特殊な場合と申しますものの中に、たとえば航空法の中で禁止してあります爆発物、もつと詳しく申しますれば、兵器、爆彈等を搭載しているという疑いがあるとか、あるいはまた何か特殊の規定に反して、諜報等に関する航空をやつているとか、こういうような場合もこれによつて着陸の要求をすることができるのであるか。
特殊な場合と申しますものの中に、たとえば航空法の中で禁止してあります爆発物、もつと詳しく申しますれば、兵器、爆彈等を搭載しているという疑いがあるとか、あるいはまた何か特殊の規定に反して、諜報等に関する航空をやつているとか、こういうような場合もこれによつて着陸の要求をすることができるのであるか。
次に移ります。外国人国際航空運送事業、第百二十九條であります。「第百條第一項及び第百二十一條第一項の規定にかかわらず、第四條第一項各号に掲げる者は、運輸大臣の許可を受けて、」さきに申しましたいわゆる登録の資格のなかつたものをここに規定してあるようでありますが、「他人の需要に応じ、有償で第百二十六條第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。」この第百二十九條について、その内容をできるだけ具体的に御説明を願いたいと思います。
第百三十條の外国人国内航空運送の禁止、これもただいま御説明のあつたその内容に関連するものでありますか、その御説明を伺いたい。
わかりました。次に移ります。 航空運送代理店業の届出、第百三十三條であります。「航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)又は航空運送取扱業(自己の名において航空機による運送の取次を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。」この第百三十三條は、結局航空運送代理店業を行おうとする者はその航空会社との話合いで、その話合いがきまれば届出さえすれば、何人でもこれを行うことができる、こういうことになるわけでありますか。
運輸審議会への諮問、第百三十六條であります。「運輸大臣は、左に掲げる処分をしようとするときは、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第五條の運輸審議会にはかり、その決定を尊重してこれをしなければならない。一、第百條第一項の規定による定期航空運送事業の免許、二、第百五條第一項の規定による定期航空運送事業の運賃及び料金の認可、三、第百十二條の規定による定期航空運送事業の運賃又は料金の変更の命令、四、第百十四條第一項の規定による定期航空運送事業の譲渡及び譲受の認可、五、第百十五條第一項の規定による定期航空運送事業者たる法人の合併の認可、六、第百十九條の規定による定期航空運送事業の免許の取消又は事業の停止」こうなつておるのでありますが
そうすると「その決定を尊重して」ということは、少し穏やかでないように思われるのでありますが、この点はどういうことになりますか。
そうしますと、ここに出ておる決定というのは、いわゆる運輸大臣の諮問機関としてのその意見をさすのであつて、強い意味の、いわゆるあとにあげられた一から六までの項目に対する決定権を意味するのではない、こういうふうに了承してよろしゆうございますか。
大体におきまして第一條から第百三十七條までの間の各條章にわたるおもな点につきましての、一通りの質問をこれで終りまして、あと第十章からあとの罰則に関する点を、他の委員の御質問にお譲りいたしたいと思います。
総括質問における行政機構改革の点から見た各種の問題につきましては、行政管理庁長官に午後から御質問申し上げることにいたしまして、ここでは航空法案の各条章の中で疑義とするところを、主として航空庁長官に御質問を申し上げたいと思うのであります。 まず第一に、第二条の第十九項に、「この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。」こう書いてありますが、この内容は一体どういうことになつておりますか、その説明を伺いたいのであります。
そうしますと現在の日航のやつておりますことは、この航空機使用事業に当りますか。
航空機使用事業というのをもつと具体的な事業にしますと、どういう事業がこれに当りますか。
そうしますと飛行機を観光事業に使う場合も、この航空機使用事業でありますか。
大体この定義は了承いたしました。 そこで第四条に移りますが、登録の要件のうち、これは過日の総括質問におきまして、運輸大臣にも御質問申し上げたのでありますが、あらためて承つておきたいのであります。第四条「左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。一、日本の国籍を有しない人、二、外国または外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、三、外国の法令に基いて設立された法人その他の団体、四、法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの」この今読みました第四でありますが、日本の航空事業というものを振興発展させるということのために
御趣意のあるところは、大体英国その他諸外国においても、三分の一以上を持つものは登録が与えられない、こういうことになつておるから、そういう慣例に従つてこれをつくつたんだ、しかし日本の事情は英米その他の諸国とは事情が違うので、今のいわゆる自主権を損傷されない場合であるならば、この点については審議の結果しかるべく、こういうふうに御答弁になつたものと了承してよろしゆうございますか。
この点はわかりました。そこで登録事項に移ります。登録事項、第五条「登録は、航空機の所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。」として、その次に「一、航空機の型式、二、航空機の製造者、三、航空機の番号、四、航空機の定置場、五、所有者の氏名又は名称及び住所、六、登録の年月日及び登録番号」、こういう六つのことがあげられておるのでありますが、この中に航空機の製造の年月日を入れる必要ないのかどうか。これはあとの各条章に出て参ります航空機の検査その他の問題と関連して来ると思うのでありますが、製造の年月日をこの中に入れなくてもいいのかどうか、この点について御意見
別途に出て来るでありましようが、登録の年月日を掲げる以上、製造の年月日を五と六の間かそこらに挿入しておく必要があるように思うのでありますが、それはこれで絶対さしつかえない、こういうことになりますか、もう一ぺんお伺いします。
それではこの問題は、まだ了承のところまで行かないで、一番最後に讓つておきまして、その次に移りたいと思います。 第三章、航空機の安全性、耐空証明という第十条であります。第十条の「航空庁長官は、申請により、航空機について耐空証明を行う。」2「前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。」この政令で定める航空機の種類についての、内容についての御説明を伺いたいと思います。
これは、この前のもく星号の遭難の原因につきましては、先日調査会の結論が御発表になりましたので、これを了承するのでありますが、航空機が外国の航空機であつて、しかもその航空機を外国の航空会社が使用している、こういう場合は別でありますが、チヤーターいたしておるものでありましても、日本で使用している場合においては、これに何らかの、いわゆる耐空証明についての、または検査についての何らかの措置を講じておかなければ、危險、不安等を感ずることがありはしないか、こういう憂いを持つのでありますが、そういう点について何らの懸念もない、こういうふうに考えてよろしゆうございますか、その点を御答弁願います。
それではその点は了承いたしておきますが、その第十条の四項「航空庁長官は、第一項の申請があつたときは、当該航空機の強度、構造及び性能が、運輸省令で定める安全性を確保するための技術上の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。但し、第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機又は輸入した航空機その他の政令で定める航空機にあつては、設計又は生産過程について検査の一部を行わないことができる。」こう出ておるのでありますが、このいわゆる検査の一部を行わないことができるという検査の一部というのは、大体どういう点をさしておるのであるか、これを御説明を願いたいと思います。
その検査の一部というのは、たとえばその場合によつて違うわけでありますか。あるいはその全体のうちの一部という、その一部ということの具体的なところを御説明願いたい。