独立行政法人についてのお話でございますが、お話がございましたように、特殊法人とは一体どういうふうに違うのかというところも若干触れながら御説明申し上げたいと思うのでございます。 それぞれ特殊法人について長短があると思うんです。この特殊法人について一つ申し上げられることは、多種多様、共通ルールがございません。現在、特殊法人は八十六残っているかと思うのでございますが、御承知のとおり共通のルールがございません。 あるいはまた主務大臣の強い事前統制がございます。責任体制が不明確であるということも指摘できるかと思うんです。 三つ目には、一概には言えませんけれども、運営が非効率的で極めて硬直的であるということが言われております。
