今回、計算事項等を記載した書面を添付した場合の税理士の意見聴取制度を拡充してございます。その趣旨でございますが、税務の専門家である税理士の立場をより尊重する、ひいては税務執行の一層の円滑化、簡素化にも資することになるという観点から、現行制度を拡充するものでございます。
今回、計算事項等を記載した書面を添付した場合の税理士の意見聴取制度を拡充してございます。その趣旨でございますが、税務の専門家である税理士の立場をより尊重する、ひいては税務執行の一層の円滑化、簡素化にも資することになるという観点から、現行制度を拡充するものでございます。
今回の法廷申述権でございますけれども、裁判所の許可を得ることなく、今回、訴訟代理人とともに補佐人として税理士が裁判所に出頭し陳述をすることができるという制度が創設されることになるわけでございます。
お答えします。 今回の法廷陳述権の問題でございますが、この民事訴訟における補佐人でございまして、当事者または訴訟代理人の陳述を行い、その主張の正当性を明らかにするもの。 したがいまして、事実上及び法律上のあらゆる点について陳述することができ、その陳述は当事者または訴訟代理人が直ちに取り消し、または更正しないときは、当事者または訴訟代理人の陳述とみなされ、陳述の効果はまず当事者本人に及ぶということになるわけでございます。 なお、裁判においては、陳述するということだけが認められております。したがいまして、尋問することはできないというふうに法律上解釈されるわけでございます。 それから、これはなぜそうしているかといいますと、
先生おっしゃられましたように、補佐人の仕事というのは、いろいろな考え方があるというのは承知してございます。 ただ、弁理士法をつくりますときも同じ問題がございまして、この場合、補佐人として陳述または尋問をすることができるというふうに、尋問をできる場合には明文で置いておくというのが最近の例になっているようでございまして、そのような点から、今回は陳述にとどまっているということを申し上げたわけでございます。
まず、制度論の方から申し上げますが、御指摘のように、社員に対しましては、例外なく就業は競業禁止の規定が置かれております。これは二つ理由があろうかと思います。 一つは、税理士法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要がある。つまり、法人の事業上の秘密で、自己または第三者の利益を図り得る場合が出てくるのではないかという観点からの問題が一つでございます。 それからもう一つは、個人としても税理士が税理士業務を行うということになりますと、納税者サイドからの問題が出てまいります。つまり、顧客といいましょうか、納税者サイドにとりまして、委嘱している相手方の立場が法人の社員なのか、個人の税理士なのか、大変あいまいになってまいりまして、法
先般、住民基本台帳法の一部を改正する法律で住民票コードができたわけでございますが、その中では、いわゆる一般的な民間の機関は対象外、使ってはいけないということになっておりますし、また公的部門も限定されているわけでございます。 したがいまして、この納税者番号制度といいますのは、くどくどと申し上げませんが、各種の取引をしたとき、いわゆる民間の取引の相手方にもその番号を告知することになりますから、この現行制度の住民票コードは、仮に納税者番号制度を導入しようということになりましても、このままでは使用することはできない、こういうことでございます。
これは、納税者番号制度を導入するという合意ができ、その番号制度として住民票コードを使うのが合理的だという仮に判断がなされても、現行の住民基本台帳法を改正しない限り利用できないということでございます。
宮澤大臣からは、国民から受け入れられるかどうかということについては議論が半ばしているように、私は毎度議論しておられますことも存じておりますので、そういうことであると、私自身もなかなか踏み切れないというのがただいまの気持ちでございます、こういう御答弁です。
お答え申し上げます。 今回の税理士名簿等を調製する場合、実態を踏まえまして磁気ディスクによることができる。「磁気ディスク」と書いてございまして、括弧「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」こういうふうに書いてございます。したがいまして、光ディスクはこれに該当するというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 もう既に先生より御指摘がございましたように、この延滞税でございますが、納付すべき国税を納期限まで納付しない場合に、納期限を遵守した方としない方との間の負担の公平、あるいは滞納の防止、三番目には、滞納となった国税というのをできるだけ早く納付していただくということを目的として課される附帯税でございます。
今、先生からお話しございましたように、延滞税の割合でございますが、本法では、納期限の二カ月後までの期間は七・三%、その後の納付の日までは一四・六%の割合とされておるわけでございます。 しかし、お話がございましたように、低金利の状況がずっと長く続いてまいりました。そういうことを勘案いたしまして、平成十一年度税制改正でこの延滞税等の割合の特例制度を設けました。つまり、七・三%の割合の延滞税につきましては、その年の前年の十一月末日の公定歩合にプラス四%の割合、したがいまして、きょう現在でございますと四・五%ということになるわけでございますが、というふうに軽減されているわけでございます。 それから、一四・六%の割合の延滞税の問題でご
