例外があると仰せられますと、たとえばどういう場合でございましようか、念のためにお伺いしておきます。
例外があると仰せられますと、たとえばどういう場合でございましようか、念のためにお伺いしておきます。
ただいまの率直な御答弁によつて、こういうふうに了承いたしてよろしゆうございましようか。大部分は今言つたようなことによつてやつておるのだが、その中には場合によつては若干の例外がある、こういうふうに了承してよろしゆうございましようか。
もう一つ前もつてお伺いいたしておきますが、現在わが国に各種の製造事業を規律するところの製造事業法というようなものがありましようか。これは機械局長からでもけつこうであります。
戦前にはまとまつたものがあつたが、現在ではごく例外的の一部のものはあるが、まとまつたものはない、こういうわけですか。
二つの事柄を伺いましたので、そこでまず大臣にお伺い申し上げるのでありますが、御質問申し上げることの各種の理由や条件等の中に、ただいま御答弁をいただきました事柄をも加味いたしまして、御質問申し上げてみたいと思います。昨日、さき申しましたように、第八条までを伺つたのでありますが、第十条に移ります前に、第十条と関連いたしまして、第八条のことから伺つてみたいと思います。 航空機製造法の第八条に、製造した航空機については、通産大臣によつて確認を受けなければならないという一項がありまして、この確認とはどういうことかということを昨日質問いたしたわけでありますが、そのことは再び繰返しませんが、この第八条の、製造した航空機について通産大臣によつて
そこで御答弁のようでありますならば、あとの問題にも関係がありますから、私の考えておりますことを一応御参考までに申し上げて、それから御質問申し上げたいと思いますことは、すでに御承知のはずであることは万々承知いたしておりますが、この航空機製造法案の第八条並びに第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条等、これは私どもから考えますと、全然不必要な各条であるのではないかと思われるのであります。特にこのことを申し上げますのは、この問題については、きのうもしばしば繰返して申したのでありますが、私どもは通産省とか運輸省とかいう立場でなくて、いわゆる航空行政がいかにあるべきかという公正な立場から議論をいたしておることをきのうも再々申し上げたので
ただいまの御答弁の中に、いわゆる通産省が航空機製造に関する行政を行つておる、そこでこういう航空機が完全にでき上つた、こういうことを証明する必要があるという御答弁の、前段の方の一点であります。これはさつき申し上げましたように、でき上つた航空機を使う場合におきましては、その耐空証明をなすために十分な検査を運輸大臣の方においてなし、特に試験飛行等をなし、そうして耐空証明を出すのでありますから、完全にでき上つたというその証明を必要としない。ということは、いわゆる生産施設におきまして、そういう飛行機をつくるにはどういう施設が必要であるか、どういう方法が必要であるかという、工場の管理に対する証明または生産技術に関する検査等の規定が、十分にできて
そこでさつき私が冒頭において大臣に御質問申し上げた、いわゆる経済の自由主義の考え方によつておもな行政に当つておるかどうか、こういうことが問題になるのであります。一方においては、運輸大臣の方に責任がある検査及び証明というものをなすのだが、その前提として、通産省もまたそれに似たような、むろんその一部でありましようが、こういう検査及び証明をなされるということは重複することであつて、旧時代の統制時代においてはさようなことが行われたし、また行われなければならぬが、今日の自由主義経済の思想、やり方においては、さような複雑なやり方をやるということは民間の航空機製造業者に対しましても、煩瑣な手数をかけ、一方においてまた別の経費を要させる、こういうこ
大体昨日もほぼ同様の御答弁を伺つたのでありますが、御答弁になりましたような、これ以上の、でき得るだけりつぱな航空機をつくらせる、いわゆる航空事業、航空機の製造技術の発達をはかるということにつきましては、でき上つた航空機または部品等の製造の確認であるとか、あるいは安全性の検査に混同するような検査をなすとかいうようなやり方でなくて、助長政策と申しますか、ただいま御答弁になつたような目的を達するためには他にその方法がなければならぬ、こう思うので、その点につきましては最後にこの航空機製造法の目的並びに昨日伺いましたこの法案の説明の中にあるところの具体的な問題をもつて御質問申し上げたいと存じますので、今の質問はこの程度でおきまして、関連をいた
大臣が本会議の方に御出席にならなければならないそうでありますから、大臣に対する質問はあと二つくらい簡単にしておきたいと思います。この問題に関しましては御答弁がありましたが、しかし重大な問題でありますから重ねてはつきりいたしておきたいと思いますのは、過日当委員会にこの問題にタツチせられた行政管理庁長官の野田国務大臣においでを願つたときの答弁の速記録であります。「安全性検査は、これは製造過程においてなされるのでありまして、製造過程において検査される場合においては、安全性という点から疑問のある点は十分チエツクされなければならぬ、これは運輸大臣の所管にした私たちの主たる目的なんであります。そういうところを見ずに、通産大臣まかせにするというこ
