時間の関係がありますので、特に農林大臣、大蔵大臣等に対する質問の中で急ぎます問題、農業災害共済金の即時前渡し等の問題について急ぐ質問があるのでありますが、これは所管大臣が見えておりませんので、農林、厚生、文部、運輸、大蔵、通産、安本及び総理大臣の各大臣に対する質問を保留いたしまして、この程度で建設大臣に対する質問はおきたいと思つております。なお法務府総裁が参りましたならば、法務府総裁に対する質問をすぐにきよう午前中継続するということを申し述べまして、あとの委員に質問を譲ることといたします。
時間の関係がありますので、特に農林大臣、大蔵大臣等に対する質問の中で急ぎます問題、農業災害共済金の即時前渡し等の問題について急ぐ質問があるのでありますが、これは所管大臣が見えておりませんので、農林、厚生、文部、運輸、大蔵、通産、安本及び総理大臣の各大臣に対する質問を保留いたしまして、この程度で建設大臣に対する質問はおきたいと思つております。なお法務府総裁が参りましたならば、法務府総裁に対する質問をすぐにきよう午前中継続するということを申し述べまして、あとの委員に質問を譲ることといたします。
ごく短かい時間で法務総裁に二、三御質問を申し上げたいのであります。 その一点は、さきに締結せられました日米安全保障条約をめぐつて一部左翼政党の諸君や、これにつながると思われる一部国民の間におきまして、警察予備隊に対して著しい疑念を持つた批評と、警察予備隊がただちに再軍備論にいうところの軍隊化でもするものであるかのような議論をする者が出て来たようでありますので、この際、法務総裁からあらためて警察予備隊の性格と、その治安任務に対する範囲とにつきまして、明快に御説明を願つてみたいのであります。
第二点は、きわめてこれは重大な事柄でありますが、最近共産党員及びそのシンパなどに対しまして、日本における革命は、今日においては暴力によつて行う以外に、すみやかにその実現を見ることは困難であるから、暴力手段に出よ。その暴力の集団的やり方については、農漁民層にやらせる暴力は、こういうような方法でやれ、労働組合方面にやらせるその暴力の手段は、こういうふうにやらせろというような、具体的な方法の指令が出ておるとの風評がもつぱらあるのでありますが、それは事実であるのかどうか。これに対する資料が当局にありますならば、その内容をさしつかえのない範囲で御説明を願いたいのであります。またその指令は一体どこから出たと思われるのか、ただ日本の国内だけから出
ただいまの御答弁によりまして、御質問申し上げましたような暴力行為に関する指令と思われる文書が出ているということは、まことに重大なことでありますので、御答弁のように、この問題に対しましては、十分の対策が練られておることと想像をいたしておるのでありますが、一体逮捕命令の出ているところの日共幹部というものが、未だその逮捕の目的を達成しないというのでありますが、お見込みとしましては、一体これは日本の国内におる見込みなのでありますか、国外に脱走でもいたしておるというお見込みなのか、おさしつかえなければお聞かせ願いたいと思うのであります。
次に今回の補正予算に組まれております百五十億円の予算についてでありますが、この百五十億円の予算は、警察予備隊の隊員の増加等に充てる費用ではなくて、通信施設や装備等に充てられるものであるというのでありますが、一体この百五十億円の補正予算だけの経費をもつて、さき申しましたような万一国内の大げさな治安撹乱があつたり、暴力革命を行うということなどが出て来た場合に、それに対処し得るだけの用意となるのであるかどうか。今少しく詳細に申しますならば、こうした国内の騒乱が起つた際、予備隊がこれを鎮圧するために出動するところの経費、あるいはその他の用意に違算はないのであるかどうか、この点を伺つておきたいのであります。
いま一点であります。それはさき申しましたことに関連する非常に国民の大きな不安とするところのものでありますから、最後にこれをただして終りといたしたいのでありますが、今御答弁の中にもありました警察予備隊の訓練及び教育でありますが、これはごく簡単でけつこうでありますから、おさしつかえなければ、どういう教育とどういう訓練とをいたしておられるかということと、それからもう一つは、万一さき申しましたような非常時の際において、あるいは宣伝、デマ、そういうものに脅かされて、たとえますならば、帝都の都民等が、多く疎開でもいたしてしまつた際の、そのあとにおける通信機関であるとか、あるいは放送局であるとか、そういつたものを、これらの暴徒などが占領等をいたし
