現在の制度は、先生御承知のように、申告分離課税と源泉分離、取引の都度選択することになっております。 源泉分離課税は、みなし利益率を五・二五%といたしまして売り値の一・〇五%という制度でございます。したがいまして、これは税制上の、かねて指摘されてきた問題でございますけれども、大層譲渡益が発生した場合には源泉分離で申告される。それで、その年分の損失は相殺されますので、少ない場合には申告分離というような形で、使い分けなさっている方が多いのではなかろうか、こういうふうに考えているわけでございます。(江崎委員「源泉分離の方が多いのですね」と呼ぶ)はい。源泉分離の方が取引の数としては多いだろう、こういうふうに考えております。 〔佐
