まあいわば知る権利という言葉についてのお話でございますが、行政改革委員会におきましては、国民の情報公開法制に対する関心を高めた、そしてまた、その制度化を推進する役割を果たしてきた旨述べられているところでございまして、法制化促進に果たした役割は評価いたさなければならない、さように思います。 しかしながら、ただいま議員もお触れいただきましたように、法律上の概念としての知る権利については、憲法学上さまざまな理解の仕方がありまして、最高裁判所の判例でも、政府の情報の開示を請求する権利としては認知されていないことから、知る権利という文言を情報公開法に用いることは適当ではない、さように判断したところでございます。
