これは極めて専門的、系統立った一つの判断基準なりあるいはその見識が必要かと思うところでございますが、先ほど申し上げました去る平成六年の行政監察の結果によりますと、例えば事業実施のめどが立っていない事例もございます。そういうような指摘事項等もあるところから見ますと、いろいろと深く事業計画の段階におきまして腰を据えて具体的に対応を求められていたものがあったのかなと、そういう感じがいたさないでもないところでございます。
これは極めて専門的、系統立った一つの判断基準なりあるいはその見識が必要かと思うところでございますが、先ほど申し上げました去る平成六年の行政監察の結果によりますと、例えば事業実施のめどが立っていない事例もございます。そういうような指摘事項等もあるところから見ますと、いろいろと深く事業計画の段階におきまして腰を据えて具体的に対応を求められていたものがあったのかなと、そういう感じがいたさないでもないところでございます。
お話は、政府と地方公共団体の人事の交流のお話であろうと思うのでございますが、ただいまお話がありましたようなことによりまして、総務庁におきまして人事管理に関する基本方針、正確に言えば人事管理運営方針と申しておりますが、いろいろ各般にわたりまして協議をし、策定をしてまいりました。 その中におきまするただいま御指摘の話でございますが、特定出向者は特定出向庁から出ていく、言いかえますと、特定ポストに対する特定省庁からの出向者が長期間続くことによる弊害を生ずるようなことがないように地方公共団体等にも呼びかけまして、督励をいたしておるところでございます。 実は昨日も、たまたま政府全省庁の人事課長あるいは管理官、五、六十名前後関係者に集ま
私がただいま申し上げましたのは総務庁限りの話ではございません。人事管理、人事運営を統括する、関係する総務庁として、例えばきのうお集まりをいただきましたのも、政府全省庁の人事課長もしくは人事管理官に相当する皆様方に全員お集まりをいただきまして、そして平成十年度の人事運営方針についての協議をしていただきました。その場におきまして私の方からも訓示と申し上げましょうか、ごあいさつを申し上げ、かつまたその会合の結果としてただいま申し上げたようなことを確認いたしたということでございます。
先生も御承知いただいておるわけでございますが、国と地方公共団体が協議をされます。しかも、協議する動機と申し上げますか、地方団体側からの要請に基づくものが大方である。しかも、その協議がありましていよいよ出向いたしますよというときに、地方公共団体のどの部署に行きますかということは、御承知のとおりいわゆる任命権者である県、市町村の判断によるわけでございますから、その延長線上におきまして、先ほど自治大臣から事実上のお話として説明があったような実態はあり得るだろう。 したがいまして、決して中央の意思を特定の企図を持って押しつけられるような状況ではない、私はさように判断をいたしております。
ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近の国際情勢等にかんがみ、戦略的、機動的な外交の展開及び対外的な危機管理のための体制整備を図ることが緊要となっております。すなわち、高度な判断に基づく戦略的な外交及び各国首脳レベルとの直接の対話を通じた機動的な外交の展開を可能とするとともに、外交上の対応を要する突発的事態に対しても高度なレベルでの交渉を行うなどにより、的確かつ機動的な危機管理を行い得る体制を整備することが不可欠であります。このため、国家行政組織法について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の
公務員制度改革、公務員倫理問題及び天下り問題に関する政府の取り組みについて御説明申し上げます。 今日、我が国は、戦後五十年を経過した行政システムを根本的に改め、自由かつ公正な社会を形成するにふさわしい二十一世紀型の行政システムへ転換するため、中央省庁等改革を初めとする諸改革を断行することを急務としております。政府は、中央省庁等改革基本法案を提出し、今国会での成立を目指すなど、行政改革を最重要課題と位置づけてこれに取り組んでいるところであります。 これらの行政改革を達成するためには、あわせて、行政の組織、運営を担う国家公務員の人事管理についても、国家公務員制度発足後五十年の時代の経過を踏まえ、新たな時代にふさわしいものに改める
