なお相当に疑問の点があるのでありますが、他の委員からの質問もあるようでありますから、一応私はこの程度にしておきまして、冒頭に申し述べましたように、最後にさきに残しました一点と、それから行政機構改革の上から見た点の若干について質問を残しまして、これが一応他の委員に質問を譲りたいと思います。
なお相当に疑問の点があるのでありますが、他の委員からの質問もあるようでありますから、一応私はこの程度にしておきまして、冒頭に申し述べましたように、最後にさきに残しました一点と、それから行政機構改革の上から見た点の若干について質問を残しまして、これが一応他の委員に質問を譲りたいと思います。
一昨日運輸大臣に対しまして、この航空法案に関する総括質問を一応終つたのでありまして、あらためて行政管理庁長官並びに通産大臣に質問する用意をしておるのでありますが、ちようど今岡田委員から法案第十條の耐空証明についての質問が出ましたので、これに関連しまして二、三郷質問申し上げておきたいと思うのであります。 まずこれを結論から申しますと、第十條の耐空証明に関する規定は、国際民間航空條約に定めてあるところの規定とぴつたり一致してないのじやないか、こういう気持をお持ちにならないかどうか。ということは、岡田委員から詳細に質問がありましたように、第十條の規定は、いわゆる航空に関しては最も大事な、最も重要な耐空証明という航空の安全に関する規定で
あと一問で置きますが、ただいまの御答弁によると、こういう規定に従つて最善の努力を盡したい、こういう十分にお察しのできる熱情を吐露してりおられるのでありますが、最善を盡したいと言つてみても、その根本に欠陷があつたならば、最善を盡し得ない、こういう結果が出て来るのは当然でありますので、これらの問題につきましては航空庁長官におかれましても、なおひとつ最善を盡す。この法案に従つて最善を盡すというそのこと以外に、いわゆる本来の真骨頂に従つて最善を盡す、こういう点については御研究置き願いたいと思います。さつき申しましたように、行政管理庁長官並びに相手方の主管大臣通産大臣に対しまして、あらためてこの問題は質問することにいたしますが、一応長官の御意
運輸大臣に本法案に対する総括的な質問をまず申し上げたいのであります。 講和発効の日からわが国に対する占領政策が解けることとなり、従つて諸外国が一方的にわが領土に航空機を飛行させて来るのを拒むこともできるはずでありますし、またわが国としても、相手国の承認を求めれば外国を飛行することもできるはずでありますし、わが国の空を飛ぶことも自由となつたわけでありますが、わが国が被占領中に変則的形態を規定しておつた国内航空運送事業会と、外国航空会社が日本へ乗り入れするのを片務的に認めた外国人の国際航空運送事業に関する政令、この二つのポツダム政令があるだけでありまして、航空に関する独立した完全な法規がいまだできておらない。ようやく最近ここに提出せ
講和発効の日である去る四月二十八日からきようまでの間において、この間の遭難をしましたもく星号は別といたしまして、その他に航空法というものができていなかつたがために、何か支障となり不便となるような問題は起らなかつたか、この点について重ねてお伺いをいたします。
そういたしますと、講和発効後今日までのわずかの期間においても相当の不便があり、航空法ができてないために支障を来しておつたくらいであるから、この航空法の成立は一日でも、一時間でも早く成立をさせなければならない緊迫した事情にあると、こういうふうに了承してよろしゆうございますか。
そこでこの審議に先だつて特に伺つておきたいと思いますことは、現在提出せられておる航空法案は、大臣のお考えでは、これで満足すべき法案であると思つておられるのであるか。あるいはまた相当不備の点もあると思つておられるのであるか、これは大臣としてははなはだお話しにくいことであろうとは思うのでありますが、私どもとしてはこの法案を審議するための心構えとして、伺つておかなければならない点でありますので、この点をあらためて伺つておきたいのであります。
大臣の強い御所信を伺いまして、非常に力強く思うのであります。ただいまの御答弁のように、交通に関して一番大事なことは、その交通機関についての安全性ということであつつて、そのゆえに、例をとつてみると、汽車や電車の製造行政を管理したり、船の製造行政を管理したりして、みずからの行政、みずからの検査によつてできた汽車や汽船を、運輸省がみずから主管するところの汽船会社によつて走らせているのだ、こういうようなものであるが、まして早いスピードを持つて、しかも長距離を飛ばなければならぬという飛行機、單に国内航空だけでなくして、海外の諸国との間にも往復するのであるから、この飛行機の交通機関は国際性を持つ点においても非常に強いものである、こういう点から考
そこで次に移りますが、先般航空委員会における公述人の公述等によつてみましても、日本における航空機の製造技術及び飛行技術等は、昭和十四年ごろまでは世界の水準に歩調が合つておつた。また見方によつてはやや世界の水準よりすぐれた点もあつたが、その後次第に低落して特に敗戰後七年間の空白も加わつて結局今では世界の水準に十二年間くらいは遅れておると思う、こう言われておるのでありますが、独立後の今から立ち上つて努力をいたしまして、大体何年間くらいすれば国際水準に近づける技術にまで到達すると思つておられるか、この点を伺つておきたいのであります
