過去十年で産業廃棄物処理施設の設置に係ります紛争は、私どもは二百三十五件と承知をしております。
過去十年で産業廃棄物処理施設の設置に係ります紛争は、私どもは二百三十五件と承知をしております。
現在、手元にそういう数字を持ち合わせておりません。後ほどよく調べてみたいと思います。
先生御指摘のように、環衛業は非常に国民生活に密着をしております。先生がお挙げになりました各法によりまして衛生水準の規制がなされているわけでございますし、あるいは環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律というのがございますが、これによりまして業者の育成、指導というようなことも行っているわけでございますが、先ほど来御指摘がございますように、非常に零細企業者が多いわけでございます。そういった意味では、衛生水準の維持向上を図りますためには低利融資による資金面での支援が必要でございまして、新公庫におきましても、これらの目的を達成いたしますための制度の基本的な枠組みを維持しながら、社会経済情勢の変化に対応いたしまして制度の改善に努めてまいりた
先生もよく御存じの話でございますけれども、環境衛生金融公庫の環衛貸し付けについてでございますが、環境衛生関係の営業につきましてはいわゆる公衆衛生上の見地から衛生水準を高めるということが必要でございます。また、非常に零細企業が多いというふうなことも考えますと、近代化を促進いたしまして、こういう分野の公衆衛生の向上を図るということもまた重要でございます。そういった意味で、融資制度につきましては、環衛業はいろいろ業態が異なっておりますので、それぞれの業種の実情を踏まえながらきめ細かな融資条件を設定しているところでございます。 一例を挙げますと、一般貸し付けについてでございますけれども、貸付限度額は飲食店営業で七千二百万円、旅館営業で三
平成十年度の環境衛生金融公庫に対します補給金額については約五十億円というふうになっております。 次に、先生お尋ねの十一年度予算におきます減額の理由でございますけれども、平成十一年度予算におきます環境衛生金融公庫に対します補給金が平成十年度と比べて減少いたしておりますのは、平成九年度以降の貸付金利と借入金利、これは財投金利でございますが、この金利差が拡大したことによりまして貸付利回りと借入利回りの利ざやが拡大をするなど、収支の好転が見込まれたために減額というふうにいたしているところでございます。
食品のダイオキシンの汚染実態についてでございますが、厚生省におきましては、平成四年度から食品の汚染実態調査を行っておりまして、魚につきましては平成九年度までに合計二百五十二検体について調査を実施いたしているところでございます。 また、個別の食品の汚染実態だけではなくて、どのぐらい摂取しているかということも非常に重要な調査でございますので、平成八年度から、通常の食事から取り込みますダイオキシン類の量を把握いたしますために、一日摂取量調査、トータルダイエット方式によります調査でございますが、この一日摂取量調査を実施しているところでございます。 直近のデータによりますと、二・四一ピコグラムというふうなデータも得られているわけでござ
ごみに含まれます有害物質の関係に係る御質問でございます。 ごみ問題をお考えいただきますときに、先生御承知かと思いますが、ちょうど扇を広げたときの状態でお考えいただけると非常にわかりやすいと思いますが、扇の先というのはオリジンがいろいろ異なります。そういうオリジンの異なるところから扇のかなめ、すなわち事業所あるいは家庭へ入ってまいります。そこで消費をされたり生産をされたりしまして、一部を除きましてごみとして出ますときにはそれがまとまって一体として出てくるというようなことがございます。 そういったことから、廃棄物には非常に多くの物質が含まれておりますし、その処理過程におきまして多様な化学物質が環境中に排出されるおそれもございます
