私も、今大倉委員から指摘がありましたように、この警察庁から出されました「各種特別法に規定する罰則抄一覧」を見て、大倉君と同じようなことを実は考えたのですが、これに「物価指数対比表」という表がつけてあるのですね。こういう罰金というようなものを物価指数でこう比較することが、私は非常に形式的に、実態に合わぬ比較の方法じゃないかと思うのです。物価と同じように賃金が上昇しておるかどうかということも考えませんと、罰金を取られることが、すなわち当事者の生活の上に非常に大きな直接の影響を受けるわけなんです。こういう考え方で罰金の額などがきめられておるということだと思うのです、この資料が出ておることは。で、そういうことはきわめて妥当でないと思うのです
