一点確認したいのは、今長官おっしゃった中で、一方でPKO法二十四条のように自己保存のための自然権的権利というのがあると。それから九十五条の、自衛隊法の方は、極めて受動的な行為であるということと比べて、この任務に対する妨害排除のための武器使用というのは、これらとも違うし、そしてその後、僕がもう一遍確認したいのは、いわゆる本来というか本筋で議論しようとしている憲法が容認する自衛権行使の要件というような問題でもないということですね、これは。
一点確認したいのは、今長官おっしゃった中で、一方でPKO法二十四条のように自己保存のための自然権的権利というのがあると。それから九十五条の、自衛隊法の方は、極めて受動的な行為であるということと比べて、この任務に対する妨害排除のための武器使用というのは、これらとも違うし、そしてその後、僕がもう一遍確認したいのは、いわゆる本来というか本筋で議論しようとしている憲法が容認する自衛権行使の要件というような問題でもないということですね、これは。
今後の自衛権に関する議論の参考になるかと思いまして、今日は武器使用について御質問させていただきました。 ありがとうございました。
日本維新の会・結いの党、統一会派できまして、二番手として私から質問させていただきます。 まず、JTCというんですか、日本交通技術の、容疑の段階でしょうけれども、ODAに関する国際贈賄事件についてお伺いします。 三月二十七日の私の質問に外務大臣は、事実関係の確認に努めて、それに基づいて適切に対処するという趣旨の答弁されました。 その後、四月の二十五日には、JTCの第三者委員会がリベート提供の事実を認める報告書を公表し、それを前提にして同社の社長は引責辞任の意向を表明しました。さらに、今月六日付けの報道では、ベトナムの鉄道公社副総裁ら四人が逮捕されたという報道もあります。 こうした中、外務省とJICAは、先月三十日付けで
最終的なことを聞いているんじゃなくて、身柄が拘束されたかどうかの事実と、何罪で拘束したのかぐらいは聞いていないんですか。
それでは、しっかりその辺の事実関係を確認していただきたいと思います。というのは、我が国での対処についてのやっぱり前提にもなるわけですからね。そこは是非続けていただきたいと思います。 じゃ、その次にお伺いしますが、この四月三十日付けの事業への参加排除、ODAへの参加排除というのはベトナム一国分なんですか、それとも、ほかに出てくる国二つありましたね、ウズベキスタンとインドネシアも含めた処分なんですか。
ですから、私が聞いているのは、この処分というのはベトナム一か国との関係についての処分なのか、それとも、まだ事実関係私どもはよく分かっていないインドネシア、ウズベキスタン、三国まとめての処分なのかと聞いているんです。
それはちょっとおかしいと思うんですよね。 さっきベトナムの話も、拘束された事実も確認されていないし、何罪で現地で訴追というんでしょうかね、捜査されているかも確認できない。今度民間の報告書が出たからって、それで一定期間の参加排除をしたけれども、インドネシアとウズベキスタンについてはベトナムほども分かっていないわけじゃないですか。それで、これでいわゆる何とかの尻尾切りで終わりということですか。
そうでなきゃいけないと思いますよ。 だから、ベトナムについても日本政府自身がしっかりともっと事実解明しなきゃいけないし、そこから新たな事実が出てくる可能性もあるわけだし、まして、そのインドネシア、ウズベキスタンについては、麻生副総理が行かれたときに適切な対応を先方に要請してはいますけれども、少なくとも我々日本にいる人間にはよく分かっていないわけですから、それであれで終わりですよというのは誰も納得しないと思いますよ、本当に。 もう一度申し上げますけれども、同僚議員の先ほど午前中の指摘でも私は驚きました。OECDでは、我が国は国際贈収賄の防止について熱心でない国だと評価されていると。これについて、外務省、どう認識しているんですか
では、外務大臣にお伺いしますが、ODA事業における不正再発防止、これ前にも、二〇〇八年か九年にもありましたね、ベトナムでも。そのときにも外務省は防止対策をまとめられている。しかし、そしてまたこういうことが起きてくるということについて、防止するための具体的な御決意をお伺いしたいと思います。
