了承いたしました。
了承いたしました。
御質問の趣旨も、御答弁の趣旨もよくわかりましたが、今言われるようなことの裁量は、委員長において運営上しかるべく御裁量なさるべきことでありまして、今の御質問のように、何でもかでもみな速記はとめないで公にやれと言われることになつて来て、その結果、いわゆる祕密会または速記をとめてならば実情を聞き得ることでさえも、政府委員が述べ得ないということになりますれば、本委員会の運営ははなはだ困難になつて参りますので、御質問のような趣旨のことは委員長において、その都度しかるべく御裁量に相なるべきでありまして、前もつてこういうことをお約束なさるべき筋のものではない。かように了承いたしますから、しかるべくおとりはからい願いたいと希望申し上げておきます。
関連いたしますが、この問題は前回の当委員会におきまして、私からも質問申し上げて、ただいま運輸大臣が御答弁になつたと同一趣旨のことを、加賀山総裁からも御答弁になつておるのでありますから、この問題に関しましては、御当局の趣旨のあるところはわかつたのでありますから、この問題はこの程度でけつこうだと思うのであります。
理事はその数を五名とし、選挙の手続を省略し、委員長において指名せられんことを望みます。
ただいま御答弁を伺つておつたのでありますが、もし速記がいけなければ速記をとめてでも、御答弁願いたいと思います。今の第三部長の御答弁の中に、なるべく早く上げるようにということなので、というお言葉がございましたが、なぜなるべく早く上げなければいけないということなのか、なぜというその原因。それからただいま政府がとつておる物価その他の安定政策と、ガソリンの値上げをするということとは両立いたしません。これは大きな一つの矛盾になつて来ると思いますので、特になぜなるべく早く値上げをせよという事情があるのか、その点をもし速記がいけなければ、速記をとめてでもけつこうでありますから、はつきり伺つておきたいのであります。
もう一点であります。先ほど御説明の中に、元売業者のマージンが高過ぎるという批評もある。それは元売業者が十数軒あるのだが、その中のおもなのはスタンダードとカルテツクスである。この二つの会社に対してのいわゆるマージンが高過ぎるということについての調査をやつておるが、これがなかなか十分に進捗しないということなのでありますが、なぜうまくこれらの調査が進まないのか。調査を十分に進めて、それらの資料をとつて、それらの計画と合せて値上げということは考えなければいけないので、そうした資料を十分にそろえてからものを運ぶということについては、関係筋も十分に御理解ができるはずだと思いますので、それらの点についての特に御盡力を願いたいのでありますが、今伺つ
御説明のあとの方をしつかり堅持していただきますように、いわゆるその他の方法で価格政策に合うような手段をおとりになるという点に重点を置いていただくように希望します。
淺沼君の御希望に関連いたしまして、次会にこういうことをおやりを願いたいと思います。それは海上のことは非常に重大であつて、先刻から長官その他からも御説明を伺つたのでありますが、陸上の鉄道の問題で、最近新聞紙等を見ますと、いわゆる鉄道事故と申しまするか、鉄道妨害と申しまするか、こういう問題があつたり、あるいは最近ことに列車中における盗難事件等が頻々としてまた起つて参つておりますから、この鉄道公安官の実情、及びさつき申し上げました鉄道事故並びに妨害等に関する問題等につきまして、至急にこれはわれわれ承知をいたしておく必要があると思いますので、それらの方面の方々も次会にお呼びをお願いいたしまして、御説明を願うように、なるべく早い機会に希望いた
二、三点総裁にお伺い申し上げます。国鉄が、顧みて終戰当時の模様を考えますと、あの今考えるだに戰僻するような状況であつた中から、非常な努力を拂つていただきまして、いわゆる日本の復興はまず鉄道からともいうほど——もとよりいまだ十分であるとは考えておりませんが、ともかく他のものに先立つて早く復興をし、サービスの点においても、その他の点におきましても、今日の状態になりましたことは、国鉄当局の御盡力に深く敬意と感謝を表する次第であります。 そこで総裁が申されましたように、いれゆる公共企業体になりました後の新しいやり方について、特に深い御構想と御盡力を願つておることは、十分にこれを了とするのでありますが、ここに申し上げます第一の質問は、今御
大体了承できるのでありますが、なおつつ込んで伺つておきたいと思います。御説明の点はわかるのでありますが、ただ数年来しばしば同じような意見を、私はこの席で主張いたして参つたのでありますが、おつしやるように文化の向上にしても、産業の開発にいたしましても、その他すべてのことの根本が、道路と交通、輸送にあることはもとよりなのでありますから、いれゆる鉄道の輸送というものをもととして、府県の当局者なり市町村の当局者なりがその発展策を考え、また文化の向上をはかるということはもちろん当然なのであります。そういう建前から考えますれば、もとより地理的に考えて著しく片寄つておるところを、他の局にくつつける。こういうことは、府県の分合なり、道州制なりの議論
その点は根本的のお考えを了承いたしました。本日はもう一点だけにとどめたいと思いますが、去る第七国会の四月の八日であつたかと思いますが、共産党を除く私ども自由党その他の党の共同提案によりまして、鉄道の建設促進の決議案を可決せられましたことは、なまなましい記憶なのでありますが、聞くところによりますと、その後高知県等におきましては、あの促進決議案の趣意に沿つたやり方、早く申しますならば、いわゆる公債を発行して、発行された公債を一部は政府でも引受けるが、できるだけ多数のものを府県で引受けてもよろしいということを、すでに県会によつて決議せられたところもあつたようであります。また今週は、福島県等のごときも同様の決議をして、これが鉄道の建設の積極
