そこで大蔵大臣、このいまお読み上げになったのは、実は私は憲法九十一条の国の財政状況に関する報告とは別のものだと思うのです。地財法によります地方財政の状況報告というものを、自治大臣が本会議に発言を求めて報告しているのですね、地方財政に対しては。ところが国の財政に対して、憲法で定期的に、あるいは必ず最小限年一回は国会及び国民に報告しなければならぬという条文があるのに、本会議でついにおやりになったことはありませんし、いまおっしゃったのは、私はそれには当てはまらぬ、別のものだというふうに思うんですが、それはどうですか。
