ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額すること等により、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。 これは、平成九年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、平成十年四月分から、恩給年額を一・一九%引き上げようとするものであります。ただし、七十四号俸以上に係るものについては、平成十年四月分から平成十一年三月分まで、〇・三