簡單に質問を結ぶことにいたします。大体の御苦心のほども、御構想のほども、ほぼ了承ができるのでありますが、ともかく大して多くの経費を必要としない、路盤もでき上り、すでに駅の乗車設備もでき上つておるところを、路線をそのままかけてない、あるいはかけてあつたものをはずしてある、こういうところもあるのでありますから、ともかく建設の方に向うという、その片鱗でもすみやかに実現なされるように、特に御盡力を願いたい。と申しましても、いわゆる復旧——補修、修理を次にしておいて、建設だけをやれというのではないのでありまして、復旧、補修等のことにつきましては非常な御努力によつて、だんだん独立採算の均衡もとれて行く、こういうことになつて参つておりまするし、ま
きわめて簡単に、自由党を代表いたしまして、賛成の討論をいたします。この法律は、昨日も私が総括質問におきまして申し上げましたように、港湾管理者の設立による港湾の開発、利用及び管理の方法を定めることを目的とする法律であります。その開発、利用及び管理に関しては、提案理由に政府から御説明になりましたように、最大限の地方自治権を与える。そうして国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設立する権能は、地方公共団体に与えるというのでありまして、従つてこの建前から政府の監督規制は、国家的利益を確保するための必要最小限度にとどめるのであります。しかしながら港湾の開発責任を地方に移すことが、地方財政の不当な圧迫にならぬように、国の助成策を十
この法律案は、長い間、およそ一年平以上と思いますが、前からの問題でありましてこれに対しましてはもうすでにあらゆる角度から研究をされ、論議されておりますので、なるべくこの質疑応答の明らかになつておるところのものは省略いたしまして、そしてすみやかにこの法律の成立を希望いたしますので、そういう観点から総括的質問と、この法案の中にあるところの要点だけを御質問申し上げてみたいと思うのであります。 第一に伺つておきたい点は、この法律は法案の総則第一條にありますように、「港湾管理者の設立による港湾の開発、利用及び管理の方法を定めることを目的とする」のであつて、その開発、利用及び管理に関しては、提案理由の説明のように、最大限の地方自治権を与える
その点よく了承いたしました。そこで二、三伺つておきたいのでありまするが、この総則第一條の中に、「この法律は、港湾管理者の設立による港湾の開発、利用及び管理の方法を定めることを目的とする。」こういうことになつておるのでありますが、そのあとのところに、たとえますならば、今提案理由の説明を一部復唱いたしましたが、その提案の理由の中にも、港湾の管理、運営ということを述べられております。他の條項の中にも、管理、運営という文字が各所に出ておるのでありますから、これらのものと関連して考えますと、第一條にあるいわゆる管理という文字の中には、運営が多く含まつておるということと、なおその上に利用という文句が書かれておるのでありますが、この利用及び管理、
次に伺いますのは、第四條第六項でありますが、「運輸大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、且つ、港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の港の区域の定のあるものについては、その区域をこえないものでなければ、第四項の認可をすることができない。」という、この中の当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益、これはこういうものを置かなければならないのであるか。なぜこういう事柄を加えておるのであるか、その点についておさしつかえない程度の御説明を願いたいと思います。
そうしますると、この文句は今おつしやつたように、関係の水域を持つ地方公共団体に迷惑をかけてはいけない、こういう程度のものであつて、これらのものが不当に目分の団体の権限を主張するとか、あるいは主張せしめるおそれがあるとか、こういう点は別に大して心配しないでもよろしい。こういうことに解釈してよろしいですか。
そこで同條のいわゆる七項の場合を同つてみたいと思うのでありますが、第七項の「第一項の協議、」すなわち第一項の「現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、第三項及び第四項の手続を経た後その議会の議決を経て、協議の上、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。」というこのことが、第七項の「第一項の協議が調わないときは、関係地方公共団体は、第四項の区分により、運輸大臣又は都道府県知事に申し出て、その調停を求めることができる。この場
おつしやる通りに、私が質問をいたしました半分の趣旨も、そこにあるのでありますが、要するに強制調停をするとしますれば、本法の精神であるところの地方公共団体に、全面的に権能を与えるということと抵触するのでありますから、強制調停の権限はないものということが今の御説明によつてはつきりいたしたのであります。そういたしますと、調停がととのわなければ、この第一項によるところの管理者の設立はできない、港務局の設立はできない、こういうことになるのであります。そうすると第三十三條に移りまして、第三十三條の「関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、第二項において準用する第四條第三項及び同條第四項の手続を経た後、その議会の議決を経て、協議の上、
その点はわかりました。そこでその三十三條に関連をいたしまして、三十五條に「港湾管理者としての地方公共団体は、前條の規定、」すなわち三十四條であります。この「前條の規定による業務を執行する機関として、委員会を置く事ができる。2 委員会の名称、組織及び権限は、條例で定める。」こういうことになつておるのでありますが、三十三條によつて管理者を定めました場合におきましては、委員会を組織するところの組織のやり方、あるいはその委員そのものの資格というものは、地方公共団体の自由になる、こういうことになつておるのであります。これと関連をいたしまして、第十七條の欠格條項中、その第一の「国会議員又は地方公共団体の議会の議員」――まだありますが、特に「国会