この点につきましては矛盾しておるか、しないかは荒木さんの御判断に待たなければならない点でありまして、私としては文部省はさような考え方を持つておるということを承わつておる程度でございまして、この財源措置が、即ち平衡交付金に関する財源措置の問題といたしましては、私が先ほど来お話をしておるような考え方でやるべきものである、この点をお答えするにとどめたいと思います。
この点につきましては矛盾しておるか、しないかは荒木さんの御判断に待たなければならない点でありまして、私としては文部省はさような考え方を持つておるということを承わつておる程度でございまして、この財源措置が、即ち平衡交付金に関する財源措置の問題といたしましては、私が先ほど来お話をしておるような考え方でやるべきものである、この点をお答えするにとどめたいと思います。
この問題はそれぞれの所管行政官庁の立場において考えらるべきものでありまして、文部省は教育行政の担当者といたしまして、さように考えておるものと私は思うのであります。従つて自治庁がどうの、文部省がどうのというわけでなしに、文部省なり地方自治庁なりの意見によりまして、地方財政委員会としては只今申しましたような閣議決定の下に、配分を実施する責務があるわけでありますために、従つて文部省の考え方が適当であるかどうかということは、その考え方についての批判は私は避けたいと思います。
政府といたしましてはそれぞれの機関がございますが、何と申しましても大蔵省の給与当局の調査というものにつきまして、そこに基礎を求めるということは当然であろうと思います。尤もこの点につきまして文部当局なり地方自治庁当局の間で、いろいろと相談はしおるものと私は心得ておりますが、大蔵省当局の基礎資料というものに計算の基礎を求めたというふうに私は理解しております。
どうも私からそういう点について答えるのは不適当であると考えております。
閣議決定の内容につきましては、私出ておりませんのでよくわかりませんが、これは別の方面からお聞き取りを願いたいと思います。要は今回の閣議決定が、大蔵省の給与当局が調べました結果に基いて、何と申しますか一般的に地方公務員と国家公務員の給与の間の不均衡があるということに相成りまして、これを基礎として計算をいたしておる、こういうわけでございます。
政府といたしましては、閣議決定をいたしておりますので、勿論大蔵省、文部省も地方自治庁もこれを認めたわけであります。
大蔵省の調査資料に基きまして大蔵、文部、地方自治庁がよく検討を加えまして、これを基礎として計算されて、差支えないと、かようになつたその結果が閣議決定と相成つたわけであります。
今回の財源措置の基礎となりました数字が絶対不動のものであるとは考えておりません。従いまして将来訂正いたさなきやならん場合においては訂正いたすべきものであろうと考えております。
只今いろいろと御意見を拝聽いたしまして、我々も給与の問題につきましてはできるだけ慎重な取扱をいたしたいという心組を持つております。ただこの閣議決定の内容を通知いたしましたのは、これ又重ねて申上げるまでもないと思いますが、かような閣議があつて、不均衡の調整を期待しておるということをできるだけ早く地方公共団体に通知をすることが適当であろうというのでいたしておるわけでありまして、この閣議決定そのものにつきましては、実施に当つてこういうふうにしろ、ああいうふうにしろということは勿論触れておりませんことも御了承が願えるかと思います。ただ問題は地方財政の運営という立場から申しまして、将来或いは近く給与に関する法律が改正されますような暁におきまし
これは各地方公共団体の一つ一つに対しましてこの財源措置はこういうことに充てろ、こういう意味の通牒ではないのでありまして政府が財源措置をしましたのが、只今申上げましたような不均衡の調整を期待しております点と、それからそれに伴いまして給与の改訂に関する法律が制定されました場合においては、どういうふうな趣旨を以て制定されたものであるというふうな点を知らせるというわけでありまして一つ一つの平衡交付金の交付額につきまして紐を付けると、こういう意味ではないわけであります。
まあいろいろお受取りになるお気持があるであろうと思いますが、追討ちをかけるとかいう意味じやなしに、これは地方財政の運営の点から申しまして、地方財政委員会においてはこういうふうな考え方で行われるべきものである、行われるべきものであると申しますか、閣議決定の趣旨もそこにあるし、又給与に関する法律もこういう点に趣旨があるのだ、同時に閣議決定におきましては、できるだけ地方公共団体に徹底するようにということに相成つておりまするので、この趣旨に基きまして、措置を講ずるということは私は差支えないものであると同時に、これは紐を付けるということにはならない、かように考えております。
