まず私の方から説明申し上げまして、足らざるところは事務局の方から申し上げます。 およそ内閣総理大臣あるいは内閣の重要な基本方針あるいは総合的戦略の補佐、支援を直接的にする、その内閣府の中に置かれる一つの機関でありますから、これは重要な一つの任務あるいは権限を持ったものである、さように判断をいたす次第です。
まず私の方から説明申し上げまして、足らざるところは事務局の方から申し上げます。 およそ内閣総理大臣あるいは内閣の重要な基本方針あるいは総合的戦略の補佐、支援を直接的にする、その内閣府の中に置かれる一つの機関でありますから、これは重要な一つの任務あるいは権限を持ったものである、さように判断をいたす次第です。
昨日のお尋ねに対しまして、ただいまお話しのとおり、基本的には私は賛意を表し、前向きで検討いたします、さような趣旨の答弁を申し上げたわけでございます。 あわせまして、石垣委員の質問に対しまして、各省庁設置法の検討の中でと、これに限られるような答弁をいたしたと思うのでございますが、今は各省庁スタート後という意味でおっしゃいましたけれども、それは言っておりませんで、各省庁設置法の検討の中でと、こういうふうに申し上げたつもりでございます。 さらに、たまたま今そういうお尋ねでございますから、二〇〇一年の省庁再編に向かって、申し上げておりまするように、これから全体作業をいたしますから、その中の重要な一環として、御指摘の臨時特例法等の見直
先生の方から力説をいただきましたそういう考え方あるいはそのような手続で私どもは進めておるつもりでございまして、全く議員の考えと乖離はない、本当にそういうふうに私は感ずる次第です。 今おっしゃるのは、中央省庁再編という大きな事業を推進していくためには、施策を打つためには、外堀をきちんとしなければいかぬよ。その外堀の中の、例えば象徴的にただいま地方分権と規制緩和をお話しございましたが、まさにそれらの二つをとってみても、この中央省庁再編を達成するための有力なる手段であるという認識に立ちまして、橋本内閣は、御承知のとおり、例えば規制緩和にいたしましても、一両年前から環境整備に具体的にかかってきておるわけです。 そしてまた、御承知のと
お答えする前に一点だけ申し上げておきたいと思うのでございますが、今、先生のお話の中で、独立行政法人化すると民間化するのではないかと大変心配があるごとく言われたと思うのでございますが、必ずしもそうではございませんので、その点はまた追って御説明も申し上げたいと思っております。 今のお話は、いわゆる独立行政法人の性格というものを申し上げた方がお答えになるかと思うのでございますが、これは、今国が行っておりまする行政の中の一部をその外に出しまして、別法人格をつくりまして、そして法人化して仕事をせしめていく、しかもそれは基本的に、自動的に、自律的、弾力的な組織、あるいは業務の運営もできますよ、それが根本であります。 それからまた、お話が
国家関与、政府関与と申し上げた方がいいと思うのでございますが、むしろ薄くなります、国の手元から。 今、先生は大臣関与という言葉をお使いになったと思うのでございますが、その意味におきましては、主体的に、創造性をきちんと原則として業務体そのものに持たせますし、したがって、運営そのものも極めて柔軟性を持ってまいりますから、私は、むしろ合理的に、効率的に開放せられる、前向きの一つのものを期待できる、さように思います。 〔虎島委員長代理退席、委員長着席〕
お話がございましたように、評価制度というのは非常に有効な制度であると私は思っております。有効にこれを機能させるために、評価が的確かつ客観的、中立公正に行われることを見きわめることは極めて重要であります。 では、その評価委員はどういう人たちを選任するかというお尋ねでございますが、評価が適切に行われるためには、中立公正な評価を行うことができ、同時に、独立行政法人の業務について専門性あるいは実践的な知見を有する方に評価委員会の委員になっていただくことが必要であろう、さように思っております。
