平成十年八月二十七日から三十日の大雨によります影響の被害状況でございますが、全体といたしましては、水戸市から始まりまして関係市町村のすべての被害額の総額は二億七千万というふうになっているところでございます。
平成十年八月二十七日から三十日の大雨によります影響の被害状況でございますが、全体といたしましては、水戸市から始まりまして関係市町村のすべての被害額の総額は二億七千万というふうになっているところでございます。
現行のいわゆる災害廃棄物の処理に関しましては、廃棄物処理法の第二十二条に規定がございまして、その処理の費用に要した額の二分の一以内の額を補助することができるという旨になっておりまして、今申し上げました費用の約二分の一というふうに御理解を賜ればと思うわけでございます。
いわゆる混合した廃棄物を処理する際には、御指摘のように、ダイオキシンのみならずさまざまな有害物質が同時に漂着をいたしている可能性がございます。それらをあわせて焼却処理するという際には有害物質の問題等がございます。 そこで、これらを分別してどう処分するか。焼却する場合もございますし、そのまま埋め立て処分をする場合もございますが、技術的な個々のケースにつきまして、御相談があったケースは私どもとしても対応いたしておりますが、今御指摘のように、全体としてそれを取りまとめたというようなものはまだございませんで、今回のケースにつきましても、個別の御相談があればそれに対応して処理してまいりたいというふうに考えております。 一般的に申し上げ
昨年の廃棄物の量につきましては約一万五千トン弱ということでございまして、その被害額につきましては二億七千万というふうに申し上げました。 現在まで私どもが茨城県から聞いております数値によりますと、七月十五日現在でございますが、今回のケースでは漂着しました流木等は約六千五百トンというふうに見込まれております。全体の費用につきましては、今のところでは八千九百万円に上るというふうに見られておりまして、これらにつきましては、冒頭申し上げましたように、法の規定にのっとりましてその処理の費用につきましては適正な処理がされるように補助をしてまいりたい、現在そういった作業をいたしているところでございます。
我が国は、平均的な食生活を行っている方につきまして、人が取り込みますダイオキシンの総量というものを調査いたしております。 平成九年度の実態調査に基づきますと、体重一キログラム当たり一日二・四一ピコグラムを摂取しているというふうに私どもとしては推計をいたしております。この数値につきましては、先般見直しを行いました耐容一日摂取量、いわゆるTDI四ピコグラムに比べますと、そのレベルよりは低いレベルであります。 今後とも、こういったどのぐらい摂取しているかということにつきましては、継続的に調査をいたしまして、その傾向を把握していく必要があるというふうに考えておりますが、今申し上げましたような二・四一ピコグラムというレベルは、健康影響
御指摘の未規制の焼却炉についてでございますが、先般公表されましたダイオキシンの排出インベントリーによりますと、平成十年には三百二十五から三百四十五グラムというダイオキシンが排出されているというふうに推計をされているわけでございます。 厚生省におきましては、このような未規制の小型焼却炉で実はさまざまな廃棄物を焼却するわけでございますので、ダイオキシンがどのぐらい出るのか、あるいはどういうメカニズムで出るのかにつきましてこれまで調査研究を進めておりますし、平成十年度におきましては排出実態について調査を行ったわけでございます。 今後、これらの調査結果あるいは排出インベントリーも踏まえまして、生活環境審議会廃棄物処理部会におきまして
ダイオキシン対策関係閣僚会議におきましては、三月三十日に決定をされました基本指針におきまして、今御指摘のございました、新規立地の際の判断基準を明確化するということが挙げられているわけでございます。 厚生省といたしましては、これを踏まえまして、都道府県及び保健所設置市に対しまして、四月三十日付で通知を出しておりまして、廃棄物処理法に規定をいたします廃棄物の設置許可要件の一つでございます、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるという項がございます。この判断基準を例示することにしたわけでございます。 具体的には、排ガス中のダイオキシン類濃度が条例を含む公害防止関係法令の基準を満たさない場合、第二点目に、大気