私ども把握をしております報道は三つの報道がございます。 一つは、今御指摘のございました豊能郡の美化センターでございます。確かに測定の際に多少通常の条件と変えて測定をしたということがございまして、このケースにつきましては、大阪府あるいは組合に対しまして再稼働時に適切な測定を行うように指導したわけでございますが、御存じのようにこの施設はもう既に廃止になっております。 ほかに二施設ございますが、そのうち一施設は報道のような事実の確認はできなかったということでございます。もうあと残りの一施設につきましては、やはり一定のいわゆる報告をしなかったというふうなこと、高濃度であって報告をしなかったというふうな事実がございまして、改善を指導し
実は私もテレビでそういった報道に何回か接したことがございます。大変深刻な症状を訴えておられまして、大きな問題だなというふうに感じているところでございます。 今御指摘の室内の空気中の化学物質によります健康被害の実態についてでございますが、これは国民生活センターの情報などを総合いたしますと、近年増加の傾向にあるというふうに承知をいたしております。これらの健康被害につきましては、今先生お話のございましたいわゆるシックハウス症候群あるいは化学物質過敏症といった名前で呼ばれているわけでございますけれども、残念ながら、現在の時点におきましては、その定義あるいは原因、あるいは症状自体などが確立をされていないということから、その被害の実態という
御指摘の化学物質の安全性の確保ということは非常に重要な問題でございます。ただし、安全性を確認するということに関しましては、各種の毒性実験といったものを実施しなければなりませんし、その結果を評価し、既存化学物質につきましての安全性点検ということが重要であるということは十分認識をいたしておりまして、従来より順次これを進めているところでございます。 ただ、今、先生御指摘のございましたように、安全性の点検に必要な毒性試験の実施につきましては、非常に多くの経費と時間を要することもまた事実でございまして、こういったことから、一国のみでこれを全部実施するということはなかなか困難な状況にございます。このために、国際的な取り組みといたしまして、O
基本的な考え方につきましてはただいま大蔵大臣の方からお話がございました。具体的なことにつきまして若干触れさせていただきたいと思います。 今回の統合に当たりましては、環衛貸し付けの特殊性に十分配慮いたしました企画立案、投融資業務の実施ができますように、環衛貸し付けにつきましては特別の融資枠を設定いたしまして、専門の担当部門も設置することといたしているところでございまして、統合によりまして環衛業の方々に対する融資に支障を来すものというふうには考えておりません。 また、環衛業の方々を初めといたします利用者の方にとっては、いわゆる統合に伴う利点もあるところでございます。ただいま大蔵大臣がお触れになりましたが、例えば、環衛公庫は支店を
環衛貸し付けにつきましては、先生御指摘のございました環境衛生関係営業の衛生水準の向上並びに経営の近代化の促進といったことを図りますために、厚生省におきましては、衛生水準の向上の観点から施設設備の整備の必要性の判断を行いますとともに、貸付対象の事業規模あるいは貸付限度額につきまして業種ごとの特殊性に応じてきめ細かく定め、さらに、都道府県あるいは都道府県環境衛生営業指導センターを通じましてきめ細かな指導を行うことが必要であると考えております。 このために、両公庫の統合後も、環衛貸付業務につきましては、公衆衛生の向上あるいは環境衛生関係営業の振興に専門的な知見を持ち、かつ、その推進に行政責任を負います厚生省が責任を持って新公庫を監督す
環衛公庫につきましては、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の適用を受けます業種を融資対象といたしておりまして、これらの業種の衛生水準を向上させ、あるいは近代化の促進を図るために金融面から支援することを目的としているところでございます。また、対象業種でありましても、社会的批判を受けるおそれのある営業、あるいは料金等が大衆的でないと認められる営業につきましては、貸付対象外としているところでございます。 このために、国民生活金融公庫に事業を引き継ぐに当たりましては、現在のところ対象業種の見直しは考えてはおりませんが、今後とも環境衛生営業の適正化対策の趣旨等に照らしながら、こういった点についても適切な制度運営に努めてまいりたいと