先ほど荒木さんからも、まだ国家公務員の給与の水準にまで達しておらないような地方についての御質問がございましたために、又お話があつたわけでございますが、勿論当該地方公共団体の、殊に職員の給与が国家公務員の水準にまでも達しておらないというふうな所があつたといたしました場合において、今回のいわゆる政府のとりました財源措置及び当該地方公共団体の財政の現況、言い換えれば総合的に考えましたその地方公共団体の財政の実情というふうな点から考えまして、どの程度一体国家公務員一の給与基準に達するように地方公共団体がいたしますかどうかということは、こういう点につきましては、地方公共団体が自主的に考えて行くべき問題であろう、こういうふうな答弁を私は申上げた
私が申上げましたのは、地方公務員の給与は、御承知のように、法律によりまして地方公共団体が自主的に決定すべきものであるということが原則でございます。それを敷衍して只今国家公務員の給与基準との関係のことにつきまして論及をいたしたわけであります。併しながら今回の閣議における趣旨は、地方公務員と国家公務員との間の不均衡の調整を期待しておるというわけでありまして、而もその基礎となるべき数字は、国家公務員に対して地方公務員は現在上廻つておる、一般の観察によりまして、又調査によりまして上廻つておるという数字を基礎として計算されておるということに相成つておりますので、従つてこの点を御了承願つて、高くしても差支えないんだと、こういうふうに私は申上げて
国家公務員の給与基準と、地方公務員の給与との不均衡を調整をして行くということでございますから、できるだけ公務員の給与制度というものを、或いは給与そのものを合理的にして行くことが必要である、かような考え方でございます。
この通牒を出します心組は、私ども地方公共団体の行政、財政を担当いたしております者といたしまして、政府の給与体系の考え方というものは、できるだけ早く地方公共団体に示すことが、むしろ適当ではないか、かように考えておりますので、この通牒そのものが閣議決定の内容を示しているにとどまつておりまして、何ら閣議決定の内容を歪めており、又歪めようとするような意図は毫も持つておらないわけであります。
意見書を斟酌したかどうかの問題でございますが、政府といたしましては今回の補正予算において、平衡交付金百億の増額を決定いたしましたわけであります。目下参議院において御審議を願つておりますが、地方財政委員会としては、地方公共団体の財政の現況から申しまして、更に百億平衡交付金の増額が必要であるということの意見書が国会に対して提出されたわけであります。政府といたしましては、百億の平衡交付金の増額に当りまして、その範囲において閣議で決定いたしましたような方針の下に、財源措置をいたした、かように御了承願いたいのであります。
只今の御意見につきましては、地方公務員法、地方財政平衡交付金法の趣旨は、十分に私ども了承をいたしておりますので、それに違背するようなやり方はいたしておりません。同時にこの閣議決定の内容を通牒いたしましたことは、先ほど来たびたび申上げたわけであらまして、この点につきましても加えて御答弁をする必要はなかろうかと存じます。要は、地方公務員の給与の問題につきましては、地方自治庁においても折角いろいろと研究を加え、且つ又地方公務員法を制定いたしました趣旨も、やはり将来における地方公務員制度を確立いたして参りたいという考え方から出しておるような次第で、只今御指摘になりましたようにこの閣議決定を通牒すること自体が、直ちに地方財政平衡交付金法に違背
公務員の給与の改訂に関する法律がきまりました暁におきましては、先ほども高田さんからもお話がございましたが、これにつきましては、地方に対して何らかの通知をいたしたいと考えておりますが、只今お話のありましたように、この通牒自体、言い換えれば閣議決定の内容について、更にこれに対して附加えたり、どうこうするというような考えは持つておりません。
いろいろと御意見があり、又御質問がございますが、政府におきましては月下給与に関する法律案の御審議中でもあるし、確定的にこういうふうな通牒を出すとか、どうするとかいうことを今ここで申上げることは如何かと思うのでありまして、給与に関する法律が決定いたしました暁において、適当な方法によりまして、その趣旨なり内容につきまして地方公共団体に対して知らせるような方法は講じたい、かような心組を持つておる次第であります。
地方財政を担当しております地方財政委員会におきましては、地方財政の運営上必要なことは逐次地方公共団体に示すことになつております。従つて必要な場合におきましては、適当な方法によつて通知をいたしたいと、かように考えております。