一昨年の十二月でございます。
一昨年の十二月でございます。
その報告においては、特に嫡出子、非嫡出子の問題については言及しておりません。
この国際規約四十条一に基づく報告におきましては、特に前回の報告書の人権委員会における検討の際に各委員より質問のあった点を中心に、なるべく問題点、実態及び改善すべき点等の措置がとられた事項について報告するように努めているわけでございます。 前回、一九八七年に提出した報告書の人権委員会における検討の際には、嫡出子、非嫡出子の問題について質問等がございませんでした。それで御指摘の報告書においてはこの問題について特に言及しなかったものでございます。
先生御指摘のとおりに、「報告には、この規約の実施に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する」という規定があることは事実でございます。 ただ、先ほど御説明申し上げましたとおり、前回の報告書において言及しなかった理由は、この報告書に記載すべき点として前回の検討の際に各委員から質問のあった点を中心になるべく問題点、実態及び改善等の措置がとられた事項について報告するように努めておるわけでございまして、そういう問題について質問等がなかったということで特に言及しなかったわけでございます。
この条約二条一におきましては、先ほど来お話しになっております出生あるいはその他の地位ということで御指摘の嫡出子、非嫡出子の問題が取り上げられておりますけれども、ここの条約で定めておる趣旨は、この条約に定める権利の享有において不合理な差異を設けることは禁じておるわけでございますけれども、合理性のある差異に基づく権利の享有ということについては認めるというふうに解されるわけでございます。
先生、今、国際的な動きということにお触れになられましたので、この条約を締結している国において嫡出子、非嫡出子についての各国の制度を念のために私ども紹介した例をここで御披露申し上げますと、この相続制度を初め、嫡出子、非嫡出子の別による差が設けられている国といたしまして、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ等の国がございました。そのほかの国、豪州、カナダ、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、メキシコ等につきましては、相続分に関して申し上げる限り特に嫡出子、非嫡出子についての差は設けられていないということでございました。 この例からもおわかりいただけますように、この条約自身の解釈におきまして各国がこの点についてどういう解釈をとって
その前にちょっと事実関係で御説明させていただきたいと思います。 先生、今、フランスの例にお触れになりましたけれども、そういった嫡出子といわゆる姦生子の相続権に差を設けている現行法があることは事実でございまして、それについての法案が提出されたことも事実でございますが、私どもはその法案が現在審議が行われないまま廃案になっているというふうに承知しております。また、フランスの政府自身は、現在ございますフランスのこの規定が条約に反しているというそういう条約の解釈を行っているわけではないというふうに述べていると承知いたしております。 私が先ほど御説明として申し上げたのは、この条約上の義務としてそういうことが求められているかどうかというこ
今、先生がお触れになりました国際年に関する国連基金のためには五万ドルの拠出を近く実施する予定でございます。
平成五年度の予算に計上しておるものでございます。今度の国際年に関する国連基金のための拠出でございます。
はい。
お答えいたします。 ただいま先生御指摘の一九五九年の児童の権利に関する宣言でございますけれども、これは人権を児童に対して特別に保護する必要性に基づき、世界人権宣言、一九四八年の世界人権宣言でございますが、これを踏まえまして第十四回の国連総会において採択されたものでございまして、児童の権利享有における差別の禁止、氏名・国籍を持つ権利、社会保障・教育を受ける権利、あらゆる形態の搾取からの保護等を定めております。 これに対しまして児童の権利条約は、家族関係、養子縁組及び刑事手続等に関連して児童の権利を保護するための規定のほか、思想、表現及び集会、結社の自由等の権利にかかわる規定を設けるなど、児童の権利と保護について児童の権利宣言に
条約の解釈に係る部分でございますので私の方から御説明させていただきたいと思います。 先生よく御承知のとおり、また今、御発言のとおり、この条約については各種の児童に着目した権利について述べられておるわけでございますが、ただいま先生がおっしゃった参加という意味が正確にどのような事態を指しているのかということについて私は必ずしもつまびらかにいたしませんけれども、この条約に即して申し上げれば、児童の意見の表明権あるいは児童の表現の自由、こういった点、あるいは思想、良心の自由というふうに具体的に規定しておることは先生御承知のとおりでございます。
もとより日本政府の代表団は、この条約の重要な意義を認めまして、この条約がコンセンサスで参加国の満足のいくような形でまとまるように日本政府としての努力を積極的に行ったわけでございます。いろいろ個々の条項について日本の政府としても提案いたしましたし、またそのコンセンサスがまとまる上においていろいろな面で日本として貢献したということでございます。
この児童の権利の条約……
ございます。ただ、これは政府の意見ということではございませんで、担当している課長が個人の見解といっただし書きをつけまして条約の交渉の過程についても説明を十分に詳細に加えたという資料はございます。
まず条約一般の交渉につきましては、条約の審議の過程においていろいろな立場がございますので、私ども政府の公式の立場としてはその一々についてそれを広報するという立場にないことは先生御理解いただけると思います。 また、具体的な提案があったかということでございますが、それについて日本の立場、日本の見解に沿った提案というものはもちろんこの条約の交渉の過程で行ったことはございます。
条約交渉の過程におきましては、先ほども申し上げましたように、この条約はいろいろな具体的な条項に触れた詳細かつ広範な規定を含んでおります。したがいまして、各国はそれぞれの立場からいろいろな見解を表明しているわけでございます。委員御指摘のこの十二条についてもいろいろな意見があったことは事実でございます。 その中にありまして特に言及されました権利ということに関しての日本の提案は、ここの表現におきます児童個人に関するすべての事項という趣旨がこの文面上はっきりする、文言の意味を明確化させるという観点から日本側が提案したものでございます。 また、二十八条の…
モザンビークにつきましては先月、国連より新たにONUMOZ、モザンビークにおける国連の平和維持活動でございますけれども、このONUMOZへの停戦監視要員の派遣について非公式の打診があったところでございますけれども、我が国のONUMOZへの参加に際して行った過去の検討結果をも踏まえまして政府部内で慎重に検討いたしました結果、この要員の派遣は困難であるというふうに回答した経緯がございます。
今後の国連の平和維持活動についてどういうふうに対処するかということでございますが、先生御承知のとおり、私ども国連の平和維持活動に参加するに当たりましては、平和協力法というものに定められました条件に果たして合致しているのかどうか、その問題の平和維持活動に参加することが我が国の外交にとってどういう意味を持つのか、その平和維持活動に対する国民の理解と支持についてはどういう状況になっているのか、こういったもろもろの状況を判断いたしまして、なおかつ我が国としてそういうことについて貢献する能力、状況、こういったものも加えて総合的に慎重に検討することとなるというふうに考えております。
五月下旬に非公式の打診がございまして、先週これに回答したというふうに承知しております。 国連からは日本に対して二十人以内の要員の派遣について打診があったわけでございます。