ただいまの御答弁は、大体資本その他の要件さえ整えば、四、五年たつたならば国際水準に近づき得る、こういう御答弁でありますが、この点に関しましては、先般の航空小委員会における多くの公述人の御意見と一致するようでありますので、その通り伺つておきます。 次にお伺いいたしますことは、昨年九月サンフランシスコで締結せられ、去る四月二十八日から効力を発生することとなつた平和條約の第十三條(c)項におきまして、日本は国際民間航空條約に加盟する以前においても、同條約の規定並びに同僚約の付属書として採択されておる標準、方式及び手続を同條約の條項に従つて実施せねばならぬ旨を規定されておるのでありますが、今提案されている航空法案を見ますと、さつき大臣か
政府御当局といたしまして、政府部内においていわゆる妥協なり何らかの方法によつて、こういう法案ができ上つたということは私どもよく認めるのであります。しかしながら国会におきましてこれを適当に修正、その他満足の行くべきもにすることは私どもの責任でありますので、伺いましたゆえんは、さつさ申し述べますように、二つほどの重要な点において欠けるところがあるようにこの法案を見るのであるが、その通りごらんになつておるかどうか、このことの事実だけを御質問申し上げたわけであります。重ねて航空庁長官の御答弁をお願いします。
そこでここに伺つておきたいと思いますことは、また新聞紙で見た程度でありますが、通産省が計画中であるという新聞紙の発表によりますと、航空機製造法案というものが出る、その航空機製造法案というものの中に、さつき私が指摘いたしましたこの航空法案に盛られなければならない重要な規定等が、盛り込まれるようなことになつておるようでありますが、こういうようなやり方と、それから国際民間航空條約のこの趣意とが、相当一致していない点があるじやないか、こういうふうに考えるのであります。国際民間航空條約の加盟国の主要な国であるアメリカ、英国、フランス、イタリア、カナダ等を初めとしまして、ほとんどの主要な国が、航空行政については、生産から修理、運航まで、すべて一
その御苦心はよく察することができるのでありますが、結論はあとに譲りまして、さらに伺いたいと思いますことは、先に申しました通産省の航空機製造法案なるものによりますれば、航空機の生産及び修理におけるその検査を担当する検査官には通産省の官吏を任命する。法案をまだ見ていないのでありますが、新聞に報道せられたところによりますと、この検査官に通産省の官吏を任命する。こういうことが出ておつたようでありますが、一体通産省には、現在航空機の生産及び操縦等に関する相当練達堪能技術者がおるのであるかどうか、この点ひとつ航空庁長官に伺つてみたいと思います
いずれ通産省の方で航空機製造法案が出ますれば、私どもも一ぺんこれに参加しまして、これらの点を十分に質問もし、検討もしてみたいとは思つておるのでありますが、もとより運輸省の大庭航空長官の方から、他の役所の官吏の技術等につついて、いろいろの説明をされることは御遠慮になつておるのであろう、こういうふうに考えるのでありますが、ただそういう技術の練達堪能の人がおるかおらないかということよりも、一体今申しましたような航空機の製造なり、あるいは操縦なり、そうした技術方面に携わつた経験のある人、これは批評でなくて事実のままでありますが、こういう方面に携わつた経験のある人が、もつと言葉をわかりやすく申しますならば、元の逓信省における航空局の中におられ
もとより航空庁の中には、先ほど申しましたように相当練達堪能の方々がおられるのでありますが、一体通産省で生産過程における検査をやる検査官を任命するのに、通産省にはそういう方がほとんどおられない。運輸省の航空庁の方には、そういう練達堪能の経験の士がおられる。こうなつた場合に、一体現実の問題としては、どういうふうなはからいになつて行くものであるか。これはむろんはつきりしたことは御答弁できないと思うのでありますが、いわゆるそういう際におけるやり方についての御構想をひとつ伺いたいと思います。
きわめてわかり切つた事柄でありますが、私どもはこういうふうに考えられるのであります。早く申しますと、検査官を任命するにあたつて、通産省に適当の人がない。そうすれば、結局運輸省の中から通産省の役人に転勤でもさせられ、そういう方が通産省の役人として検査に当る、こういうようなことになるのではなかろうかと思うのでありますが、さようなまわりくどい、しかも航空に全責任を持たなければならない運輸省の中から通産省の役人などにまわして、そこで通産省の役人として検査の責任をとらせる。こういうようなことをやるよりは、やはり話は元にもどるようでありますが、いわゆる航空行政については一元化するという方向に向つて行つた方がよろしい。こういうふうに私ども考えられ
それならば、昨年十月以来今日まで、民間航空の、すなわち日本航空会社は、そのチャーターしている航空機の修理、整備等は、どこでやつておられたか。それからこまかい点でおわかりにならないかもしれませんが、昨年の秋以来今日まで、日本航空会社でやつた修理、整備等に要する金額等がわかりましたら、伺いたいと思います。
そうすると講和発効になりました今日であり、さらにたしか日航とノースウエストとの契約関係は本年の十月あたりで満了するのだと記憶いたしておりますが、その後におきましては、日本にこれらの修理、整備等の工場をつくらせて、日本でやるということになるような模様でありますかどうか、その点を伺いたい。
そうしますとその修理の会社におきましては、日米安全保障條約によつて、日本の治安の任に当つておるいわゆる駐留軍の用いる航空機の修理等も、将来は行われることになるという見込みでありますか。
次に伺いますのは、日本航空の国内航空路を延長する計画があることは先般来承つておるのでありますが、この航空路の延長ということは、具体的にはいつごろ実現する見込みであるのかということが一つと、もう一つは、国際航空路はいつごろになつたら実現する見込があるのかということ、この二つをあわせて伺つておきたいのであります