法律上は削減という活字を使っております。また、私はその概念も、ただいまおっしゃるとおり理解をいたします。 私は純減という言葉で先ほどは申し上げました。純減となりますと片道じゃありませんから、そのふやすところ、減らすところの数値を基礎に置いて判断を申し上げたわけでございます。
法律上は削減という活字を使っております。また、私はその概念も、ただいまおっしゃるとおり理解をいたします。 私は純減という言葉で先ほどは申し上げました。純減となりますと片道じゃありませんから、そのふやすところ、減らすところの数値を基礎に置いて判断を申し上げたわけでございます。
私は、議員がおっしゃる意味はよくわかるのです。今も政府委員が答弁しておりましたように、この基本法に純減という活字を盛り込みたい気持ちはやまやまあるのです。しかしながら、実際のところ、純減といきますと、それなら今度のもろもろの改革作業を終わったときに、一年後、一体増員という一つの部署が出てくるだろうか。あるいは、建設省、農水省のごとく、今でさえも相当切り込みをさせていただいておりまするが、そういうような一つの形でいわゆる改革の次元に基づく思い切った削減というものが相当出てくることははっきりいたしておりますけれども、その対比におけるふえるという、先ほど申し上げましたところが不確定であるので、そもそも国会に法律を出す以上は削減という言葉を
行政改革会議の最終報告をまとめる過程において、非常に私どもがいろいろな視点から苦労をいたしました問題点の一つでございます。しかも、一〇%という数値を出すか出さないか、正直に申し上げますと、その辺も含めて議論をいたしました。 しかしながら、行革会議の最終報告として、各委員の意見が、最小限これは前進をするんだよと、前向きの姿勢で、そして言うなれば積極的な、国民として一つの期待の持てる最小限のものはきちんとしておいた方がいいだろう、そういうような感覚も手伝って一〇%という数値が定められた。しかも一〇%以上と。以上ということを加えること自体、相当議論された経緯もございます。 そういう一つのいきさつでありますことを御理解いただきたいし
決してこれは、議員、私は反論申し上げるわけでもないし、また反論申し上げるべきことを言っていらっしゃるわけではないのです。まさに結果としては同感です。 今度の改革こそ官僚主導でなくて政治主導でやらなければいかぬ、だから政治が本当に国民的、客観的立場に立ってきちんと整理をして、そして勇気を出して国会にお諮りをするし、国民の前に明らかにしていかなければならない、そう思っておりまするがゆえに、私が先ほど申し上げておりまするように、先生があえて、国家行政組織法、総定員法を基準にして考えるときには一体どれぐらいの言うなれば削減、スリム化というものが期待できるかとおっしゃるから、できますよ、それは際立ったさま変わりの結果を私どもは確信を持って
率直に申し上げまして、大変旺盛な前向きの意欲をお示しいただきまして、大変ありがたく思っております。 ただいまお話がございましたように、五年以内と、いわゆる向こう向こうの限りを、一つの限定を置きまして、そしてでき得れば二〇〇一年の一月一日ですよ、こういうふうに記してありますこと、お話しのとおりであります。 手がたく国会の意思もお聞きしなければならない基本的な要件もたくさんありますな、非常に広範で基礎的に大事な事項がたくさんあるという判断が一つございました。 それからもう一つは、作業そのものが、組織、事務事業、そして定員問題等に至るまでいろいろと具体的に多岐広範にわたっておりますこともありまして、まず中央省庁再編成についての
限りなく二〇〇一年一月一日実施に近い形で、もう限りなく実施ということを、その意味をもちまして私どもは念願を申し上げておる。しかも、申し上げておりまするように、大変複雑にして大変膨大なる検討を要する案件でございますから、精いっぱい頑張ってみて、そして二〇〇一年一月一日が事実上可能となれば大変これは結構なことでございますし、また、それを悲願といたしております、こういうことでございます。