いわゆる個人消費の低迷が続いているわけでございまして、環境衛生関係営業の経営につきましても大変厳しい状況にあると認識をいたしております。私どもの耳にも、各論として幾つかの例が入っているわけでございます。 環境衛生金融公庫の生活関連企業の景気動向等調査によりますと、平成十年の十月から十二月期では、赤字企業は三三%でございまして、対前年同月で売り上げが減少となりました企業が六七%でございます。いずれも増加の傾向にございます。 また、環境衛生関係営業は中小零細企業が中心でありますことから、金融不安に伴います民間の金融機関の貸し渋り等の影響を受けやすく、健全な経営に支障が生じることが懸念されているわけでありまして、このような状況に適
環衛公庫の一般設備貸し付けを受けようといたします者は、原則といたしまして地域の環境衛生同業組合を経由いたしまして都道府県知事に推薦依頼状を提出するという仕組みになっているわけでございます。 この趣旨でございますが、零細な環境衛生関係営業者に適切な指導ができますように、環境衛生同業組合によります自主的な指導機能にも期待をしながら、業界の実情等に考慮した適切な融資を行えるようにするためでございます。 しかしながら、組合員でない方につきましては直接都道府県知事に提出することもできるということといたしているところでございます。 それからまた、振興事業貸し付けというのがございます。これにつきましては、環境衛生同業組合の長が発行いた
新公庫に業務が移管されるわけでございますけれども、今申し上げました仕組みの原則につきましては、そのまま移管されるということでございます。
現行の今私が申し上げましたような仕組みにつきましては、いわゆる環境衛生関係の営業者の団体の方々からいろいろなお話をお伺いしながら、こういった方式でやっていくということで合意を得ているものでございまして、今直ちにそれらを見直すということは考えてはおりませんが、将来的にそのままでいいかということになりますと、引き続き関係者の御意見を聞きながら、より的確な融資が行われるという条件整備の必要性の検討は、これは当然のことであろうと思います。
飲食店の営業でありますとか理美容業、浴場業等の環境衛生関係営業者につきましては、一般的に経営基盤が脆弱で非常に不安定であります上に、衛生上のさまざまな規制が行われているわけでございます。そういった状況にあるにもかかわらず、経営の近代化へのおくれというものがありまして、衛生水準の維持向上に支障を来すおそれがあるわけでございます。また、国民金融公庫による貸し付けでは、環境衛生関係営業の特殊性に応じました融資を行うという要請にこたえることが必ずしも十分でなかったということがございまして、環境衛生関係営業に対します融資を行うことのできる専門性の高い独立した政府系金融機関ということで、昭和四十二年九月に環衛公庫は設立をされたところでございます
環衛貸し付けにつきましては、環境衛生関係営業につきまして、衛生水準を高める、また近代化の促進あるいは公衆衛生の向上を図るということを目的といたしているわけでございまして、一般の事業資金とは融資目的が異なるということから、特別の融資枠を設定いたしますとともに、貸付制度の企画立案あるいは融資業務に当たりましては公衆衛生等に関します高い専門性が求められます観点から、専門担当部門を設けることとしたものでございます。 また、新公庫におきましては、四半期ごとに貸付業務ごとの貸付予定額が明らかになるように事業計画及び資金計画を作成することとされておりますけれども、これは、環衛貸し付けに関します特別の融資枠を事業計画及び資金計画において明らかに
いわゆる水産加工品あるいは水産品を通じた食中毒というのはさまざまなものがあるわけでございますが、近年、冬になりますと、小型の球形ウイルス、丸いウイルスでございますが、それによりますカキの食中毒の発生が報告をされておりまして、これは、カキの生育海域がこのウイルスに汚染をされているということによって発生する場合があるというふうに言われているわけでございます。 このために、平成十年の十二月に食品衛生法施行規則を改正いたしまして、生食用のカキにつきましては採取海域の表示をするというふうにしたわけでございます。本改正は本年の十月一日から施行するということといたしているわけでございます。 その趣旨につきましては、先ほど申し上げました小型