ありがとうございます。 私は、そういう際に、次の問いに入りますけれども、双罰性というか、双方可罰性というのが何かネックというか要件になってくるような気がするんですけれども、我が国において双方可罰性が認められないような場合には捜査共助の要請に対してどのような協力が可能なんでしょうか。
ありがとうございます。 私は、そういう際に、次の問いに入りますけれども、双罰性というか、双方可罰性というのが何かネックというか要件になってくるような気がするんですけれども、我が国において双方可罰性が認められないような場合には捜査共助の要請に対してどのような協力が可能なんでしょうか。
私の理解しているところでは、フランスなどは贈収賄のコンセプトが広いんですよね。産業スパイと言われているような、会社の役職員からお金を渡して会社の情報を取るなんというのも新聞の見出しなんかは贈収賄みたいに書いてあるので、会社の社長が、役員が何で贈収賄かなと思うんですけれども、多分、日本で言う商法の収賄罪みたいなのがもうちょっとフランスの方が広いのかなと思うんですが。 そこで、局長にもう一問お尋ねしますけど、この双罰性というのはどれぐらいきちっとなっていなきゃいけないんですかね。つまり、例えば片っ方は株式会社だけがなっている、片っ方はそれ以外の公益法人も対象になっているというような国があったというときとか、あるいは片っ方は役員だけと
馳文科大臣もできるだけその事実関係の解明には協力したいということをおっしゃっていますけど、是非法務省も、これ日本自らの、言わば疑われているわけですから、その説明責任を果たすという意味でも、協力できる限り、協力というか、事実関係の解明には協力すべきだということを申し上げておきたいと思います。 さて、外務大臣にお伺いしますが、これは、じゃ、文科省所管のJOCなりその下の招致委員会が行ったことだからでは済まない面があると思うんですね。この招致をめぐっては、我々も、みんな誰もが知っていることですけど、外務大臣や総理大臣がいろんなところに行くたびに、招致決定までの間に政府だってやはり様々な働きかけを各国にしてきたわけで、間接、直接は別にし
そろそろまとめに入りますが、文科省に聞くと、JOCから全て事実関係を解明できているわけではないというさっきのお話になってしまうし、法務省の方は要件に従って対応しますと言っているだけで、協力しましょうとは言っていただけないんですが、これ全体として見ると日本に掛けられた疑いだし、身の潔白を証明すべきなのは日本なんだし、それはやっぱり外交関係においても、間接的かもしれないけれども、政府だって、招致をオールジャパンで取り組んできたことについて汚れていますよというふうに指摘されているわけですから、そうじゃないんだということはやはり政府を挙げて解明の努力、表明の努力が必要だと思います。 もう一度大臣から、この問題についてどのように認識し、ま
春から民進党になりまして、今まで十五分ぐらいしか質問時間もらえなかったのが今日は四十分いただきまして、ゆっくりと質問することができました。また、会期がもう二週間も残っておりませんので、もしかするとこれが最後の質問のチャンスになったかもしれませんが、両大臣にはたくさん質問させていただきましてありがとうございました。 これで私の質問を終わります。
おはようございます。国民とともに進む改革政党、民進党、昨日から所属になりました小野次郎でございます。民進党としてはこの委員会では初めての質問になりますが、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 まず、在日米軍の駐留経費負担に係る特別協定についてですが、五年ごとの時限協定としている趣旨をお伺いしたいと思います。
それは、だから、一年ごとでもなく恒久的なものにもしなかった、五年にしたという理由だと思うんですけど、時限にしている理由はなぜですかと聞いているんです。
トランプさんのああいう発言もあるので私は聞いているんですけれども、日本ではこれは当然今慎重に、いろいろ特例的、暫定的なものだけれども国の約束だからということで国会承認条約にしているわけですけど、アメリカではどういう扱いをされているんですか。
私が伺っているのは、アメリカの議会で承認する条約の扱いになっているんですかと聞いているんです。
いわゆる行政協定扱いになっているということですか。
それでは伺いますが、この特別協定はいわゆる親協定は地位協定、これ地位協定は費用負担のことだけじゃなくて刑事手続の特例なんかも定めているわけです。私は前からこの地位協定についても見直しをすべきだというふうに申し上げておるわけですけれども、この地位協定についても、日本側はきちっとした条約、国会承認条約になっていますけれども、もしかしたらアメリカの議会ではこれも条約の扱いじゃないんですか。
