定率減税の廃止は、かつて小渕政権のときにやりました特例、特別的な減税を廃止するわけでありますから、その分は二年にわたってふえるということになります。
定率減税の廃止は、かつて小渕政権のときにやりました特例、特別的な減税を廃止するわけでありますから、その分は二年にわたってふえるということになります。
これは少し細かい問題になりますので、私が答えるよりも、正確を期する意味から、政府参考人に答えさせていただきます。
御指摘の住民税の経過措置は、十八年の所得を基準とした平成十九年度分の住民税について平成二十年七月の申告により適用することとした地方税に関する経過措置でございますので、基本的には、今後、総務省において、ただいまのお話のように周知を進めるものと考えておりますが、納税者に適用漏れがないよう、財務省といたしましても必要に応じて協力をしてまいりたいと考えております。
今回のハイリゲンダム・サミットの成果文書におきましてヘッジファンドについて記述があるわけでございますが、これは先月財務大臣の間で合意されました方針がサミットレベルで確認されたものというふうに受け止めておりまして、この内容を歓迎しているところでございます。 具体的に言いますと、一つは、このヘッジファンドの活動は自由経済メカニズムの促進に貢献しているというプラスの評価があり、その反面、潜在的にリスクは複雑化して大きな問題を引き起こす可能性がある。二つ目がそのために取引金融機関、いわゆるカウンターパーティーと言っておりますが、取引金融機関によるリスク管理や業界団体による実務慣行の見直しを通じて問題を未然に防止していくことが必要であると
ヘッジファンドについての議論は、財務大臣会合におきましてはいろんなニュアンスの違いがございます。 主としてドイツでございますが、やや規制を強化したいという感じが強かったわけでありますけれども、ほかの大部分の国はむしろ自由経済メカニズムの促進に貢献しているというプラスの面についての評価をしっかりとしておりまして、しかし潜在的なリスクはあると、それについては十分注視をしていこうと。こういうようなことで先ほどお話の出ましたハイリゲンダム・サミットにおきましてもそういう方向での文書になっていると理解をしております。
ハイリゲンダム・サミットの成果文書につきましては、投資の自由化について我々は外国投資に対する国家的規制を最小化することを引き続きコミットする。こうした規制は、主に国家安全保障に関連する極めて限定的な事例にのみ適用されるべきであるというふうにされているわけでございます。 我が国の対内直接投資の規制は、OECDの資本自由化に関する規約に基づいて既に国の安全等に支障を来すおそれがある場合にのみ規制を行う仕組みとなっておりまして、今般のサミット合意によって我が国が更なる投資自由化を行うことになるというわけではないと理解をしております。 本年五月より解禁された三角合併は、実体のない会社を利用したものを避けるために外国法人株主等の得る譲
これは主として経済産業省の所管になるかと思っておりますが、要するに、ペーパーカンパニーのようなものは実体がない、現にビジネスをやっている企業の場合には実体があると、こういう考え方だと思っております。
そのとおりだと考えております。
ほかの国の外貨準備に関して私からコメントすることは必ずしも適切じゃないと考えておりますが、我が国の外貨準備の運用に当たりましては、安全性及び流動性に最大限留意しつつ、その範囲内で可能な限り収益性を追求する必要があるというふうに考えております。 一般論として申し上げますと、個々の民間企業に対して出資する等のハイリスク・ハイリターンの運用を外貨準備において行うことについては、公的部門の果たすべき役割とか、あるいは外貨準備の安全性、流動性の確保の観点から見て、慎重であるべきであるというふうに考えているところでございます。外貨準備という資金の性格上、リスクテークをすることについては極めて慎重でなければならないというふうに私は考えておりま
私どもとしては、為替レートの水準につきましては経済のファンダメンタルズを反映するべきであるというふうに考えておりまして、そしてもう一つは、現在の世界全体、日本も含めまして経済のファンダメンタルズは極めて順調である、順調な経済の成長を遂げているというふうに認識をしております。 この為替レートがどうあるべきだということについては、先ほど申しましたように、ファンダメンタルズを反映すべきであるという基本的な考え方については申し上げておりますが、現在の為替レートの水準がどうかということについてはコメントを差し控えさしていただきたいと考えております。
この財政融資資金特別会計の準備金でございますが、これは将来の金利変動のリスクに備えるために、利益が発生したときに積み立てるということにしているわけでございます。二〇〇六年度におきまして、今お話しのとおり、特別会計の剰余金、積立金を国の財政の健全化に活用するという観点から、これは正に臨時緊急の措置として、金利変動準備金約二十四兆円ありましたうちの半分の十二兆円を国債整理基金特別会計に繰り入れることにいたしたわけでございます。 このたびの国会で成立した特別会計に関する法律におきましても同様の考え方に基づきまして、財政融資資金特別会計の金利変動準備金がこの会計の財政の健全性を確保するために必要な水準を超える場合には、その超過額のうち予
