世耕君にちよつと御相談いたします。中曽根君から関連質問一問という御希望がありますが、よろしゆうございますか。——それでは中曽根君。
世耕君にちよつと御相談いたします。中曽根君から関連質問一問という御希望がありますが、よろしゆうございますか。——それでは中曽根君。
本日はこの程度にいたしまして、次会は明日午前十時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午後六時五十四分散会
これより会議を開きます。 昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件外六件を一括議題といたします。討論に入ります。討論は順次これを許します。植木庚子郎君。
喜多壯一郎君。
古屋貞雄君。
吉田賢一君。
山口好一君。
黒田静男君。
これにて討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。 まず、暫定予算に関する三件を一括して採決いたします。昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度特別会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、以上三件はこれに同意すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて暫定予算に関する三件はいずれもこれに同意すべきものと決しました。 次に、法律に関する四件を一括して採決いたします。国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国
起立多数。よつて四件はいずれもこれに同意すべきものと決しました。 ただいま議決されました七件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつてさよう決しました。 この際一言ごあいさつを申し上げます。ふなれな委員長でありましたが、幸いに委員諸君の御援助、御協力によりまして、大過なく職責を全うすることができましたことは感謝にたえないところであります。衷心より厚くお礼を申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十一分散会 ————◇—————
これより会議を開きます。 この際一言ごあいさつを申し上げます。このたび不肖私、はからずも予算委員長に選任されまして、この重責をになうことと相なりました。まことにふなれでありまして各位の御指導と御鞭撻を仰ぐごとが多々あることと存じます。各位の御協力によりまして、ひたすら公平を旨として、委員会の円満なる運営に努めまして重責を果したいと存じます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)これより理事の互選を行います。理事の員数及び互選の方法についてお諮りいたします。
御異議なしと認めます。よつてさよう決しました。委員長は理事に 小峯 柳多君 西村 久之君 西村 直己君 川崎 秀二君 八百板 正君 今澄 勇君 山本 勝市君を指名いたします。それでは午後再開の時間は追つて御通知をすることといたしまして、暫時小憩をいたします。 午後零時十一分休憩 ————◇————— 午後三時四十二分開議
休憩前に引続き会議を捌きます。 昭和二十八年度一般会計暫定予算補正(第1号)、昭和二十八年度特別会計暫定予算補正(特第1号)、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算補正(機第1号)、以上三件を一括議題といたします。まず政府より提案理由の説明を求めます。大蔵大臣小笠原三九郎君。
次に政府委員より補足説明を求めます。主計局長河野一之君。
これにて政府の説明を一応終ることといたします。次会は明日午後一時半より開会することとし、これにて散会いたします。 午後四時六分散会
これより会議を開きます。 昭和二十八年度一般会計暫定予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件外六件を議題といたします。質疑を継続いたします。山口好一君。
山口君、申合せの時間が大体……。
それでは、もう一問。よろしゆうございますか。