平成目安箱をめぐる皆様方の御対応、そしてそれに対する国民の響きの大きいことは、限りなく大きく受けとめておるところでございます。 お話がございましたように、公務員の綱紀粛正、そして不祥事等の問題に対しまして、この機会に、公務員倫理法等の作成などを通じまして徹底的に、かつ厳粛に対応しなければならない、さように思っております。
まさに、胸を痛めながらお聞かせいただきました。国民の限りなく大きな怒り、あるいはまた私どもの公務あるいは公務員に対する厳しい反省を呼びかけておるものであります。あわせまして、当面、私どもがいかにあるべきか、そしていかに具体的に厳格にこれを処理するべきか、また将来にわたりまして二度とこのようなことを繰り返さないように、そういう決意と悲願を燃えさせているところであります。
お話のとおり、そしてまた先ほど申し上げましたような決意のもとに、目下公務員倫理法の制定に向かいまして鋭意検討中でございます。 なおまた、率直に申し上げまして、与党三党と相当詰めてまいっておりますが、できるだけ早い機会に国会にも御相談申し上げたい。なおまた、ただいま議員お触れになりました野党四党の法案につきましても、十分了知をいたしておりまして、直接間接参考にさせていただきたいと思います。
公務員倫理法の内容についてのいろいろな試みあるいは御提言をしていただいておりますし、また、ただいまも若干御説明をいただきました。 基礎的に与党三党あるいは政府間で協議をいたしておりますものと比較しながらお伺いいたしたところでございますが、基本的に共通な、共感を覚える面も多々あるわけでございまして、十分その面も留意しながら詮議をさせていただきたいと思っております。 それから、前段でお話がございましたように、今日の公務員の限りなく頻発をしておるこの不祥事をどうして抑止をするか、公務員倫理法等を制定してやるべきであるという方向は一緒でございますが、同時に、ただいま議員から御指摘がありましたように、行政システムそのものを根本的にこの
まさに議員が整理して御指摘いただきましたとおりでございまして、裁量行政というものがいわば官民癒着の遠因、近因になっているのじゃないか、そういう話すらしばしば聞かされるところでもございます。 なおまた、本来、お話がございましたように、行政改革を進めていく上におきまして多くの要素があるのでございますが、その中の一つでございますいわゆるスリム化、その視点から考えましても、あるいはまた、行政効果を実効を上げますよ、その視点からいいましても、事前管理型の裁量行政、これをすかっと整理をいたしまして、合理的に、そして事後管理のルール行政に切りかえるというのはすべての行政改革の要請である、私はそういうふうに自分で自分に言い聞かせながら、関係者の
時間の関係もございましょうから、要約して、感じを申し上げたいと思うのでございます。 まず、財団法人交通遺児育英会が発足いたしましたその前後から、長きにわたりまして、率直に申し上げて、複雑な経緯もあられるようであります。なおまた、その複雑な経緯について詳細を知り尽くしておいでになる当議員であられる、私はそう承っておるところでございます。率直に申し上げまして、この問題は、国会でも前にもあるいはお聞かせいただいたことがあるかな、そう思っておるところであります。 次に、はっきり申し上げておかなければならぬのは、大変公共性の高い、社会的存在感のある、同じ公益法人であります。しかも、三百六十億円前後という、巨大な篤志家の御好意によって組
私が先ほど申し上げましたのは、議員のそのような御真剣な具体的お話もお聞かせいただきましたのでと、そういう含みでお話を申し上げておるところであります。 私は私で、また機関としての手続があり、あるいはまた一つの原則もあるものですから、先ほどお話しのとおり、担当部署ではお聞きのとおりのような判断をいたしております。しかしながら、また、きょうはきようで当議員の方からこのように、必ずしも明るい話題でもない、しかも機関の内部の話を具体的にいろいろ御指摘をいただきましてお聞かせいただいておりますから、私は、改めまして、あなたのそのような御意見も含んで、三歩下がってひとつこれを再検証してみますと、そして、天下りの問題を含めまして、あるいはその団
大筋、総理の方からお話しいただいたプロセスでございます。 一言補足申し上げますと、今次国会におきまして同法案をお認めいただき御決定いただきましたなれば、ただいまお話しのとおり、直ちに中央省庁編成のための推進本部をつくりまして、これから約一年たちました来年の今ごろは、その各省庁設置法あるいはそれに関連する内閣法あるいは国家行政組織法等をこの国会に御相談することができると思っております。 さらにまた、今申し上げるのははばかりがあるかもしれませんけれども、いわば中期の計画でございますからあえて申し上げますが、来年の各省庁設置法を国会で決定いただきました後、さらに一年後にはそれに関連する予算等を相談申し上げまして、その予算の可否につ
