ただいまの御答弁で、一応前に御質問申し上げたことは了承いたしました。関連しまして第四条の第三項に「審議会ハ内閣総理大臣及関係各大臣二対シ新設建設二関シ建議スルコトヲ得」こうあるのですが、この審議会は審問機関たる性格が強いのか、決議機関たる性格が強いのか、審議会そのものの性格についての御説明を伺いたい。
ただいまの御答弁で、一応前に御質問申し上げたことは了承いたしました。関連しまして第四条の第三項に「審議会ハ内閣総理大臣及関係各大臣二対シ新設建設二関シ建議スルコトヲ得」こうあるのですが、この審議会は審問機関たる性格が強いのか、決議機関たる性格が強いのか、審議会そのものの性格についての御説明を伺いたい。
要するにこういうふうに了承してよろしゆうございますか。この審議会は諮問機関ではあるが、相当重大な責任を持つて諮問に応ずる機関であつて、布来の諮問機関よりは、よほど責任の重いところの諮問機関であると了承してよろしうございますか。
次に伺いますのは、前にちよつと触れたのでありますが、第九条の三項であります。「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」こうあるのでありますが、具体的に言いますとこれはどういうものになりますか、例を引いて御答弁願います。
御答弁がやりにくいようでありますから、私の方から例をあげて質問いたしたいと思います。この項目に該当するのは、たとえば衆議院議員あるいは参議院議員であつて、その議員の選挙区に鉄道を敷設するというような場合が出て来たときに、国会議員を兼ねているそれらの委員は、この審議会の決議あつた場合はここへ出ることができない、こういうような場合をさしているわけでありますか。
そうすると国会議員であつて委員である者は、この第九条第三項には該当しないということは、具体的に申しますならば、第六条の第六号「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等二関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者、」主としてこれに当てはまるわけでありますか、その点を伺います。
そうでありますならば、時間の関係上修正が間に合わないかと思いますので、あらためて第六条の七号については、先ほど岡田委員から説明せられましたようなはつきりした方針でお進めを願いたい、こういうことを重ねて要望をいたしておきまして、私の質問を終ります。もう一ぺんこの点について先ほど御答弁になつたことに間違いがないかどうか伺いたい。
提案者の一人としてでなくて、提案者の代表という資格においてこの第六条第七号は、鉄道建設に関し学識を持つた人に限る、こういうことにもう一ぺん御答弁を願います。
岡田委員から御質問が私の来ない前にあつたかと思いますが、第九条の運賃、料金というものを届出制にした根本の理由はどこにあるのでしようか。これをまずお聞かせ願います。
そうしますと、岡田委員から繰返して御質問になつたいわゆる荷主の方に対する保護というか、利益というか、その逆の面を考えて、そうして今の質問をいたすおけでありますが、結局一つの港湾に対して二つ以上の業者があつた場合、それらの業者はおのおの荷主と話し合つて、自分の欲する料金及び運賃をきめることができますかどうか、その点をお聞きいたします。
今の御説明の点はわかりましたが、半分違つた意味の御質問を申し上げたつもりでございます。それは結局港湾における業者というものは、一つの会社なり一つの業者があつた場合は、御説明の点は、よくわかるのでありますが、二つ以上三つ、四つ違つた業者があつた場合、今の届出というものは組合を対象としてやるのか、一つ一つの違つた業者が料金なり運賃をきめることができるのかどうか、この点を伺います。
そうしますと私どもの経験から考えますと、よく小さな船会社等が非常に競争をやる。相手の業者を倒すまで、一年でも一年半でも安い料金で競争して、相手を倒した以後、自分でうまいぐあいにやろうというようなことを、私ども再三経験があるのであります。そういうように個々にきめることができるのだとすると、今言つたように非常に力の強いものができて来て、あまり力の強くないものを倒すために、安い料金で競争する。相手をつぶしてから自分の独占で立つ、こういうような大きな弊害が出て来ることが予想されるのですが、それらに対しては何らかの構想があるのでありますか、これを伺いたい。