通常の行政におきましても、これは政治主導でなければいかぬよ、こういう厳しい警鐘をいただいておるところでございます。 お互いに、国会もあるいは内閣もその方向で可能な限り頑張っておるし、また、官僚を過大に介入させることは、きちんと排除するべきはしてまいっておるつもりでございますが、いわんや今次の世紀の中央省庁改革、行政改革等に臨むその基本的な決意、姿勢におきましては、具体的にもきちんとそのことは今御指摘のとおり心得てまいるべきでございますし、過日の行政改革最終報告をまとめるにおいても、私どもは、総理大臣を本部長として、会長として、きちんとその姿勢は貫いてまいったつもりであります。 しかしながら、今次の改革は、さらにまた多大な御忠
二〇〇一年一月一日、名実ともに一府十二省庁体制をスタートさせなければならない。 それから、公共事業等云々についてのお話でございますが、お話しのとおり、法律を御採決いただければ、それを基本にしてこれが具体化のための作業を向こう一年間かかって行います。
先ほど総理の方から話がありましたけれども、郵政事業庁の問題で、あなたの方では「七年後までに移行」と書いてありますが、これは正確に申し上げますと、二〇〇一年の一月一日に郵政事業庁に移行をいたします。それから二年間以内、すなわち、今度の法律が通りまして施行後五年後には公社に移行しますよというのは決まっておりますから、それから逆算いたしますと、二〇〇一年一月一日に移行するといたしますと、きちんと五年後には郵政公社に移行をしますということになっておるわけでありまして、御理解いただきたいと思います。
基本的な経緯なり姿勢は総理の方からお話があったとおりでございますが、私は一つの大臣ですから率直に申し上げますが、今先生が御指摘になりました二〇〇一年一月一日を整理するときに、でき得ればという一つの言葉、概念を使うか使わないか、率直に申し上げまして大変議論がございました。 そして、その背景には、先ほど総理の方から申し上げましたように、これがスタートについては、重要なる一つの政府としての多彩にわたった決意とそしてまた各位の意見を聞かなければならないという要素があるものですから、途中におきまして、与党三党はもちろんのこと、そしてまた野党の皆様方の御意見なども可能な限り注目したがら最終報告をまとめてきましたものの、それでも、事の重大さ、
財政一般からは、今大蔵大臣の方からお話があったとおりでございましょう。 私どもの今次の基本法の視点から若干申し上げますと、先ほどの先生のお話の中にも含まれていたと思うのでございますが、補助金等の見直しの一つの視点でございますが、これは御承知のとおり、あるいはまた大蔵大臣からお話がありましたように、法定補助金ということに何にもこの際限定する必要はないのではなかろうか。申し上げまするなれば、本基本法案において規定する補助金とは、すなわち補助金であり負担金でありあるいは補給金でありあるいは交付金、委託費等の名称やその性格にかかわらず、広く、この際、言うなれば精査をしてみて、そして合理的に整理をする必要があろう、こう思っております。
まさにそのとおりでございます。 一年間ぐらいというお話でございますが、その間に厳正に精査をして、きちんと法律を通じ、あるいはまた国民の前に明示するべき事柄の大きなものの一つである、さように思っております。
結論から申し上げますと、先ほどから行政改革と地方分権の作業との関連におきまする石田先生のお話は、私は非常に注意深く傾聴申し上げております。行政改革、中でも中央省庁再編を進める上におきまして大変重要な要素を持つものであります。 したがいまして、地方分権計画、先ほど自治大臣の方からも一生懸命御努力いただいておりまする状況の説明もございましたが、さらにさらに、私ども行政改革推進機関としての立場から申し上げますと、強く御相談申し上げなければいけないな、そういう感じを持つところであります。 なぜ若干、何と申し上げましょうか、おくれているかという先生のお話でございますが、それぞれ、先ほど自治大臣の方からもお話しいただきましたように、機関
もし多少間違ったことを申し上げたら訂正させていただきたいと思うのでございますが、先ほど、私の方からもでしたが自治大臣の方からもお話しいただきました地方分権推進計画は、計画を決定して国民の前に公表をいただく、そういう筋合いのものなのかな、私はそう思っております。なおまた、私どもの行政改革推進の機関の立場からいいますと、名実ともに非常に重要視を申し上げておりますことは御案内のとおりでございます。 なおまた、一言申し添えさせていただきますと、私どもは小さな政府をつくって大きなサービスをいたしたい、それからまた、住民に身近な行政はひとつ住民に身近な団体でという大きな目標もありますから、非常にきょうのお話は大事にお聞かせをいただいておると
