本放送協会放送受信規約等におきまして定めるものというふうに承知をしております。NHKにおかれては、受信契約者への丁寧な説明と手続の利便性の向上などを通じまして、受信料の支払に国民・視聴者の理解が得られるよう努めていただきたいというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 我が国におけるテレビ離れに関しまして、テレビの保有台数、インターネットの使用時間とテレビ視聴時間の比較、それから生活スタイル、以上三点から総務省として把握しているところを申し上げます。 まず、テレビの保有台数についてでございます。 内閣府の消費動向調査によりますと、令和四年の総世帯におけるテレビの普及率が九二・九%と、平成二十二年と比べて五・九%減少し、特に二十九歳以下の世帯では八〇・九%と、平成二十二年と比べて一三・五%減少しております。 次に、インターネットの使用時間とテレビ視聴時間の比較でございます。 総務省の令和二年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査によりますと、令和
お答えいたします。 NHKふれあいセンターの電話対応の現況について、電話がつながりにくいかどうかも含めて、総務省としては把握はしておりません。 これまでも総務省といたしましては、予算や決算に付する総務大臣の意見などにおいて、受信契約に関わる業務の適正を確保するための体制について、不断の点検及び見直しを行うことを求めてきているところでございます。 また、総務省といたしましては、国民生活センターやNHKふれあいセンターに寄せられた苦情等も踏まえ、視聴者に丁寧な説明を行い、受信契約の締結や受信料の支払について国民・視聴者の理解が得られるよう努めていくべきという趣旨を申し上げてきているところであります。 以上のことも踏まえつ
お答え申し上げます。 これまでにも総務省といたしましては、NHKに対し、視聴者に丁寧な説明を行い、受信契約の締結や受信料の支払について国民・視聴者の理解が得られるよう努めていくべきという趣旨を予算や決算に付する総務大臣意見などにおいて申し上げてきているところでございます。 解約等の手続につきましても、ウエブサイトへの記載も含めて、NHKにおいて適切に対応していただくべきものというふうに認識をしているところでございます。
お答え申し上げます。 解約時に契約者以外の個人情報をNHKが要求するようなケースがあるかどうか、これにつきましては総務省として把握はしておりません。 これまでも総務省といたしましては、予算や決算に付する総務大臣の意見において、受信契約に係る業務の適正を確保するための体制について不断の点検及び見直しを行うことを求めてきているところです。また、受信料に係る契約、収納等の業務全般や受信契約者等の個人情報の取扱いに関しましても、寄せられる苦情や意見も踏まえ、引き続き対策を講じることを求めてきております。 いずれにしましても、解約等の手続についてはNHKにおいて適切に対応していただくべきものというふうに認識をしているところでござい
お答え申し上げます。 NHKの運営は、国民・視聴者の皆様に負担いただく受信料によって支えられております。 このような受信料制度の性質に鑑みますと、一般論として申し上げれば、NHKにおいて、業務の透明性を高め、国民・視聴者の理解を高めることは重要というふうに考えております。 こうした国民・視聴者から十分御理解をいただけるよう、NHKにおかれましては、情報の公開、提供に積極的に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 御指摘の点につきまして、放送法八十四条の二第一項につきましては、協会やその関連法人に関する情報の一般への提供を義務づけるとともに、第二項におきまして、協会の諸活動について、情報の公開に関する施策の充実となる努力義務を規定しております。 NHKにおかれましては、この規定の趣旨を酌んで、情報の公開、提供に積極的に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘の滞納者あるいは滞納額について、総務省として事実関係を承知はしておりません。 ただ、いずれにしましても、受信料の支払率を向上させ公平な負担を徹底することは大変重要な課題であるというふうに認識をしております。NHKにおかれては、未契約者及び未払者対策を着実に実施していただきたいというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 日本放送協会受信規約におきましては、解約と免除のいずれの場合におきましても、原則として申出前の契約期間に対応する受信料についてまで返戻することは規定していないというふうに承知をしております。 ただし、解約につきましては、非常災害や独居での死亡など受信契約者が解約を届け出ることができない場合には、例外的に解約事由が生じた日に遡って解約されたものとして過払い額の返戻に応じていると承知しております。 また、障害をお持ちの方々に関しましては、放送受信料の免除について、全国の自治体の障害福祉課等の窓口の協力も得まして広く案内に努めておりますほか、ホームページに専用の問合せ窓口を設けるなど、丁寧に周知、御理解い
ただいま御指摘をいただきました衛星放送の画面に表示されるメッセージにつきましては、NHKにおいて、受信料を公平に負担いただくため、衛星放送受信機の設置の連絡をしていただくことをお願いするため実施しているものというふうに承知をしております。 受信料の適正かつ公平な負担の徹底につきましては、総務省として、NHK予算及び決算の大臣意見において求めているものでありますが、その具体的な方法、つまり放送受信契約の勧奨の具体的な方法につきましてはNHKにおいて検討されるべきものというふうに考えておりまして、総務省としてコメントすることは差し控えさせていただきます。