こういうことです。結局ここに三つの運送業者があります。三つあつた場合に、三つのものが組合でもつくつて、一つの組合というものが対象となつて今の運賃、料金をきめるならいいが、三つのおのおの違つた運賃料金をきめて競争する。二つのものをつぶしてしまつてから、一番力の強い一つのものが独占的な立場に立つ、こういうようなことが予想されるのですが、そういう際においてはどういうようなはからいをされるか、こういう質問であります。
その適正な原価の計算の立て方でありますが、かりに五人の労務者を使つておる会社と、百人の労務者を使つている会社とは、原価におのずから違いがある。そういうのを理由にして、今の長い期間でなくて、一時的に安い料金、運賃というもので競争して行く、こういう弊害が起つて来ることは当然予想される。そこでさつき岡田委員が質問された三十日という異議の申立て期間が過ぎたあとで、運輸大臣が決定をするまでの期間三十日間か六十日間か知らないが、その期間というものが、今私が質問したことに関連する。だから適正な原価というものは、どこから計算を立てて行くかわからないが、あるいは米の値段等をきめるような計算でやつて行くのかどうかわからないけれども、適正な原価を立てる方
そうしますと、話が元にもどつて、岡田委員が質問したように、異議を申し出たものがある場合の決定期間というものは、そこに余裕を置いて行かなければ、たいへんな弊害が出来ると思いますから、ここで一応質問をおきますが、なおひとつ提案者の方でもう少しお考えになり、私の方でもこの点をもう少し考えてみたいと思います。
岡野国務大臣に、時間の関係上簡單に御質問申し上げます。先ほども川島委員から質問があつたようでありましたから、違つた角度から伺つてみたいと思うのであります。地方財政平衡交付金は、前年度と比較いたしますと増額をされております。しかしながら二十六年度の予算には増額はいたしましたものの、平衡交付金としては一千百億円が計上せられておる。ところがこれに対しまして、地方財政委員会は千二百九億円が必要だ。これは先ほども川島委員等が述べられたように、公務員のベース・アップその他の問題で、どうしても千二百九億円が必要だ、こういう意見が政府に出されたと聞いておるのでありますが、それがほんとうであるかどうかということ。時間の関係上一緒に申し上げますが、もし
そこで第二でありますが、岡野国務大臣は先ほどの、いわゆる地方財政委員会の規則によつて交付する金額の率その他のものの改正をやるのかどうかという質問に対しましてのお答えに、積雪寒冷地手当等に対していろいろ考慮しなければいかぬから、そういうことで法律は改正しないが、一部の規則の改正によつて善処しよう、こういうような意見がありましたが、私が伺いたいのは、当分地方財政委員会の規則によつて善処して行くが、やつてみて遠くない将来、早く申しますと、来年度にでも改めた方がいいという結論が出ますれば、地方財政平衡交付金の制度をお改めになる考えであるのかどうか、この根本的なことを伺つておきたいと思います。
大分含みのある御答弁でありますので、岡野国務大臣のそのお含みに信頼をいたしまして、この問題はこれでとどめまして、次には地方起債の問題に移りたいと思います。昭和二十五年度までは、政府はその方針として、地方町村の起債の中で、荒廃した道路、すなわち災害が起つたというまでに至らない徐々に荒廃して参つた道路及びその道路の修理や新しい土木事業及び消防設備、特に消防ポンプ等の購入、こういう問題についての起債はお許しにならない方針をとつておられたようでありましたが、実際問題といたしましては、荒廃した道路の補修改良、あるいは土木事業等の必要やむべからざるものや、あるいは特に消防の施設及び消防ポンプ等の購入等に対する起債が許されないために、結果から見ま
御答弁の中でもう一つただしておかなければならぬ点は、いわゆる消防とか荒廃した道路とか、必要やむを得ない土木事業とかいうものを優先的にやれというのではなくて、二十五年度まではこういう方面のことはなるべくお許しにならないような方針をとつておられたようであるが、二十六年度からは実情に沿うて相当に二十五年度と違つた緩和をせられるのであるかどうか、こういうことでありますので、その点についてもう一ぺん伺つておきたいのであります。
そうしますと、昨年度三百七十億円であつたところのものに本年三十億円をふやしまして、合計四百億円、こういう地方債となつておりますが、あとの三十億円というものは、たとえばどういう趣意で三十億円をふやされたか、この点を伺つておきたいのであります。
そうしますと、実情に即してやるというその解釈のいたし方についてはそこに相当の含みがあるのでありますかどうですか、それだけ伺つて質問をやめたいと思います。