厚生省といたしましては、国民の皆さんが平均的に摂取されます食品のダイオキシン濃度の実態、状態を明らかにするということを目的としておりまして、特定の産地の特定の農産物の汚染というものを明らかにするという目的で行っているわけではございませんので、現在のところは考えておりません。
厚生省といたしましては、国民の皆さんが平均的に摂取されます食品のダイオキシン濃度の実態、状態を明らかにするということを目的としておりまして、特定の産地の特定の農産物の汚染というものを明らかにするという目的で行っているわけではございませんので、現在のところは考えておりません。
本問題につきましては、先生、参議院の予算委員会におきましても御質問がございました。 今回のこの二・六あるいは食品からの二・四一につきましては、NDにつきましてはゼロとして扱っているところでございますが、先生の御指摘もございましたので、現在、これの扱いにつきまして、どのように扱うべきかにつきましては検討中でございまして、できるだけ早く結論を得たいと考えているところでございます。
四月に私ども、担当係官を欧米の主要諸国に派遣いたしました際に、御指摘の点につきましても情報収集をいたしました。オランダではゼロと扱い、イギリスでは一、ドイツでは二分の一というふうに扱っているというふうに聞いておりますが、これらにつきましては、正確な情報をさらにきちっと収集いたしまして公表していく必要があるというふうに考えております。 つきましては、本年九月にイタリアで国際的なダイオキシンの研究者の会議が予定されておりますので、我が国からも専門家が行きますし、係官を派遣いたしまして、その間の詳細な事情につきまして事情聴取をいたしまして整理をいたしたいと考えております。
昨年五月のWHOの発表以来、WHOの専門家会合が検討いたしました各種文献、それからそれ以降に公表されました各種データというふうなものをもとにいたしまして、さまざまな視点から議論がされたわけでございます。 そこで、これらの結論につきましては、「TDIの決定」というところで「各種試験の結果を総合的に判断し、概ね八十六ナノグラム・パー・キログラム前後をTDIの算定根拠とする体内負荷量とする。」ということでございまして、WHOの指摘も引用しつつ、「以上から、当面の間のダイオキシンのTDIは、八十六ナノグラム・パー・キログラムの体内負荷量から、ヒトの一日摂取量を求め、不確実係数の一〇を適用し、四ピコグラムTEQ・パー・キログラム・パー・デ
検討に当たりまして行政サイドがそういった介入をするといったような態度で臨んだというふうに私は聞いてございません。 それから、議論は確かにいろんな視点から御議論がございましたが、最終的に今私が申し上げましたような報告をするということにつきましては全委員異論がなかったというふうに承知をしております。
御指摘のWHO方式という方式があるということは私ども聞いておりません。 ただ、これは先ほど私御答弁申し上げましたように、我々も情報収集を各国政府からいたしておりますが、九月に大々的な国際的な会合もございますので、そこできっちりとした情報を収集し、整理をし、できるだけ早急にこの問題について、食品衛生調査会等の御意見も聞いて結論を出したいというふうに考えているところでございます。
今回の二・四一につきましては、従来どおりNDをゼロとして扱ったわけでございますが、ちなみに平成九年度のトータルダイエットスタディーのNDの値のとり方による差を試算してみますと、NDをゼロとした場合はダイオキシンとコプラナPCBを合わせまして二・四一プラス・マイナス〇・六三、二分の一といたしました場合には三・〇三プラス・マイナス〇・六五、一といたしました場合には三・六四プラス・マイナス〇・六九という値になります。
今回の報告は、先ほど御説明申し上げましたように、胎児への影響あるいは生殖機能の変化等々、さまざまな報告、権威あるレポートすべてを全部原典に当たってチェックをしていただきました上で得られました結論でございますので、私どもとしては妥当なものと考えておりますけれども、御指摘のようにダイオキシンに関しましては現在もさまざまな研究が進行中でございます。WHOにおいても五年後には見直すということとされているところでありますが、私どもといたしましては、こういった研究成果を踏まえながら、必要があれば見直しをしていくということは言うまでもございません。
各食品群ごとのダイオキシン摂取量の詳しい求め方についてでございますが、Cの図の中ほどのダイオキシン摂取量、例えば先生御指摘の米で申しますと、一・一八ピコグラムの数値の求め方についてでございますが、Aの表は北海道地区での検査データでございます。ダイオキシンの二十種類の異性体ごとに検査の測定値と各異性体ごとの毒性の強さを示します毒性等価係数を掛け合わせまして求めた毒性等量の値が掲載をされているわけでございます。 米について見ますと、ほとんどダイオキシンは検出されておりませんので、大部分の異性体でNDと記載されておりますが、これは言うまでもなく検出限界値以下でございます。先ほど申し上げましたように、合計する際にはゼロとして扱っているわ
Cの表の読み方でございますが、一日当たり食品摂取量というのは、先生御承知のように国民栄養調査から出てまいります。それから、ダイオキシンの摂取量、Cにつきましては実測値で出てまいります。AとC、A掛けるBがCになりますので、CをAで割り戻しますとB欄が出るということで表に提示をしているところでございます。
有害化学物質問題に対します対応は極めて重要なものというふうに認識をいたしております。 厚生省といたしましては、動物実験あるいは人の疫学調査等によりまして有害性が明らかになり、かつそれが人の健康に被害を及ぼすおそれがあるというふうな化学物質がわかりました際には、既存のさまざまな法律がございますので、それに基づきまして所要の対策を講じているわけであります。 一例で申し上げますと、難分解性、非常に分解しにくいという性状を持っておりまして、かつ人の健康を損なうおそれがあるといったような化学物質が明らかになりました場合には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、化審法と言っておりますが、それに基づきまして必要に応じて製造あるいは
