十二条には、「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」ということが第一項に定められておるわけでございます。 この条項の趣旨は、児童といっても分別のつく年齢に達すれば、そういう児童がその児童についての事項についていろいろ意見を持つようになる、そういう意見を言いたいというときに親なりその周囲の人がそういった意見に耳を傾けるべきである、こういう趣旨から規定された条項でございます。