先ほど総理も若干触れられたところでございますが、ただいまのお話こそまさに中央省庁再編を進める上におきまして最も基礎的な要諦であると思っております。 端的に申し上げますと、現在ある一府二十一省庁体制の中身をそのまま形の上で一府十二省庁体制に持ってくるなんて、それはまさに改革の意思に反する話でございます。では、一足す一はイコール二でなくて、一足す一は一・五なりあるいは一にするぐらいの気迫で私どもは腰を入れて、先ほど総理がお話しになりましたように、あらゆる手段がありますから、また、そのあらゆる手段につきましては最終報告において行政改革会議等でもまとめておりますし、さらにまた、そのことについては政界各党の御意見なども十分お聞きいたしまし
まず、もう先生も御承知のとおり、いわゆる事前管理、裁量行政というものを、無節度にその枠を組んでいくというようなことをしてはならぬ、これはあくまで事後管理で一定のルールに乗ってというのが一般的な一つの考え方であります。このことはまた後日議論をさせていただく機会があろうかと思うのでございますが、私は総じてこれは大きな原則だな、そういう感じを持っております。 それからもう一つは、各省庁設置法のみでいわゆる行政指導というものを整理していくがごとき状況は危ないのではないか。もう少しこれを、言うなればすべての法律と申し上げましょうか、法的根拠を持った一つの行政業務あるいは行政事務の体制というものを配慮する必要があるんじゃないか、こういうとこ
御承知のとおり、青少年保護育成に関する条例は、戦後の混乱期、昭和二十三年に千葉県で制定されまして以来、現在、長野県を除きまして全国四十六都道府県で制定されておる、そういう状況でございますが、御承知のとおり、これは各都道府県、制定の時期も異なりまして、またそのときの制定される環境等々、あるいはまたその団体を設立しようという県民意識、住民意識等の差もございましてさまざまでございます。しかしながら、その条例は、青少年の育成あるいは社会環境の整備等の関係から非常に重要な一つの要素として力を発揮しておるものと、さように思っております。
大変重要な御提案をいただいておると思う次第でございます。 ただいまお話がございましたように、全国四十六都道府県で保護条例を制定してそれなりの成果を上げておるけれども、最も基礎的な大事なところで、例えば理念、具体的な一つの方針、あるいはまた目的などをきちんと共通に整理した、言うなれば青少年保護基本法なるものを制定する意思はないか、そういうようなことであろうと思うのでございますが、いわゆる青少年保護基本法の制定につきましては、刑法、児童福祉法あるいは社会環境の浄化に関する既存のもろもろの法律がございますが、これらとの関連の中でどのように位置づけていくかということが一つあります。 あるいはまた、地域におきまする総合的なきめ細かい取
この道にも大変造詣の深い先生から行政改革に関連しての御指摘でございますが、確かに公共事業あるいは社会資本整備の推進におきまして、その目的と申し上げましょうか、あるいは焦点も若干これは前進しなけりゃいかぬよというお話の意味も含めまして、そして国、県、市町村のいわば仕事、行政区分についてのお話であったかと思う次第でございます。 確かに、中央省庁の今次の改革、スリム化を徹底して進めていかなければならないと、あるいはただいま先生からお話がございましたように、地方分権も徹底してやらなけりゃいかぬよと、公共事業といえども地方に権限をゆだねられるべきものは徹底してゆだねるべきではないかという趣旨のお話でございますが、全く同感でございます。
中央省庁再編に関連をして、先ほどからいろいろ重要な御指摘をいただいておりまする防災体制が一体どういうふうになるのか、大変重要な一つの問題点の御指摘でございます。御承知のとおり、現在の建設省、運輸省、国土庁、それに北海道開発庁、これを一つの母体にいたしまして国土交通省をつくります。そこで、ただいま先生のお話は、一体、防災体制は、組織機構、そして体制の上でどうなるのか、こういう大変大事なお話でございます。 一口で申し上げまして、今御相談申し上げておりまする中央省庁設置法、いわゆる中央省庁等改革基本法、これを国会の意思として決定をいただきましたなれば、直ちに各省庁設置法の審議、作業に入ります。その段階におきまして、それぞれの、各省の事