御指摘がございましたように、最近の数字を拾ってみますと、許認可等の総数の増減でございますが、四十九件の増加となっておるようでございます。 その背景、理由を見てみますと、例えば国際条約等に基づきまして新たな規制が設けられた、あるいはまた一定の制限あるいは規制緩和を行ったがゆえにまた新たな許認可等が設けられた、そういうようなやむを得ざる事情等によりまして、先生お話しのようにそういう傾向にあるかと思う次第でございます。 したがいまして、後の方でお話がございましたように、同じ規制緩和といっても性質上削減できない許認可等もあるということも事実でございまして、要するに、経済効果、あるいは国民負担あるいは国民手数などをできるだけ削減するこ
特殊法人の整理合理化は、御案内のとおり目下進んでおります。きょう現在で八十四前後あるわけでございますが、これをさらに、今までの改革が決まっておりまする部門もございますけれども、お話しのとおり不断の見直しが必要であると私どもは指摘をいたしております。さらにまた、この特殊法人を、前段でお話がありましたように独立行政法人制度をたまたま今次の創設をいたしますから、これを基軸にいたしまして大胆に合理化に向かってメスを入れていかなければならない、その独立行政法人の対象にも十分あり得ますということを明言申し上げなければならないと思う次第でございます。 のみならず、独立行政法人は、その他の国営あるいは国立、公的施設等にも、その客体としてたくさん
ただいまのお話は、私ども政府の立場から申し上げますと、明快に、そして不動の方針で、私や総理はしばしば、まさに耳しげく今説明をいただいた、こう思っております。 先生自身が最初にはっきり言われたことは、今日の行政体系というものは、中身を含めて、これは肥大化しておるよ、硬直化しておるよ、戦後五十年、まさに戦後型の行政システムじゃないかと。これをこの際きちんと現状を把握して、そして国がやるべきものをきちんと分析をして、そして簡素にして効率的な、しかも先生のお話をおかりして申し上げますと、言うなれば総合性を持って、機動性を持って、きちんと二十一世紀型の行政システムをつくらなければいかぬよということを議員自身も先ほどおっしゃった。 これ
私も今ここに、あなた方が主張なさった新構築宣言も読ませていただいておる、最大公約数において、同じ目標で、同じ道筋を行っているのですね。同じ目標に向かって道筋を明快にせよとおっしゃるけれども、先ほどの総理大臣の説明で極めて明快であり、そして方針はきちんといたしておる、私はさように強く認識するものであります。
今そういうような、先生がおっしゃるような、簡単「簡単とおっしゃるけれども、なかなかこういう大きな問題だけに、しかも大事なことを指摘しておられるからそう簡単にできないのですよ。 例えば、規制緩和にしても情報公開法、ただいま相談しておる問題にしても、先生がおっしゃるような改革を実現するためにこそ今御相談をしておるわけなんです。情報公開法もしかり、あるいは規制緩和もしかり、あるいは、先ほど言っておられるように、一府十二省庁の政府の新しい組織体制はこういうものですよと説明いたしておりますが、まさに今お話しのとおり、国民は何を期待しておるのかな、一体それを正確に我々は把握しなければならぬということは大いに努力をしてまいったつもりです。
まず、特殊法人と独立行政法人制度との違い、これのお話がございましたが、御承知のとおり、今日の特殊法人は多種多様でございまして、言うなれば共通の業務運営上の原則がありません。それから、主務大臣の強い事前規制を受けておる、事前統制を受けておるけれども、どうも業務機関自体としては責任体制が不明確である、あるいはまた、運営が極めて非効率的で硬直的でありますね、あるいはまた、経営内容が極めて不透明だ、そういうことが指摘をされてきたところでございます。今次のいわゆる独立行政法人は、それらの今まで指摘をされてまいりました要項等をきちんと裏返しに、もっと明朗に、そしてまた国民にわかるようにいたそうじゃないか、そういうようなねらいから、組織運営の、い