ただいまの御答弁の中のあとの方にありますいろいろの御構想、御努力に対しましてはこれを多とするのでありますが、御答弁の前の方の段階におきまして、今ただちに航空機についての助長発達等をはかるような、いわゆる航空機工業というようなものが今ただちにでき上つておるのでもないし、今すぐできるのでもないから、そこで今ただちにこれの助長発達をなす等の方法がこの航空機法の中に定まつてないわけでありますが、法律をつくります以上、今ただちにこれを適用いたしますか、三年後、十年後の将来に適用いたしますか、法律の中にはその法律の目的がはつきり出ておらなければならぬ、こういうふうに私どもは考えるのであります。その点から考えてみまして、ただいま御答弁になりました
まことに率直な御答弁で、気持よくこれを伺えますが、そういう段階でありますれば、この航空機製造法というものを急いでつくらずに、これは航空法の方にまかしておいて、適当に案を練つて、それから航空機製造法をつくる、こういうことの方が完璧な、まことにりつぱなものができ上るように思うのでありますが、その点についてはいかがでありますか。
大臣はお急ぎのようでありますから、あともう一問で大臣に対する質問を終りたいと思います。さきに滿尾委員からの関連質問が出ます前に質問をいたして参りました、いわゆる航空機製造法の目的にかなつた条項というものがこの法案の中に一つもないということを指摘いたしたのでありましたが、このことを裏づけるものは、通産大臣の御説明として、かわつて本間政務次官から御説明になりました航空機製造法案提案理由の説明の中におきましても、このことをはつきり裏書されておるようであります。すなわち前段の方に一通りの御説明をなさつて、そのあとに、簡単でありますから読上げてみますが、「以下この法律案の内容の大略を申し述べます。第一に、航空機及び発動機、プロペラ等の製造また
ただいまの御答弁は、いわゆる航空法との間に紛淆はない、なるべくうまくやりたいという趣旨の御答弁でありますが、私がただいま御質問申し上げておりますることは、いわゆる航空機製造法の目的にかなわない法律だ、目的というものに現わしてあるような条項が条文のうちのどこにも現われていないということを言つておるのであります。大臣はお忙しいようでありますからこの辺でおきますが、いずれにしても、こういうようなことでありますから、この目的にかなうようにもう一度練り直して——ということは決して皮肉ではありません。航空事業というものは非常に大事なことでありますし、目のあたりもく星号の遭難等を見まして私どもは戦慄を禁じ得ないのです。でありますから、どうか虚心坦
大臣に対する質問はお時間の都合があるそうでありますからこれでおきますが、そこで昨日この航空法並びに航空機製造法の両法案に目を届けていただいたであろうと思われる法制局の方に、ここにおいでを願うように頼んでおきましたが、おいでになつておりますか。——それではその質問はあとにいたしまして、同僚議員から大臣に質問いたします。
先ほど質問につきましてのまとめをいたします前に、大臣に対する質疑を他の方に一時お譲りいたしました関係上、昨日以来本日質問をいたしましたことのあとのまとめと申しますか、これに重要な関係がありますので、法制局の方に御質問申し上げてみたいと思うのであります。 先ほどからお聞き願つております通りに、この航空機製造法案につきましては、その目的におきましても、あるいはまた各条項の規定の中におきましても、いろいろ行き過ぎがあり、また航空法と重複するような点もあることを私ども発見いたしておるのでありますが、その点に関しまして、ひとつ率直な、と申しますことは、大体今まで私どもが承知いたしております範囲内におきましては、政府部内のこうした違つた省か
法制局における御意見としては従来と異なつた、まことに含蓄のある、そして私どもの方でよく推察することのできる御答弁でありますが、ただいま御答弁の通りに、去る四月二十六日の閣議決定のこの事柄によつてでき上つたのが航空法及び航空機製造法の両法案でありますから、ただいまの御答弁は、閣議決定の線に沿つてこの二つのものを御検討なさつた、こういうことでありますか。
そこでただいまの御答弁を伺いますと、一つ一つ具体的にあげにくいが、この両者の中にはなかなかどうかと思うような点が相当あるだろうと思う、こういう御答弁に伺つたのでありますが、その通り了承してよろしゆうございますか。
政策的には、これはむろん運輸、通産両省の間におけるその政策の立て方について、そこまで法制局として御関与になるわけはないのでありますが、この法律の立て方そのものについては、非常にやりにくい点、どうかと思う点があつた、こういうことでありますか。
非常に苦心をして、一応筋の通つたような形にまとめ上げたが、ほんとうのところは両法案の関係はわかりにくい、こういうことでありますか。