質問終りました。
今の質問に関連しての質問ですが、先ほど国有鉄道の営業局長の御説明は非常に合理的な御説明であつたので、一応よく了承いたしたのでありますが、そのあとの方がただいま上林山委員の質問にありまするような運輸省の方との意見に相当の開きがある、こういうことになりますれば、この資料自体について相当論議が出て来るわけであります。非常に信用すべきものを、今度は信用すべからざるものだ、そういうふうにかわつて来るだろうと思います。であるから、今言われたような資料については、よく納得の行くような具体的なものを御用意を願うことを申し上げておきます。 それからその次に関連した問題は、絶えず運賃値上げのたびごとに将来はもう上げなくてもいいのか、こういうことを私
そこで私の質疑の結論がそこに来るわけです。先ほど営業局長の言うことと、運輸省がいわゆる合理化的な操作のやり方によつてやつて行ける、物価の変動についても見解が違つておつた、こういうことなのでありますから、そこで問題はあとに返つて来て、その後の値段の上るのが、国有鉄道で見ておられたのと、運輸省で見ておられたのと、どういうふうに違つておるのか、こういう結論になるわけでありますが、その点の二つを、今資料がなければこの次でもけつこうでありますが、今あれば伺いたい。
川島君の御発言はまことに重大な問題であり、貴重な御発言だと思いますが、本日のこの委員会には日程があらかじめ公示されているわけですから、一応その問題についての説明を聞いたりいたしながら、今の重要な問題についての裁量を下して、しかるべく進行願いたいと思います。
まず第一に提案者に伺いますのは、この法律は暫定的の、すなわち臨時立法であるのかどうかという点であります。この質問の内容は、要するに第三条に、「前条に規定する会社が、鉄道の譲渡を受けようとするときは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に定める決議を経た上、この法律施行の日から三箇月以内に譲渡申請書二通を日本国有鉄道に提出しなければならない。」こう定めてあります。要するに三箇月以内に譲渡の希望を受けようとするものは申出をしなければならない。そうすると三箇月から何十日目に決定する、こういうことになる趣旨だと思うのでありますが、そういう意味で臨時的の暫定的の立法であるのかどうか、法律の根本についてまず承つておきたいのであります
それでは第一条から御質問を申し上げます。 第一条第一項に「もつて地方鉄道を強化して地方交通の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体の財政の改善に寄与することを目的とする。」こうあるのでありますが、一体どういうやり方で、今まで国鉄が持つておつたときよりも地方鉄道を強化して、地方交通の利便を増進しようとするというのであるか、具体的な内容を承つておきたいと思うのであります。
私が伺いましたところは、要するに国有鉄道も相当に改善されておるのではあるが、民間にこれを譲渡して、民間の経営のやり方によつて、またうんと利便と強化をはかつて行こう、こういう御答弁のように伺うのであります。そこまで掘り下げて議論をしていいかどうかはわかりませんが、国有鉄道と譲渡した後の会社の地方鉄道としての比較を考えなければいけないことになるのでありますが、そのことは別といたしまして、ともかくこの払下げをすることによつて、何らかの手段でその鉄道を強化し、交通を利便にする、こういうことを助成する方法を別に持つているのではなくて、いわゆる民間の会社が自発的にその利便を増進し、鉄道を強化して行く、こういうことをやらしたいということになるので
