それ以上追究いたすことはいたしません。次に伺いますのは、元の日本の統治地帯に残留いたしております元のわが国民の私有財産は、一体これからどうなるのかということと、それから平和条約によつて請求権を放棄いたしました地域にある私有財産に対しては、将来やはりこの条約の改訂等の機会か、その他のよいチヤンスをとらえまして、復活を要求することはできないものであるかどうか。復活ができないといたしますならば、これらの請求権を放棄した私有財産に対しましては、一体政府は将来どういうことをなさろうと考えておるのであるか、この点も伺つておきたいのであります。