同僚議員の指摘を何か使わせてもらうのは、ちょっとお礼を申し上げつつですね、使わせていただくなら、その二〇〇八年、九年のときにもいろんな改善を図ろうとして不正情報提供という制度を、保護するという制度をつくっているわけですね。今朝ほど議論を聞いていたら、これらの三つの国も含めてみんなやっぱり何らかの情報提供があるわけですよね。そうすると、疫学的な推測じゃないんだけれども、じゃ逆に、五件とか八件とか九件とかあって、まだ事件になっていない国については何らか特段の、本省から出先に行ってちゃんとしっかりチェックするとか何かしないと、その結果が出てきているわけじゃない、次々と。 そういう手だて、事務方で結構ですけれども、ないんですか。情報提供
今言ったのは小野じゃなくて大野の方なんですけれども、私の方も同じことを言いたいです。 一番再発を防止するためにインパクトのある措置というのは、大臣にも聞いていただきたいんですけれども、簡単なんですよ、収賄容疑が出た国にODAを中止しちゃうということです。あるいは、贈賄と名前が出たこの会社なんか、十八か月でいいのかということなんですよ。この前も指摘しました、私、国内官庁出身ですけれども、年度の途中でこの処分が切れると、年度途中で処分が切れた途端に発注したりするんですよ。だから、やるんだったら、会計年度ですぱっと三月三十一日までというふうにやらないと、一年なのか二年なのか切らないと、悪い考えの人って結構いまして、結託している人がいて
その点は、じゃ、よろしくお願いいたします。 話題を変えまして、外務省にお伺いしますが、頭の整理のために教えていただきたいんですけれども、最近よく耳にしますマイナー自衛権の問題というのはどのような範囲のものを指すのか、改めて御教示いただきたいと思います。
済みません、その武力攻撃に至らない自衛権の行使というのは、例示としてはどんなことなんでしょう。
次に、マイナー自衛権とは別に、一般的にグレーゾーンと呼ばれる問題にはどのような案件が含まれるのか、内閣官房にお尋ねいたします。
そこでちょっと私がまた分からなくなって、武力攻撃に至らない事態というので質問を作るときに、片っ方は外務省です、片っ方は内閣官房ですということで、わざわざ答弁書まで分けたんですけど、その違いがまた分からなくなるんですけど、もう一遍、そのグレーゾーンと呼ばれるものにはどのような案件が含まれるのか、教えていただきたいと思います。
よく私にはのみ込めませんが、大臣にお伺いしますけれども、マイナー自衛権とかグレーゾーンと呼ばれる分野について防衛省として今後どのように対処していくのか、法制面、対応能力、双方について問題認識をお伺いしたいと思います。
何か、民間の方の懇談会で議論しているからって、防衛の最高責任者がそっちに投げちゃうとちょっと不安になるんですが、話があと続きますので、またほかの、次の答弁のときにまたお答えいただければ結構ですけれども。 次に、我が国に対する武力攻撃、急迫不正の侵害行為と判断される行為の開始時点についてお伺いします。例を挙げて御説明いただきたいと思うんですが、まず、今大臣のお話にもちょっとありましたけれども、例えば武力攻撃開始の予告、例えば東京を焦土にすると国営放送で予告するなんというのは開始の時点になるんでしょうか。
今、話も出ましたけれども、ミサイルを燃料を注入し屹立させるというふうなことも例示で挙げられました。 それじゃ、そのミサイルを積んだ攻撃機が出撃するという事態、これも同じような例と考えていいんですか。
法学部で習う授業で、毒まんじゅうの送り付けという事例が必ず出ますよね。第三者にこれを小野さんのところへ届けろと言ったのでは、第三者が途中で気が変わって怖くなってやらないかもしれないと。そうすればならないというんですね、着手に。だけど、郵便局に頼んだり宅急便に頼んで必ず届くとなれば、もうお店に出した瞬間にそれは未遂になるというような話もあるんですけど、そういう次元のことなんですかね。
さっき僕が冒頭に申し上げた武力攻撃開始の予告があったという前提で例示を置きますと、さらにグレーゾーンというさっき大臣も答えられた形での攻撃、侵入というのが、どこかの時点からはやっぱりこれは武力攻撃開始の時点とみなすことができるということもあるんじゃないでしょうか。