先ほども若干申し上げましたが、特に身分の話でございますが、独立行政法人化する事業体はさまざまございます。 その中で、このたびこういう形で引き出していく場合に、国家公務員でありたい、そして、先ほど申し上げました一定の原則のもとに組織が構成されることを期待するという向きも相当あろうと思われます。 今度は逆にと申し上げましょうか、民間の形でいいんじゃないか、あるいはまた職員の身分としても民間でよろしいよ、そういう志向を持つ団体あるいは職員については、その方向も選ぶべくして準備しておくべきではなかろうか。 そういうことが行革会議におきましても相当議論されまして、その結果が取りまとめられましたから、そのまま法律に移してある、こうい
では、できるだけ時間をとらないように申し上げます。 基本法第四十条におきまして、「その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」など「当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して必要と認められるものについては、」職員に国家公務員の身分を与えますよと。しかも、私が先ほど申し上げました当該団体の意向等も、私どもは十分協議して行わなければならない。 一方、職員の身分が非国家公務員であるものについては、その法的な地位については、所属する独立行政法人の業務の性質によっては刑罰規定の適用に当たって国家公務員とみなす、いわゆるみなし公務員規定が適用される場合があるほかは、基本的に民間の労
まず、基本的に、独立行政法人の業務は、国民生活や社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な公共的な業務、その中には採算性がないなどの理由によりまして民間主体では担うことのできないものも多く想定されますから、当然、当然と申し上げていいんでしょうか、今お尋ねの、財政的な欠陥補てんは国が行うか、そういうお尋ねでありますから、国が運営費の交付等、所要の財源措置をすることとしておりまして、このことはまた基本法案にもその旨を規定をいたしておるところでございます。
お話しのとおり、特殊法人の整理合理化については、従来から、これの統合あるいは整理を進めてまいりました。殊に、廃止、民営化の手法を用いまして徹底的な見直しを進めてきているところでございまして、まさに御指摘のとおりでございます。 平成七年度の末でございましたが、九十二法人存在いたしましたものが、現在八十四法人となっており、さらにまた、既往の閣議決定事項等をすべて実施いたしました暁には七十一から七十四法人になる、そういうことが既に決定をいたしておりますが、不断の努力を整理統合に向かっていたさなければならぬ、かように思っております。 特殊法人については、行政改革の最終報告におきましても、これを民営化、事業の整理縮小、廃止など、積極的
関係省庁と連携、協議をすることが必要であろうかと思っております。 今お話がございましたように、活動実績の乏しい審議会及び設置の必要性の著しく低下している審議会等については、基本的に廃止をいたしました。 次に、政策審議あるいは基準作成を行う審議会については、原則として廃止するとの考えのもと、必要最小限とし、設置する審議会については総合的なものとすることといたしたわけであります。 なお、その他不服審査等を行う審議会についても、その必要性を検討し、必要最小限のものに限定することといたしました。 なおまた、審議会の運営の改善を図るために、委員の構成、資格要件を適正化するとともに、会議内容の公開などによりまして運営の透明性を確
労働福祉省の任務に照らしまして、社会保障制度はまさにこの省の機能とされるものでありまして、社会保障制度の構造改革は、省庁再編の前後を問わず極めて重要かつ喫緊の課題である、そういう判断をいたしました。
私は、さまざま今御意見がありましたけれども、行革会議の基本は一貫いたしておると思っております。
労働福祉省については、先ほどからお話がありました雇用の確保、労働条件の整備、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上、増進等を一体的、総合的に推進するとともに、関係施策及び事務事業の効率化等を目指すことといたしておりまして、少子・高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した労働政策と社会保障政策の統合及び連携の強化が図られるものと強く期待をいたしております。