本年の四月に厚生省が取りまとめました市町村の一般廃棄物焼却施設からの排ガス中のダイオキシン濃度の測定結果によりますと、今御指摘のございましたように、現行の焼却炉の約四割が平成十四年十二月から適用されます排出基準に適合しておりませんで、これらの施設につきましては、施設改善等のダイオキシン排出の削減対策を強力に推進していくということが必要であるというふうに認識をいたしております。 平成十一年度の予算におきまして、市町村の焼却施設におきますダイオキシン対策を支援をいたしますために、対前年度一八・三%増の七百三十二億円を計上いたしますとともに、平成十二年度までの緊急あるいは特別の措置といたしまして、ダイオキシン規制に対応いたしました焼却
市町村が設置をしております一般廃棄物焼却施設でございますが、本年四月現在で約千六百施設ございます。都道府県の広域化計画に基づきまして今後これらの施設がどのように集約化されるかにつきましては、現在、厚生省において整理、集計中でございます。結果がまとまり次第、公表を予定しております。 なお、必要な費用の御指摘がございました。 これは、昨年六月に都道府県から提出をされました市町村の施設整備計画を見ますと、施設の新設数は約百件ございます。それから、いわゆる改造を計画しているところが約二百件ございます。これらをもとにいたしまして、これまでの整備実績によります一施設当たりの平均的な事業費をこれに掛け合わせまして算出をしたものでございまし
御指摘のPCBの関係でございますが、これはカネミ油症事件に由来をするわけでございますが、今先生御指摘にありましたように、昭和四十七年に暫定的な規制値が設けられたわけでございます。これは、当時PCBに高濃度に汚染された食品によります中毒事件、いわゆるカネミ油症事件が発生したことを受けまして、暫定的な基準として設けられたものでございます。 これに対しまして、現在では、例えばダイオキシンにつきましては、トータルダイエットスタディー調査によりまして綿密な摂取量の推計ということが可能になっておりまして、こういうトータルダイエットスタディーの調査結果とTDIを対比することによってさまざまな問題を議論するということが可能になってきたというふう
豊能郡の美化センターでの高濃度ダイオキシン汚染の原因究明を行っておりました生活環境審議会廃棄物処理部会のダイオキシン対策技術専門委員会が、去る六月二十四日に報告書を取りまとめたわけでございます。 これによりますと、豊能郡美化センターにおきます高濃度汚染の発生メカニズムにつきましては、燃焼室におきます不完全燃焼及び電気集じん機等におきます再合成でダイオキシン類が発生をいたしまして、排ガス中のダイオキシン類が湿式洗煙塔におきまして洗煙排水及び冷却水に移行し、さらに、洗煙排水処理水を燃焼ガスの冷却水として循環利用していたということによりましてダイオキシン類の生成が増加をいたしまして、その一部が開放型冷水塔から施設近辺に排出されたものと
御指摘の三井造船製のごみ焼却施設でございますが、豊能郡美化センターと類似のタイプでございます流動床、炉頂型のものといたしましては、昭和六十三年四月から平成三年四月までの間に、豊能郡美化センターを含めまして五施設設置をされております。 これらの施設につきましては、いわゆる旧ガイドラインが策定されます前に設計をされまして建設された施設でございます。豊能郡美化センターが設置をされました昭和六十三年当時におきましては、流動床、炉頂型の焼却施設と申しますのは、立ち上げあるいは立ち下げが非常に容易であるということ、かつコンパクトな施設ということでございまして、こういった意味で採用されておりまして、先ほど来申し上げておりますように、当時の法に
豊能郡美化センターの事例におきます土壌汚染の処理等につきましては、市町村の固有事務でございます一般廃棄物の処理及びこれに伴って生じた問題でございますので、基本的には市町村が責任を持って対応すべきというふうに認識をいたしております。 厚生省といたしましては、豊能郡のいわゆるこの組合が安全かつ適切に施設を解体できますように、平成十年度の第三次補正予算におきまして解体処理のための事業に対しまして補助することといたしているわけでございます。 一方、プラントメーカーでございます三井造船の費用負担の問題につきましては、現在、美化センターにおきます高濃度ダイオキシン汚染問題に関しまして、施設周辺の住民と三井造船を含みます関係当事者の間で公
