ただいま御答弁になると、やはり第八條の三項までは航空機の製造法案の中から削除すべきものだ、こういうことになると思うのであります。 ついでに第四項を見ますと、さつき読み上げましたように「航空機を製造した者は、前項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。但し、第六條第一項但書に規定する場合は、この限りでない。」この事柄を考えますと、これはでき上つたものを引渡しましても、引渡された航空機につきましては、運輸省航空庁の方で、さき申しますようなやり方によつて嚴密な検査が行われるのでありますから、その耐空証明がなければ航空機を飛ばすことはできないのであります。だから何も通産省の確認書がなければ
