三人の中で渡辺さんだけは一、二回面識がございます。その他は一切ございません。
三人の中で渡辺さんだけは一、二回面識がございます。その他は一切ございません。
ございません。
ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、看護婦等の人材確保の促進に関する法律案について申し上げます。 我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、保健医療サービスの重要な担い手である看護婦等の確保の重要性が著しく増大をいたしております。 このような状況を踏まえて、病院や訪問看護を受ける者の家庭等において、高度な専門知識と技能を有する看護婦等が自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるよう、看護についての国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ、看護婦等について、養成力の強化、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を図るための措
大変ごもっともな御意見、御質問であろうかと存じます。 我が国の人口の急速な高齢化が進展し、保健医療を取り巻く環境が大変変わってまいりました。その中で需要が増大する看護婦を確保していくということは極めて重要な問題でございます。看護婦確保対策につきましては、これまでもその充実につきましていろいろな方策に努めてまいりましたが、中長期的視点に立って各般の施策を強力に推進していくための基盤として、この看護婦等の人材確保の促進に関する法律案を提案した次第でございます。 今後とも、この法案を基盤として、まず予算、そして融資、さらには税制、これら各般の施策を通じまして、必要な看護婦確保に努めてまいりたいと思っております。
基本的には先生のおっしゃるとおりだと思っております。私は、予算の時期だけではなくて、現段階におきましても、大蔵大臣を初め財政当局者と会うごとに、これらの必要性を説いておるわけでございます。今のお話のとおり、処遇の改善あるいはこれに伴う予算とか融資、税制の問題等につきまして今後ともなお一層の努力を払って、目的を達成するようにいたしたいと思っております。
ただいまお話がございましたように、若年労働者はもとより、今後の労働力全体が非常に厳しい状態になっていくのではないかと私どもは憂慮をいたしておる次第でございます。 それに対して社会福祉施設の職員、例えば保育所の保母にいたしましても、数年前までは十分充足できたんでございますが、全国的に非常にこれまた不足してきている。しかも、先ほどいろいろ御議論がございました看護婦対策につきましても、医療施設にも院内保育をそれぞれつくるということになりますと、それにもまた保母が必要になってくるということになりますと、これ一つとってもこれは容易な問題ではない。ましてや社会福祉施設全体をずっと丹念に見てみますると、相当の決意をもって臨まなければ十分確保で
おっしゃるとおり医療政策につきましては、いろいろと具体的な問題がたくさんあるかと思いますが、一貫して申し上げることができるのは、その目標というのは、いつの時代にあっても患者の病状に応じて良質な医療を適切に提供するということが私は一つのバックボーンでなければならないと思っております。二十一世紀に向けての目標といたしまして、人口の高齢化に適切に対応するということが第一でございましょう。それから医療の高度化、進歩にこたえる、さらに国民のニーズの変化をとらえる、ここらあたりがこれからの一つの大きな柱になっていかなければならないと思います。 なお、今回の改正は、すべてがこれでパーフェクトということには私ども考えておりません。極端も言い方で
私は、基本的には社会保障制度というものは今後ますます充実して、その方向に向かって推進していかなきゃならぬと思います。 ただ、これもやはり国力と国民のコンセンサス、それに見合ったものでなければならないと思っておりますが、お話しのように国民の理解は非常に大切な要素でございますが、あわせて医療費と我が国の社会経済の一つの体力、この関係もまた大切な問題であろうと思っております。 いずれにいたしましても、二十一世紀に向けて必要な医療の確保にはさらに一層努めていかなきゃならぬという決意は持っております。
今申し上げましたように、社会保障制度というものはますます充実していかなきゃならぬというのが基本的な私どもの願望であり、またそうしなきゃならぬと思っておりますが、それには国民の負担と負担能力というものを当然考えていかなければならぬということ、あわせてまた、今申し上げましたように社会保障体制をさらに充実していかなければなりませんが、今のような負担の問題もあわせて考えるときに、これをどういうふうな形で持っていくか。一応五〇%ということが一つの目安でございまして、さらに私が今申し上げましたように、二十一世紀に向かってさらに医療の確保が最も必要なことでございますから、繰り返し申し上げますように、国民の負担でできるだけこの方には力を注いでいかな
これはもうあくまで前提となるものは医師と患者の信頼関係であろうと思いますが、今先生は幾つかの例をおとりになってお話しになりましたけれども、これは患者の権利、患者の立場からの権利が主であったと思います。 しかし、これに対して医者もやはり権利があると私は思うんでございます。例えば非常に気の弱い、がんに対してもう物すごい恐怖心を持っている人に対して言った方がいいかどうかというような場合に、これはやっぱり言ってはいけないと、これは一つの医師の権利でなかろうかと思うんでございますし、また先生のお話しになりました中には、知らされない権利というものが患者にあるとするならば、知らせない権利というものも医師にもあるんではなかろうかと私は思います。
