それはちよつと……。
それはちよつと……。
ただいまお聞きの通りでありますから、その趣旨に沿うような御答弁を希望いたします。
喜多壯一郎君。
辻原弘市君。
ちよつと辻原君に御了解願います。自治庁の関係で塚田国務大臣が出ておりますが、そちらの方を先にお願いできましようか。——文部大臣はちよつと時間がかかるそうです。
どうぞ。
本日はこの程度にいたし、次会は明日午前十時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午後五時十五分散会
これより会議を開きます。
次は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十二号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について政府の説明を求めます。自治庁長官塚田十一郎君。
次は、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十五号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について政府の説明を求めます。文部大臣大達茂雄君。
次は、不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二十六号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について政府の説明を求めます。通商産業大臣岡野清豪君。
次は、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律(昭和二十八年法律第二十四号)につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件について政府の説明を求めます。内閣官房長官福永健司君。
次に、政府委員より補充説明を求めることといたします。文部省大学学術局長稲田清助君。
次に法制局次長林修三君。
それでは午前中はこの程度といたし、午後正一時より再開して質疑に入ることといたしまして、暫時休憩いたします。 午前十一時二十七分休憩 ————◇————— 午後一時二十四分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 質疑に入ります。質疑は順次これを許します。中村三之丞君。
了承いたしました。
成田知巳君。
吉田賢一君。
関連質問を許します。河野密君。