その点は一応保留いたしておきまして、先に進みます。 大蔵省の方がお見えになつておるようでありますから伺いますが、第七条の第三項に、「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の規定は、日本国有鉄道が前二項の規定によつて鉄道を譲渡する場合には、適用しない。」とありますが、適用しないということの理由について御説明を願います。
その点は一応保留いたしておきまして、先に進みます。 大蔵省の方がお見えになつておるようでありますから伺いますが、第七条の第三項に、「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の規定は、日本国有鉄道が前二項の規定によつて鉄道を譲渡する場合には、適用しない。」とありますが、適用しないということの理由について御説明を願います。
大蔵省の御意見では、あつてもなくても同じことだという御意見でありますが、今の点について、国会の專門員の方に伺います。
今の点はつきりいたしました。この点は削除してもよいということでありますから、結論は保留いたしまして次に移ります。 第八条に、「譲渡の代価の支払は、会社が買收を受けたときにその代価として政府から交付を受け、支払の日において現に所有している国債証券で、することができる。この場合における国債証券の引渡価格は、時価及びその交付価格を参しやくして、大蔵大臣が定める。」とあるのでありますが、大体この地方鉄道が戰時中に強制的に買い上げられたときに、支払いされた国債、これは元の地方鉄道の管理者が全部そのまま保有しているかどうか。こういうことについて御調査をなさつたことがあるかどうか。
そういたしますと、この問題も非常に重大な問題となつて来るのでありまして、政府から国債での交付を受けた元の会社がそのまま保有いたしておるといたしますれば、代金支払いにつきましてまことに簡單に行くのでありますが、今御説明のごとく、すでに大部分が元交付を受けたものの手から他に分散いたしておるということを聞いております。といたしますれば、この第八条の取扱いは非常に重大となつて来るのでありますが、そういうものについてはどういうふうなやり方をしようというお考えであるのか伺いたい。
そうなりますと、これは非常に大きな問題であります。かりに当時政府から交付を受けた国債百円のものが、八十円の時価しかしなかつた場合に、これを分散してしまつたものが、実際問題といたしまして、今度この鉄道の払下げを受けようという場合において、当時の百円が今日二万円にも三万円にもなつておるのでありますから、その国債を持たなかつたのでは、それだけの非常に厖大な金額をそろえなければいかぬということになるが、そういうものの取扱いはどういうふうにするのであるか。これは非常に重大な問題であると思いますので、特に提案者の御説明を伺いたい。
提案者の御説明がやりにくい点はよく推察がつくのでありますけれども、御説明を伺つておりますと、この法律よりも、運輸審議会にこの権限をまかせることの方が多いように思うのでありまして、この法律は非常に軽いものになつてしまう。そういうことではいけませんので、いわゆる事、ことに運輸審議会にまかせるというような構想ではなくて、第八条は非常に重大でありますので、本日はこれをお預けといたしておきますが、提案者の各位で相談をせられまして、もつとはつきりしておかないと、あとになつてから非常に大きな関連を生じて来ることを憂えるのでありますから、私は好意ある注文を申し上げておきまして次に移ります。
それでは私は今までずつと質問したことを総合して、また第一条にもどつて御質問申し上げてみたいと計画いたしておりますので、一応私の質問は保留いたしておきまして、二十分か三十分という原委員に限つて、質問をしばらくお譲りいたします。
この海上運送法等の「等」を除いた理由は、何を相当の理由があるわけでしようか。ということは海上運送法ですが、大きな川などは当然加わるものだと思うので、そういう意味で海上運送法等と置いてあつたのではないかと思うのですが、「等」を抜いた理由の説明を願います。
そうすると、第二条のことはわかりましたが、ただ海上運送と川の上の運送とが関連する場合が生じて来ると思うのでありますが、そういう点には支障がないかどうか。
第六条の一項の第七号に「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」とありますが、「学識ト経験トヲ有スル者」の要するにその「経験」というのは、どういう範囲のことをさしておられるか、伺いたいと思います。
もしただいまの御答弁の通りであるといたしますならば、「経験」というものを抜いた方がいいのじやないか。ということは、従来もしばしば鉄道の建設等に関しましては、問題が起つていることを私記憶いたしているのでありますが、「経験」と入れますと、むろんこれに請負業者が入つて来る。あらかじめ問題の起ることの伏線を置いている、こういうような感じを抱くようでありますから、これについて「経験ト」の三つを拔かれる御意思はございませんかどうか、伺います。
御説明の趣旨はよくわかりますが、文書をこのまま見ますと、「鉄道建設二関シ学識ト経験ト、」この二つにわかれておりますので、ただいま御答弁のようなことに当てはまらない。いわゆる学識に重きを置いてこういうことになつて、学識と経験と二つにはつきりわかれていると思いますが、その点についてもう一度御答弁を願いたい。
そうしますと第六号と第七号の二つが私はダブつているように思う。第六の「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等二関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者」、そうすると第七の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」この六と七は同じことをさしておるのじやないかと思うのですが、これを別々にわけなければならなかつた理由はどこにあるのか、それを伺いたい。
それならば端的に言つて「学識ト経験トヲ有スル者」というのは、例を引いてみるとどういうようなものであるか、御説明願いたい。
大学等の学者で、非常に蘊蓄の深い人ということはわかるのですが、そういう人で経験を持つた人がありましようか。この点を承りたいのであります。
そうすると、こういうふうに解釈をいたしてよろしゆうございますか。鉄道建設に関し、大学の教授や講師等であつて、鉄道建設の請負の会社とか、業者とかいうものをさしておるのではない、こういうように了承してよろしゆうございますか。
もう少しはつきりさせたいと思います。第九条の第三項「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」、これと今質問いたしておりますところの六条七項の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」、これに関連しておるように私は解釈するのであります。でありますから、少くともこの九条の一、二、三項の定めのようなことは規定しなくても、第六条七号の場合等におきまして、たとえば鉄道建設の請負業者等はこれに入れないということをはつきりさせておけば、こういう煩瑣な規定をしなくてもいいのじやないかと思うのですが、いずれにしましても今そういうものを片つぱしから直して行くことは困難でありますれば
そういうことはわかつておるのであります。ところが滿尾委員が関連質問で言われましたように、当該業者にも非常にすぐれた学者がおるのでありますから、そういう業者でないのだということを、はつきり言葉の上で表わしていただきたいと思います。
あとの方であります。
ただいま第五条に関連しまして、第四条の末項すなわち三項の説明が出ましたので、四条に関連して質問いたすのでありますが、四条の第二項は、「運輸大臣ハ公共ノ福祉ヲ増進スル為特二必要アリト認メテ日本国有鉄道二対シ新線建設二関シ必要ナル命令ヲ為ス場合二於テハ予メ審議会二諮問スヘシ」というのですが、私どもは運輸審議会をつくらなければいかぬということを長い間主張して来ましたが、これは私どもの主張の何分の一かしか入つていないと思うのです。ということは、運輸大臣が公共の福祉を増進するため特に必要ありと認めて、日本国有鉄道に対し新線建設をなせという命令をするときだけ、審議会に意見を聞く、こういうことになつておるようでありますが、国有鉄道みずからが建設線