その趣旨であるといたしますならば、この航空機行政に関する通産省の職分と申しますものは、生産施設が良好であるかどうかということの証明、第二には、かかる生産施設が良好に管理されているかどうかといういわゆる管理方法についての検査、この二つに限定されなければならない、こういうふうに思われるのでありますが、そういうように解釈してよろしゆうございましようか。
その趣旨であるといたしますならば、この航空機行政に関する通産省の職分と申しますものは、生産施設が良好であるかどうかということの証明、第二には、かかる生産施設が良好に管理されているかどうかといういわゆる管理方法についての検査、この二つに限定されなければならない、こういうふうに思われるのでありますが、そういうように解釈してよろしゆうございましようか。
先ほどの御答弁から申しますれば、いわゆる閣議におけるその趣意というものは、通産省の職分としては、航空機の生産に要する施設がよいか悪いかということの証明、それから第二には、かような生産施設がうまく管理運営されているかどうか、こういう二つの事柄であると解釈してよろしゆうございますか。
御趣旨は大体わかりました。私ちよつとここで違つたことをお伺いいたしますが、通産省の方で、一昨日でありますか、航空機製造法案というものを国会の方に提出をいたしたようでありますが、その航空機製造法案の内容を、大臣は一わたりごらんになりましたか。
それならばその次に御質問申し上げますが、そうしますと閣議決定の事項につきまして一から七まであるようでありますから、この一から七までの資料に基きまして、そうして現在私どもの手元に出ておる本法案についての質問を試みてみたいと思うのであります。この閣議決定の一というのが、「航空機の型式証明(又は型式承認)は、運輸大臣の所管とすること。但し生産関係の重要事項については、通産大臣の意見を徴すること。」、こういうことになつておるようでありますが、この閣議決定の一について申しますと、航空機の型式証明は、航空機の設計について、航空機の強度、構造及び性能が、安全上適当であるかどうかを技術の見地から検査するものであつて、閣議決定の今読み上げました一の「
私どもはこの型式証明というのは、耐空証明を受けるための検査の省略手段として必要とする、こういうふうに解釈しておつたのでありますが、今大臣の御答弁を伺いますと、いかなる型の航空機をつくるか、こういうことについては資材のことともにらみ合せて考えなければならないから、そこでこういうようなことにきめたんだ、こういう御答弁のようでありますが、そうすると資材行政というものと安全を必要とする、いわゆる航空機運航行政というものとも、混淆されておるような感じがするのでありますが、その点についてはどういうふうにお考えでございましようか。
この資材につきましては先ほど申しましたように、汽車をつくるにいたしましても汽船をつくるにいたしましても、これは運輸省が別に通産大臣と協議をしなくても、通産大臣の意見を聞かなくても、けつこうやつて行つておるのでありますから、最も安全性を必要とする航空機の製造ということの中に、ただいま御答弁になつたようなそういう趣旨を織り込んで考える必要は、前の統制時代であれば別でありますが、現在のところではそう別に必要はないじやないか。またそういうことのために、先ほど申しますように航空機の安全性ということに対しての杞憂が生じて来るのではないか、こういうふうに考えるのでありますが、いま一度長官の御答弁をお願いしたいと思います。
この問題につきましての質問は一応あとの方に讓りまして、その次に移ります。 第三に、今の航空機の型式証明は、発動機であるとかあるいはプロペラであるとか、そういうものについての証明についても、先ほど御答弁になつたと同じように考えてよろしゆうございますか。
それでは次に移りまして、閣議決定の第二について伺います。「航空機生産工場の生産施設に関する証明は、通産大臣がこれを行うこと。」こういうのであつて、これは非常に漠然としておるようでありますが、これらの内容を一通り御説明をいただきたいと思います。
生産施設に関する証明制度は、世界各国のどこを見ましても、私どもの承知する限りにおきましては、いわゆる製造業者が個々の航空機についての耐空証明を受ける煩瑣を避けるための、検査省略の便宜方法としてつくられておるように私ども思うのであります。ところがこの閣議決定の二の「航空機生産工場の生産施設に関する証明は、通産大臣がこれを行うこと。」こういうことと、ただいま御説明になつたような事柄とを参酌して考えますと、私どもが了解しておつたことと少し違つた意味に解せられるのでありますが、生産施設証明というのは検査省略の便宜方法と考えてよいのか悪いのか、これをひとつ端的に伺つてみたいと思うのであります。
そうしますと、くどいようでありますが、耐空証明をする場合、その検査を省略する手段として、生産施設証明をするというのではなくて、航空機を製造するためにどういう生産施設をやつておるか、こういう必要からこの事柄があげられたのである、こういうふうに了解していいのでありますか。
そうすると、これはあとの航空機の耐空検査をやる場合に、この生産施設証明というものとは別に、その関係は考えておいでにならなかつた、こういうことに伺つてよろしゆうございますか。
