お答え申し上げます。 まず第一に、この条約の締結により児童観がコペルニクス的な転回を遂げているのではないかという趣旨の御質問でございますけれども、この条約は、我が国が既に締約国になっております経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約において定められております権利を児童につきまして広範に規定するとともに、さらに児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる具体的な事項を詳細に規定したものでございますけれども、目的といたしますところは、先ほど大臣から御答弁がありましたとおり、基本的人権の尊重の理念に基づいている我が国の憲法と軌を一にしているところでございます。 児童は、その人格の完全なかつ