私の質問途上に、岡田委員に発言をお譲りいたしたのであります。従いまして私が質問しようと思う四項目ほどが、岡田委員の質問になつて現われて参りましたので、それらの重複を避けまして、先ほどの質問を継續いたします。 先ほど提案者の方の御説明によりまして、この第一条の後段にある地方鉄道を強化して地方交通の利便を増進する、こういうことについては、こういうことをやらせるために特殊な助成方法等を講ずるのではなくて、いわゆる会社の特別の手腕とそのやり方とにまつて、この目的を達成したいという御答弁でありましたが、これと関連いたしまして、御質問申し上げたいと思います。第四条の「日本国有鉄道は、前条の規定による譲渡申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、
公共の利益に合致するかどうか、地方交通の利便を増進し得るかどうか、こういうことに対しましては、ただいま御説明の第三条二項の資金調達の計画、運輸計画、運送営業上の收支概算、改良計画の有無及びその内容、その他参考となる事項、これだけでは判断の基礎とはならないと思う。これだけによつてなさろうとするならば、実際問題に当面いたした際に、非常に紛糾した事柄が出て来るのではないか、こういうことを考えるのでありますが、それらについて何らかの御用意があるかどうか、それを伺つておきたいのであります。 〔委員長退席、大澤委員長代理着席〕
そういうことになりますれば、さつき岡田委員がその質問の中において、私が質問しようと思つたところの一項目を述べられたのでありますが、第一条の趣意というものがはつきり出ていない。私は主として今まで「地方鉄道を強化して地方交通の利便を増進上、」という第一条の目的のことを質問いたしたのでありますが、「あわせて国及び地方公共団体の財政の改善に寄与することを目的とする。」ということについて、さつき岡田委員から質問があつたのであります。どちらを主とするのかということに対しまして、両方ともにらみ合せて考えるのだという御答弁があつた。そこでその点はわかつたのでありますが、これだけではこの法律の目的ははつきりしていない。というのは、この一条の冒頭の方に
提案者の方で見解の相違とおつしやればそれまででありますが、戰時中に、好まざるものであつたにもかかわらず、強制的に買收したという実情も、われわれよく承知しておる。従いまして払下げをすることの目的の中に、何らかの字句その他をもつてこういう意味のことを織り込んでおかなければ、あとになつて必ず混乱を来すものであると私は信じておりますので、第一条につきましては結論的の質問を保留いたしまして、次に移ることといたします。 次に、先ほどもちよつと玉置委員から御質問があつたようでありましたが、第三条に「前条に規定する会社が、鉄道の譲渡を受けようとするときは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に定める決議を経た上、この法律施行の日から
猶予期間という御答弁では、ちよつと私が質問いたしました趣意にかなわないのであります。もつと具体的に申しますならば、この第三条の二項に規定してありますような一号、二号、三号、四号、五号と、五号までの間に規定してあるようなこういう条件をそろえることが、三箇月以内にできる会社もありましようが、できない会社のあることも予想しなければならない。そこで私が言うのは、なぜ三箇月以内ということにきめたのかということなんです。五箇月たてば、この後段の二項に規定したような条件をそろえることができる会社もある。一年たてば、こういう条件をそろえられる会社もある。三箇月以内にはそういうことはできない、しかし譲渡してもらいたい。こういうものも相当出て来ると思う
三箇月と限定せられた理由の半分はわかつたのでありますが、ただいま御説明の通りの趣意でありますならば、つまり公布後三箇月、そのあとから今申しました申請書を出す期間が三箇月、合せて六箇月あるといたしますならば、その三箇月内に申請ができない会社、もう一箇月か三箇月たてば申請ができるという事情のものが、当然出て来ることも予想せられるのでありますから、それらについての但書か何かを入れておく必要はあると思うのですが、この点についての御意見を伺いたい。
私はこれは事務的に御質問申し上げておるのではないのであります。事務的に第三条の二項の一号から五号までの間の条件を用意することは三箇月もかからないが、はたして譲渡を受けることができるかどうかという力、そういう点についていろいろあちこちと相談したり、くめんしたりすればそういう力が出て来るのだが、その点がどうかということでありまして、事務的の期間をさしておるのではないのですから、その点についてのお考えを伺いたい。