今日の話題からちょっとずれますけれども、そうだとすると、結局、地位協定の見直しというふうに我々が、まあどの党でも質問すると、政府は、いや、それはなかなか難しいので運用の改善で対応しますと言って、この間の環境関係のやつもありましたけれども、そういうのも実は全体が、地位協定も行政協定、それからこの下の特別協定も行政協定、アメリカ側の政府から見たら議会が承認する国の条約ではないという扱いになるんだったら、全てがこれ運用の話じゃないですか。何か根底が、我が方の側では非常に重大な問題として捉えているのに、アメリカ側では政府の、行政府の取決めにすぎないという扱いになっているのは、非常に私はそのこと自体が何かバランスが、日本側の扱いとアメリカ側の
それでは、トランプさんの発言は別に奇異な発言なんじゃなくて、アメリカ市民の一般の認識の中でも、自分たちが知るところに、日本が負担しなきゃいけない義務まで負っている、特則まで協定を結んでいる、そして毎年これだけ予算化しているんだということが全く知る由もないということになると思うので、そこは是非外務大臣にお願いなんですけれども、アメリカの議会、市民が日本の負担というものをしっかりと認識してもらえるよう努力を日本政府としてすべきじゃないかと思うんですが、何かお考えがあれば教えてください。
私も山梨に本拠地を置いていますが、思いやりという言葉は金丸さんが何かネーミングしたらしいんですけれども、我が方の方は思いやりと思っていても、向こうは全然思いやりこれっぽっちも感じていないということが分かったような気がいたします。 次の質問に移りますが、今日は法制局長官にお越しいただきました。 二〇〇三年の秋山法制局長官の答弁、有名なというか、あえて繰り返しませんが、安保法制が、今回新しい法制が施行になりましたけれども、現時点においてもこの答弁というのは一定の範囲で有効な見解として維持されていると考えていいのか、お伺いしたいと思います。
ということは、この答弁の趣旨によれば、いわゆる領域外にある米艦に対する攻撃も一定の場合には我が国に対する侵害が開始されたと見て個別的自衛権によって反撃することがあり得るという理解でよろしいのか、お伺いします。
そこで教えていただきたいんですけど、この武器等防護、ちょっとグレーゾーンは別にして、有事を前提にした場合なんですけれども、領域外における米艦攻撃というのが我が国の集団的自衛権行使の対象として評価される場合と個別的自衛権の対象となり得るという場合とでは、要件というか状況が、どこが違った場合にその集団的自衛権の対象として事実として捉えて、ある場合には個別的自衛権の対象となるのか、どこで違いがあるのかメルクマールを教えていただきたいと思うんですけど。
本格的な議論はまた別の機会にさせていただきますが、議事録を取っている方の方に申し上げると、センカのカというのは、禍じゃなくて火の方の戦火ということですね。 今日はこれで終わります。ありがとうございました。
小野次郎です。 昨年の九月、いわゆる安保法案は極めて強行的手段によって採決され、成立したわけでございます。今日は、そういった力ずくの採決が行われただけではなくて、その裏で、甚だ後になって検証できないような不適切な対応を取っているんじゃないかという、手続の面についても指摘させていただきたいと思います。 九月十九日には安保会議の決定、閣議決定がございました。その紙は今日同僚議員の皆さんにもお配りしていますけれども、この四に、政府は、五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとするというふうになっています。 そこでお伺いしますけれども、この五党間の合意を踏まえて、政府部内において具体的にはどのような点について対応を行ったのか、
この五党合意には、今日はお配りしていませんけど、合意事項というのがくっついていまして、この合意事項を読んでいくと、法律の明文には書いていない運用の仕方について一定の理解を五党の間でしたというふうになっています。 これはあくまでも五党間の合意のことなので、私は政府の方にお伺いしているんですけれども、一体この、尊重し、適切に対処すると閣議決定を行い、安保会議で決定された結果、政省令など下位法令にはこの合意事項の内容というのは盛り込まれているんですか。
何か、質問がないので答弁はないという点をお答えになっているように思います。 そして、もう一つは、趣旨は尊重し適切に対処するということは繰り返し本会議でも答弁してきたが、私の質問は、政省令など下位法令に合意内容を盛り込んだという形跡はないように受け取りますけれども、それでよろしいですか。