先ほどの答弁と多少ダブるかもしれませんが、再度お話をさせていただきます。 流動床、炉頂型のものといたしまして、三井造船が製造いたしましたごみ焼却施設は、先ほど申し上げましたように、昭和六十三年四月から平成三年四月までの間に五施設ございます。これらの施設は、いわゆる旧ガイドラインが策定される前に設計され建設をされた施設でございまして、当時としては立ち上げ立ち下げが容易である、あるいは施設がコンパクトであるといったことで採用されたわけでございますし、当時のいわゆる諸基準に合致をしたものでございます。 ただ、豊能郡の美化センターの場合に、その後、平成二年の旧ガイドラインによりますと、燃焼温度あるいは電気集じん機の入り口の温度につい
ごく一般論で申し上げますと、一般廃棄物処理というのは市町村固有の事務でございますので、その事業の実施あるいは事業の実施に伴って行った問題の処理の第一義的な対応は市町村においてなされるべきものというのが原則であろうと考えております。 なお、本件に関しましては、先ほど来申し上げておりますようにさまざまな要因が重なり合ってこういった問題が起こっておりますので、どこにどう責任があるかということにつきましてはなかなか言及するのが難しいと考えております。
私が提訴する当事者ではございませんので、また、そういう民事上の訴訟、調停等の問題につきましては、関係する法律あるいは関係する省庁は私の方ではございませんので、そちらの方にお聞きになるのが妥当かというふうに思います。
容器包装リサイクル法におきましては、廃棄物の処理あるいはリサイクルについて市町村のみが全面的に役割を担う、これが従来の考え方でございましたが、それを改めまして、消費者は分別をして排出をする、市町村は分別収集をする、それから容器の製造者及び容器の中身の商品の製造業者は再商品化を実施するという新たなおのおのの役割分担を定めまして、住民や市町村の負担を軽減しながらリサイクルを推進することとしたところでございます。 また、家電リサイクル法におきましては、購入から廃棄まで長期間を要するという家電製品の性格がありまして、ちょっとこれは容器とは違うわけでございますが、そういったことを考えまして、排出時に料金を支払うことを基本としておりますけれ
社会資本の整備あるいは運営等に民間事業者の資金あるいは経営ノウハウ等を活用いたしますいわゆるPFI手法につきましては、廃棄物処理につきましてもそれを効率的に進めていく、あるいは市町村の財政負担を軽減するといったような観点から、こういった手法を推進するということは極めて重要であるというふうに認識いたしております。 厚生省といたしましては、既に市町村がPFI手法を用いて行います一般廃棄物処理施設の整備に対します国庫補助制度を創設したところでございまして、地方自治体に対します情報提供なども充実をいたしまして、市町村が行います廃棄物処理施設の円滑な整備を図ってまいりたいというふうに考えております。また、産業廃棄物処理施設の整備についてで
平成十一年度から平成十四年度までの間に必要な市町村におきます一般廃棄物焼却施設の整備に要する費用についてでございますが、昨年六月に都道府県から提出をされました市町村の施設整備計画というのがございます。それによりますと、施設の新設が約百件、それから改造につきましては約二百件というふうに報告がなされているわけでございまして、これにこれまでの整備実績というものがございますが、それによりますと、一施設当たりの平均的な事業費をこれに掛け合わせまして算出いたしますと、平成十一年度から十四年度までの間の施設整備にかかわります全体の費用につきましては、国の補助も含めまして約一兆五千億円になるというふうに試算をしたところでございます。
組み換えDNA技術を応用いたしましてつくられます食品につきましては、その安全性の評価に関しましては、厚生省の審議会でございます食品衛生調査会におきまして、事業者が行いました安全性評価がいわゆる安全性評価指針に適合しているかどうかということを個別に判断をいたしているわけでございます。 この安全性の評価の基準でございますけれども、WHOあるいはOECD等の国際的な機関におきましての評価の考え方が取りまとめられているわけでございますが、これらとほぼ同様の内容でございまして、こういったものを踏まえまして、平成三年に評価指針を策定しております。 したがいまして、御指摘の個々の食品につきましてそれを国内に流通させるかどうかという点につき