今回の税理士法人の社員数につきましては、二人以上の税理士が共同して設立するということで、上限を設けておりません。この上限を設けていない理由でございますが、一つは、この税理士法人というのは合名会社に準じて法人ができることになっているわけでございますが、この合名会社、社員数の上限がないわけでございます。 また、今回の税理士法人は、納税者に高度なサービスを安定的、継続的に提供できるようにするということでございまして、その場合、各法人が何人必要となるということは、その法人の判断すべき事項であり、一律の基準にはなじまないであろう。また、先生から今お話しございましたように、特許業務法人やら監査法人、既に認められております法人制度においても上
今回、税理士法人について従たる事務所の設置を認めているわけでございます。 その理由でございますが、今回の法人化のねらいといいますのは、より高度なサービスを納税者に提供するということでございます。そうしますと、そのようなサービスはなるべく幅広く利用できる機会を確保していくということが大切でございますし、制度創設の趣旨にかなうわけでございまして、そういう観点から従たる事務所の設置も認めているわけでございます。なお、監査法人あるいは特許業務法人でございましょうか、そういう法人にございましても従たる事務所の設置を認めているのが通例であるということも勘案したわけでございます。
公益法人についてどのような法人が寄附金の優遇税制を受けているかということについては、別途資料を届けさせていただきたいと思っております。 それで、今回の特定非営利活動法人、NPO法人につきましての寄附金の特例を受けるためには、政治活動を行うことにより特定の立場に偏ることは適切でないということから、政治活動を一切行っていないことを要件としていることはそのとおりでございます。 さて、公益法人制度についての問題でございますけれども、実はNPO法人というのは、繰り返しになりますけれども、設立も基準に合っていれば認証しなければならない、公の関与からなるべく自由を確保するという仕組みの上に立って寄附金税制が講じられておるわけです。 他
公益法人、基本は民法の三十四条にあるわけでございますが、主務官庁が設立から事業活動に至るまで、決算に至るまで適切な指導監督をやっていると。どのような運営であるべきかということは、まさに主務官庁が担保している、適切さを担保している、そういう前提の上に立っているということでございます。
公益法人制度自体いろいろ御批判があることは承知しております。 私ども、税制上のいわゆる特定公益増進法人制度によって寄附金の優遇措置が適用されるというケースに当たりましては、財務大臣に問い合わせといいましょうか、興味のあるものについては適切に運営がなされているかどうか子細に点検をさせてもらっているところでございます。
今、公益法人について政治活動が認められるかどうか、私、所管ではございませんのでその点お答えできないわけでございますけれども、私ども、この寄附金の制度、公益法人につきましては、適切な運営がなされているかどうか等、法律に要件が書いてございまして、それに従って適切に審査しているところでございます。 なお、御指摘の法人についてお話がございましたが、特定公益増進法人にはなっていないものと承知しております。
今回の調査前の事前聴取の件は、税理士の先生の専門性により配意をしたということでございます。 一般的に通則法で事前通知をせよという先生からのお尋ねでございますが、通則法でそのような規定を設けるということはなじまないのではないかと思っております。ただ、国税庁の方から御答弁があるかと思いますけれども、この事前通知というのはなるべくやりなさいということを既に通達であらわしておりまして、そういう意味では実質的にそのようになっているのではないかと考えます。
これまでも先生の方から納税者の権利についての憲章のような御提言もございました。実は、この納税者の一種の権利とでもいいましょうか、これは私ども、この国税通則法を初め各税法で守られているのであろうというふうに考えております。 それで、それを法律で書いたらどうか、事前通知の義務づけを書いたらどうかということでございますけれども、私どもは納税者の権利は今の法律で守られていると思っておりますけれども、実はその背景には、諸外国を比較してみますと、例えば日本の場合は、納税の立証責任というのは課税当局側にございます。つまり、非違が仮にあるとすれば、課税当局側がそれを納税者側に示していかなきゃならない。ところが、例えばアメリカでございますと、立証
今回の改正では、税理士が税務訴訟等におきまして、裁判所の許可を要することなく弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭いたしまして陳述をすることができるという出廷陳述権制度を創設しております。 これは租税に関します争訟が高い専門技術性を有しているわけでございます。したがいまして、行政上の不服申し立て手続と同様に、訴訟手続においても税務の専門家である税理士が補佐人という立場を通じて納税者を援助する活動を常に行い得るようにする、そのことが申告納税制度の円滑適正な運営に資することになりますし、また日ごろ税務申告を委嘱されている納税者の方にとっても利便性が増す、こういうことでございます。