ただいまの特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について、特別会計の剰余金及び積立金の財政健全化のための更なる活用について及び公会計の整備についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処いたします。
まず、定率減税でございますが、一九九九年、当時の厳しい経済状況の中で、臨時異例の措置として定率減税を実施したわけでございます。その景気の状況が正常化したということを踏まえまして、十八年度と十九年度の二回にわたってもとに戻すということをやったわけでございます。したがいまして、先ほど局長から説明をいたしましたように、十八年度において、いわば半分ずつ、二年間に分けて戻しますよというPRはかなりさせていただいたというふうに思っております。 他方、税源移譲に伴う所得税の減税と住民税の増税については、まさに基本的には同額、増減税同額なのでございますが、しかし、実施の時期が、所得税については一月の初めから、それから住民税については六月から徴収
十八年度の税収実績見込みにつきましては、今お話しのとおり、昨年十二月の補正予算の編成の時点におきまして、それまでの税収の実績、あるいは中間決算などの企業収益の状況等を見ながら見積もりを行ったものでございます。今後収納される五月分の税収につきましては、法人税収で七兆円程度を見込んでおりまして、二〇〇六年度税収がどうなるかは、この五月分の法人税収の動向次第であると考えております。 したがいまして、今後とも、企業収益の動向、さらに、それが法人税収にどのように反映されるか、よく見きわめていく必要があるというのが現在の状況でございます。
ただいまのお話を伺っておりまして、私は鈴木委員の御意見にも傾聴すべき点があると考えております。しかしながら、現実にこの残高はゼロになっておりまして、そのこと自体は、法律上は問題がない。それからまた、もし国債整理基金から平時においてそちらに繰り入れておくということは、現在の財政状況から難しいのも事実でございまして、そういう意味で、今後の検討課題ではあると考えておりますが、慎重に対応してまいりたいと考えております。
昭和五十三年にこの五月分を、前の年のといいますか三月に終わる年の税収の中に入れるということをいたしたわけでありますが、これは現に、所得というか利益が発生している時点が三月であるということで、実際は五月に納税が行われるものを、その前の年といいますかもう既に終わった年の年度の所得に繰り入れるということにしたわけでございます。これで、確かにおっしゃるとおり、税収の見積もりが難しくなっている点はございます。 しかし、この年度の所属区分の問題は一つの処理の仕方でございまして、既に長い間のルールとして定着をしているわけでございます。私どもとしては、極力税収の見積もりと実績の乖離がないように、しっかりとした見通しを立てて今後対応していきたいと
財政の区分の話につきまして、あるいは決算調整資金の話につきまして、制度のあり方を含めまして、極めて大事な御意見を伺いました。そういうふうに感じている次第でございます。 これはすぐにどうこうするということは、今までの発生主義的な考え方、あるいは財政が非常に厳しい状況を踏まえると、なかなか困難であろうと思いますが、鈴木委員の御意見をしっかりと傾聴して、今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。
教育の重要性につきましては論をまたないところでございますし、先ほどのお話の井上育英会、私も学生のころにお世話になりまして、岩國委員とほぼ同世代でお世話になって、そのおかげで無事に学校を卒業できたという経験がございます。 将来の我が国を支える人材を育成する教育の役割は極めて重要でございまして、こうした観点から、大学等の教育機関やあるいは奨学金を交付する団体などに対する寄附金につきまして、税制上の優遇措置をとっております。 法人税につきましては、学校法人や学生等に対する学資の支給等を主たる目的とする公益法人を特定公益増進法人といたしまして、これに対する寄附金につきましては、損金算入の限度額を一般の寄附金に比べて二倍に拡大しており
正直なところ、このマッチング制度なるものについて私がお伺いしたのは今初めてでございますが、お話を伺っている限りにおいては、非常によさそうな制度であるという印象でございます。 もとより、全体の寄附金税制の中でどういう考え方に立っていくかということをこれから検討しなければなりませんが、今の御意見、貴重なものとして拝聴をさせていただきました。
税制のあり方がどうかということについては、あらゆる可能性、あらゆる問題について不断の検討をする必要があるわけでございまして、公平中立、簡素、かつ活力というようないろいろな税の基本原則に照らして、我が国の将来を考えながら、この問題も含めて検討してまいりたいと考えております。