今、先生御指摘ございましたように、今回の出廷陳述権制度、弁護士とともに出頭しなければならないというふうに改正をお願いしてございます。 このように出頭する場合の限定規定を置いておきます理由でございますが、税理士は訴訟手続に関しまして専門的知識を十分に備えているとは言いがたい点がございます。訴訟手続の専門家である弁護士がいない場合にも裁判所の許可を要することなく補佐人となれる地位を与えるということになってまいりますと、納税者の方に不測の損害を与える可能性があるのではないかという点がございます。 なお、司法制度改革審議会の中間報告でございますが、税理士を含みまして法律専門職種が今後の司法においてどう役割を担っていくのか、今後司法改
