そのことを非常に運輸、通産両合同委員会において激しく論議いたしまして、製造法を見ますというと、航空機製造事業の助長発達を図るという目的を書いておきながら、その航空機製造法の内容を見ますというと、航空機製造についてかような届出をしなければならない、かような検査を受けなければいけない、かような証明を受けなければいけない、こういうようなことだけで、いわゆる助長育成に関する目的についての規定が一つもないのであります。でありますから、目的に副わない法律だからこれは速かに撤回されたほうがよろしかろうということを合同委員会において通産大臣に二回に亙つて勧告いたしたのでありますが、その通りなされなかつたのであります。只今御質問の御趣旨の通りに二、三
