大事な質問がもう一つあるので、今の答弁はなっていませんけれども、よく御勉強いただきたいと思いますが、都道府県知事についてお伺いします。 都道府県知事が総理と重要な相談をしなきゃいけないことがあります。間接侵略かどうかの認定とか原発テロの可能性だとかいうときに、都道府県知事は自衛隊法の治安出動の要請などの際に総理大臣ともそういった機微な情報を共有しなきゃいけない局面が明文上も想定されているわけです。 ところが、この法律にはどこにも都道府県知事という存在がありません。総理も、公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務という、法第十条で読むんだとおっしゃいましたけれども、これらって何だといったら、裁判所の手続と国会での審議