今回のベルギー産の鶏肉等のダイオキシン汚染事件の経緯についてのお尋ねでございますが、本年五月二十八日、ベルギー政府が同国産の鶏肉及び鶏卵の高濃度のダイオキシン汚染を発表いたしまして販売禁止等の措置を講じたものでございます。 厚生省といたしましては、直ちに情報収集に努めますとともに、ベルギー産の鶏肉等につきまして、検疫所及び輸入者に対しまして輸入手続の保留及び販売自粛等の措置を指示あるいは指導したところでございます。 その後、欧州委員会の発表で、オランダ及びフランスにつきましてもベルギーからダイオキシン汚染の疑いのある飼料等が流通していたことが明らかになりましたことから、六月三日にオランダ及びフランス産の鶏肉等につきましても同
ベルギーの案件につきましては、先ほどお答え申し上げましたとおり原因解明なり具体的な混入のプロセス、それからどういう種類のものがどの程度入っているのかという点につきまして、まだ十分な情報が得られておりません。現在、解明中というふうに聞いております。 ただし、汚染濃度についてでございますが、ベルギー政府から得ました情報によりますと、汚染飼料が与えられた鶏の中で脂肪一グラム当たり九百五十八ピコグラムのダイオキシンを検出したものがあったというふうに聞いておりますが、それ以上の詳細は現在情報収集中でございます。わかり次第公表いたしたいというふうに考えております。
カネミ油症事件についてでございますが、昭和四十三年十月、西日本を中心に広範囲にわたりまして発生いたしました米ぬか油、いわゆるライスオイルによる食中毒の事件でございます。 この事件につきましては、カネミ倉庫株式会社のライスオイルの製造工程で、脱臭のために熱媒体として使用しておりましたPCBがパイプから漏出いたしましてライスオイル中に高濃度に混入したことが原因で発生したものでございます。 なお、原因物質でありますPCBにつきましては、その後、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項に規定されます第一種特定化学物質に指定をされまして、その製造等は現在禁止をされているところでございます。
御指摘の事実経過につきまして東京都に確認をいたしましたところ、田無、保谷、東久留米及び清瀬の四市によりまして設けられました一部事務組合の柳泉園組合というのがございますが、昭和四十三年からごみの中のプラスチック類の分別収集を開始いたしまして、これらを燃やさずに埋め立てていたわけでございますが、昭和五十年代前半から、最終処分場に埋め立てる廃棄物の減量化のために分別収集いたしましたプラスチック類のうち、ペットボトル等を除きました残りを焼却施設において焼却していたということでございます。 同組合におきましては、本年六月二十三日に当面の対応方針を決定いたしまして、これまで分別収集に協力をしてきた市民や市民感情を考慮いたしまして、当面プラス
家庭用品にさまざまな化学物質が含まれているわけでございますし、これらの化学物質によりまして健康被害を生ずるおそれもあるわけでございますが、これに関しましては、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律というのがございまして、これに基づきまして有害物質ごとに基準を設定し、規制を実施いたしているところでございます。 このうち、今御指摘のございました衣類のホルムアルデヒドにつきましては、衣類の種類ごとにホルムアルデヒドの基準を設けているわけでございます。具体的に申し上げますと、生後二十四カ月以下の乳幼児のつける下着等につきましては、これは検出してはならないというふうになっておりますが、例えば、私どものつけております下着につきましても
考え方につきましては、基本的には先ほど大臣が申し上げたとおりでございますが、これは若干の経緯がございまして、平成九年に廃棄物処理法を改正いたしました際にも、機関委任事務か自治事務かという、産業廃棄物につきまして大変な議論がございました。いろいろな議論を経まして、事務の区分を平成九年の改正で行ったわけでございます。今回は、その流れを基本的に受け継いでいるということでございます。 なお、不法投棄に関しましては、これはいわゆる排出者責任でございますので、当然排出者が原則としてその不法投棄を撤去するということになりますけれども、さまざまな困難が伴います場合には、国あるいは地方公共団体も関与してこれに当たるという仕組みを平成九年の改正で新
いわゆる法定受託事務と自治事務の一般論につきましては、私ども直接解釈する立場にはございません。しかしながら、今先生が御指摘のような事案に関しましては、これも平成九年の法律改正におきまして、積立金制度をつくって対応するとか、そういったことで対応できるような法的な措置はいたしておりますが、なおいろいろ問題も指摘されておりますので、現在、これらについては、審議会の御意見を聞きながら検討いたしております。
大変私の説明が悪いかもしれませんが、産業廃棄物処理に関しましては、施設の設置の許可等につきましては都道府県知事の権限でございますけれども、施設の運営、維持管理、それから閉鎖した後の諸問題が起こったときの対応、これは当然産廃施設の設置者の責任に帰せられるものということで法的な対応をいたしております。
実際には、埋立処分が終わった後に、維持管理ができないで、維持管理の途中に倒産するというケースはございます。そういったケースがございましたので、埋め立て期間中に埋め立て終了後の維持管理の費用をあらかじめ積み立てる制度というふうなものを既に法改正で設定いたしているところでございます。