今回の改正につきましては、患者が病状に応じた適切な医療施設で受診できるよう、病院の役割分担を明確にするとともに、その体系化を図ることとし、その改革の第一歩として、特定機能病院と療養型病床群を制度化することとしたものであります。 これは、医療施設機能の体系化を図ることによって、適時適切に国民に良質な医療を提供する体制を確保するとともに、限られた医療資源のもとで医療水準の向上を図ることを目的としたものであります。 今後、改正医療法の施行に当たりましては、いやしくも医療水準の低下を招くことのないよう運用に配慮してまいりたいと考えております。
今回の医療法改正につきましては、本格的な高齢社会に備えて、患者が良質な医療を受けられる医療供給体制を確立することが大切であるという認識のもとに、医療施設機能の体系化を図ることとしたものであります。 なお、本年四月の診療報酬改定は、医業経営の実態や賃金、物価の動向を勘案するほか、最近における看護問題の動向にかんがみ、全体として五・〇%の引き上げを行ったものであり、これによって医療機関の安定的経営は確保されるものと考えておりますが、今後とも、中央社会保険医療協議会の御審議を踏まえつつ、各医療機関が地域医療においておのおのの役割を適切に果たせるとともに、医業経営の安定が確保されるよう適切に対処してまいります。 また、今後、改正医療
地域医療の確保を図るためには、病院、診療所の連係を進めることにより、患者の病状に応じた良質な医療を提供する体制の確保を図ることが必要であります。 このため、日常の健康管理、疾病の予防、診断、治療など幅広く対応のできる身近なかかりつけの医師が担う家庭医機能は重要なものと考えており、その普及及び定着を推進するための研修事業の実施に努めておりますが、今後とも、地域の開業医の活性化を図り、家庭医機能の普及を推進してまいります。 また、診療所のあり方を含む医療供給体制の将来のあり方につきましては、診療所が地域医療の中で果たしている役割に十分配慮しつつ、今後とも患者の病状に応じた良質な医療を適切に提供する体制を確保するという観点に立って
人間ドック等の問題につきましては、被保険者の健康の保持増進を図る上で、成人病を中心とする疾病の予防、早期発見が重要でありますので、保健施設事業として、人間ドックや成人健診をさらに推進してまいりたいと考えております。
看護婦につきましては、国民に適切な医療を提供する上で果たす役割は非常に大きく、高齢化の進展に伴い、その役割はますます大きなものとなっていくと認識をいたしております。この法案においても、看護婦が医療の担い手として位置づけられたところであり、その趣旨を十分踏まえ、看護婦の業務のあり方を改善し、高度な専門的知識と技能を有する看護婦が自信と誇りを持って業務を行えるよう取り組んでいきたいと考えております。 このため、看護婦等の人材確保の促進に関する法律案を国会に提出しているところでありますが、そのほかにも「看護の日」を中心に看護に対する国民の理解を高めるとともに、卒後臨床研修の充実により、看護婦と適切な連携のもとに行われるチーム医療に取り
いわゆるインフォームド・コンセントの考え方につきましては、医師と患者の信頼関係を支える一つの方法として今後の医療の提供の理念において重要な事項と認識しており、この問題については現場の医療に混乱を来すことのないよう慎重に検討してまいりたいと考えております。 なお、医師と患者の信頼関係に基づく医療の場において、患者の権利をどのように取り扱い、どのように法的に規定していくことが望ましい医療のあり方に結びつくかについては、さらに今後の課題として検討してまいります。
医療法につきましては戦後制定されたのでございますけれども、それから基本的な事項についての改正が何ら行われてこずに今日に至っておるわけでございます。 今回の改正を行うに当たりましては、お話にございました「二十一世紀をめざした今後の医療供給体制の在り方」でございまして、これを厚生省が発表いたしまして、このあり方について発表した中で具体的に改正スケジュールに乗るものについて今回の改革が行われた、こういうことであろうと思います。 そこで、残された課題もいろいろございます。これらの課題につきましては、厚生省としても全力を挙げて関係方面の合意を求めながら、第三弾、第四弾というふうな改正を今後やらなきゃならぬと思っております。しかも、それ
御指摘の御趣旨、私もそのとおりだと思います。これは従来はややもすれば医療、福祉、保健というものがそれぞれ縦割り的発想の中で行われたという弊害が私はあったと思います。したがって、それではいけないということでこれからは厚生省の本省といたしましても、組織についても徐々に縦割りをなくす方向で動いておりますし、市町村も本省に倣ってそういう傾向がだんだん出てきておると理解をいたしております。 そういうことで、この三つはそれぞれ十分連携をとりながらやっていくという意味におきましても今御指摘のとおりでございまして、提携のできる具体的な施策を私ども講じながら先生の御趣旨のとおりにやっていきたいと思っております。
今回の改正に伴う政省令の制定についてのお尋ねでありますが、政省令を定めるに当たりましては、医療審議会や医道審議会に諮り、御意見をお聞きすることといたしております。これらの審議会には、医師などの医療関係者の代表に加え、医療を受ける立場にある人の代表や学識経験者の方々に委員としてお入りいただいておりますので、これにより関係者の意見を十分に反映できるものと考えております。
特定機能病院につきましては、医療技術の研究開発機能といった先進性と医療施設としての総合性、集学性を兼ね備えた我が国の医療についての指導的立場に立つべき医療機関として医療法上位置づけるものであり、特定の医療機関のみに高度医療の提供を限定するようなことや医療機関のランクづけを行うといったことは考えておりません。