そのときどきによつて全部の中の一部を検査は行わなくても済ませることがある、こういうことのようでありますから、この点はわかりました。そこで六項の「第四項の検査のうち、製造過程について行うものは、航空庁長官が当該航空機の製造を行う工場の従業者であつて政令で定めるもの又は通商産業大臣が運輸大臣に協議して指定する通商産業省の職員に行わせるものとする。」七項「航空庁長官は、前項の検査について当該通商産業省の職員を指揮監督することができる。」こう出ておるのでありまして、私どもが最も心配をいたしますのは、第十条の耐空証明にかかつておる点が最も大きいのでありまして、その中で六項と七項のこの両項目は、最も重大性があると思つておるのであります。そこでき