特殊法人は、御案内のとおり、さまざまなものがございます。共通の運営原則がなく、また事業運営の目的あるいは実態等、あるいはまた非効率性等、きちんとその説明がなされていない。いわゆる経営内容の不透明性、先ほどお話しのとおりでありまして、私どもはそのようなことを十分留意しながら、まず、特殊法人については、統廃合、民営化など全般的な見直しを徹底的にお話しのとおり進める必要がある、さように判断をいたしております。 昨年の十二月二十六日の閣議におきましても、「特殊法人等の整理合理化について」等に基づいて、特殊法人の整理合理化を積極的に、今までの経過を再確認しながら進めてまいらなければならない、さようなことなども行っておるところでございます。
お話しのとおり、特殊法人、ここに一覧表を持っておりますが、もう大変な数でございます。中でも、八年の四月でございましたか、九十二ありました特殊法人、皆様方の協力をいただきまして、これが整理統合を進めてまいりました。お話にもありましたように、閣議決定を終えたものを入れますと、近々七十一から七十四程度に縮減はされてまいります。 しかしながら、それでも、業務の実態あるいはまた社会的なこれが経済効果等を考えますときに、これを徹底的に縮減合理化をする必要があります。お話しのような一つの既定の方針も必要でありましょうし、私どもの合理化のための既定計画もこれを断固進めなければなりませんが、同時に、今次の改革におきまして独立行政法人なる制度も創設
一〇%削減問題のお話でございますが、まず、先生にも御認識いただいておりまするように、一〇%以上という一つの基本を私どもは置いております。しかも、その程度であっても生ぬるいんじゃないかという御指摘でございますが、まさにそのとおりであると私は思っております。 今次は中央省庁再編の一つの基本法的なものでございまして、御承知のとおりでございますが、この基本法を確定いただきました後、各省庁にわたりまする、いわゆる新しい国の組織あるいは事務事業の形態はいかにあるべきか、その辺を徹底的に精査し、そして各省庁の再編の作業が進んでまいります。この中身を絞り込んでいく作業を私どもは注目をしながら、そこでおのずから、先ほど申し上げました一〇%以上とい
議員が御指摘いただきますことも、あるいはまた削減のための具体的な手だてについても私は全く同じだ、同じ立場に立っているなという感じを受けます。 ただ、では一〇%以上のその成果を期するために、具体的に今日計画書がないじゃないか、ここを先生今おっしゃるところでございますが、私どもはその点は、先ほど申し上げましたように、各省庁の再編成作業が始まります、その編成作業の削減に関する基本はこれこれですということをいろいろ申し上げております。例えば規制の緩和もあり、あるいは地方分権もあり、あるいは官から民へもありますよ。それを、もう既に計画を実施中のものもあります。 先ほど総理の方から申し上げましたように、大分具体的に進んでおるものもありま
総理の方から大筋お話がございましたから別にございませんけれども、今お話しの中でありましたように、人事院勧告というものを私どもは基調に置いております。 したがいまして、最近の例を申し上げますと、例えば昨年の国家公務員の給与の取り扱いにつきましては、御承知のとおり、今日の危機的な財政事情、それらを勘案をいたしまして、さらにまた国民世論の動向なども配慮をいたしまして、指定職俸給表の適用を受ける職員でございますが、給与改定を一年おくらせるというような具体的な措置をとった経緯がございます。
大変貴重な御提言でございます。また、先生も御承知のとおり、削減数と純減数はおのずから中身が違っておりますことも御承知のとおりでございます。 殊に、私が昨日来申し上げておりまする純減というのは、削減という概念から見ますと、今激励を賜りましたように、より前向きの、旺盛な一つの数値、概念を持った気持ちを申し上げておりますことも御理解をいただきたいし、それから歴年の定員の定数を削減してまいっておりますこと自体も大いに努力をいたしておりますし、この平成十年度におきましても、言うなればそれは破格の数値が出たなという評価をいただいたぐらい、三千七百というものを出した経緯もございます。 そのこととはまた別に、今次のもろもろの中央省庁改革によ