それでは次に移りますが、閣議決定に関する三であります。「生産過程における検査については、イ、生産技術検査は通産大臣の所管とし、ロ、安全性検査は、運輸大臣の所管とする。」こう出ておるのでありますが、生産技術検査の本質については、これはむろん明確にしておかないと、あとで非常な間違いを生ずるようなことが出て参りますので、そこで生産技術検査は通産大臣の所管とし、安全性検査は運輸大臣の所管とする、こういうここにあげられている二つのものの内容を、もう少し具体的に御説明をいただきたいと思います。
今御答弁を伺つたところによつてわかりますことは、いわゆる生産技術検査と安全性検査というものは、浅いか深いか、安全性検査の方はどこまでもつつ込んで深く検査するのだが、生産技術検査の方はこれを浅くやるのだ、こういうふうに伺えるのであります。いずれにしましても私が今了承した通りとしますならば、これをいわゆる検査を二元的なものにしなければならなかつた、こういうことについて、だんだんわからなくなるのでありますが、その点についてもう一ぺん御答弁願いたい。
そうしますれば、こういう点はどういうことになりますか。今御答弁になつたようなそのことを念頭に置いて判断をいたしてみますと、この生産過程における検査が不備であつた。言葉をかえて申しますと、通産省関係でやつた検査が不備であつた。こういうことのために航空機の事故等が生じた場合に、一体その責任は通産大臣が負うことになるのか、やはり耐空証明を出した運輸大臣が負うことになるのか、あるいはまた運輸、通産両大臣がこの責任を負うことになるのか、その点について御答弁を願います。
そうしますと事故が生じた場合には、安全性の検査が足らなかつたために事故が生じたのだから、運輸大臣の責任になつて来るのだ、こういうことになりますれば、その安全性の検査をやる際に、運輸省の方でタッチしなかつた点については、もう少しつつ込んで申しますならば、組み立てられた航空機の各部品に至るまで、みんなこれをとりこわして検査をやり直さなければわからない、いわゆる安心して耐空証明書を出せない、こういう考え方も生じて来るのではないかというように思われるのですが、その点について大臣は一体どういうふうにお考えになつておりますか。
そうしますと第四に下つて、四、前項のロ、すなわち三のロ「安全性検査は、運輸大臣の所管とする。」——「前項ロの検査は、A、当該工場の従業員(運輸、通産両省共同にて行う検査員試験に合格したる者)及び、B、通産省の職員(その任命については運輸大臣に協議することを要する。)に委託して行わしめる。検査はAが主としてこれに当り、Bは極く少数とし極めて緊要なる検査のみをなすこと。検査規則、検査標準等は、運輸、通産共同の省令等にて厳密詳細に規定すること。」こうあるのでありますが、これから見ますと、いかにもこれはただいまの御答弁のように、運輸大臣の責任及び検査に関する権限が大きいようには思われますが、今読み上げた閣議決定の四のこの上から考えますと、一
ただいま御答弁になつた趣意は、国際民間航空条約の付属書の第八の航空機の耐空性、昨日もこれを読み上げたのでありますが、長官に御答弁を促す関係上、もう一ぺん主要な点だけを読み上げてみます。第八付属書の航空機の耐空性という中の第三章、当該の耐空性要件に合致していることの立証、三・一「耐空証明書はその航空機が当該の耐空性要件に合致しているという充分な証拠に基いて、その航空機を承認する締約国またはその国の権限ある代表者が発給しなければならない。耐空証明書が三・二によつて発給される場合以外は、その国またはその国の権限ある代表者は、三・一・一、三・一・二及び三・一・三に規定された方法でその証拠を入手しなければならない。」これに基く三・一一を読んで
そこで御答弁のように、いわゆる運輸大臣の方の非常にしつかりした意見を求めて試験をやる、こういうことでありますから、その点はわかるのでありますが、さきに申しましたように、冒頭に御答弁になつたいわゆる生産の施設等については、このいわゆる耐空性とか安全性とか、こういうものとはあまり関係のないような立場にある通産大臣というものが、いわゆる安全性、耐空性ということを一番大事とするその試験、検査というものは、もとより責任を一元化するという建前から考えて、運輸大臣でけつこうであるはずなのに、さきに申しますように安全とか耐空証明とか、こういうことに比較的縁の遠い通産大臣が、どういうわけでこれに参画しなければならないのか。人の数さえ多ければ非常な厳密
それでは伺つてみたいのでありますが、さきに御答弁になつた中の運輸大臣または航空庁長官、いわゆる運輸省の側において相当厳重な指揮命令をすることができる、こういう御答弁でありますが、一体同じ政府の中の各省において、違つた省の責任者が他の省の役人を右に向け左に向けと言つて思う存分使うことのできたという例を、私どもあまり知らないのでありますが、こういうような他の違つた省の責任者が他の省の役人を思う存分に使つて行く、こういうやり方について何か新しいうまい方法でもお考えになつておるのであるかどうか。このことについて御所見を伺いたいと思います。
そうしますと、少くとも検査及びいわゆる検査をする工場の技術者等に対する試験、こういう点については運輸大臣が絶対の権限を持つてやつてか行つていいの心、いわゆる指揮命令をやつて行つていいのだ、こういうふうに了解してよろしゆうございますか。