東京で初めから共産圏に行かれるという場合には、本省に趣意書を出して、関係省に回してオーケー。大体それがクリアされてから、正式の申請書を出していただくというシステムでございます。 在外におきましては、渡航趣意書の内容になるものを在外公館に通知していただき、大体において電報で要点を本省へ送ってきて、本省で関係省に連絡してクリアしてから現地で渡航申請の追加を行なうというシステムになっております。
東京で初めから共産圏に行かれるという場合には、本省に趣意書を出して、関係省に回してオーケー。大体それがクリアされてから、正式の申請書を出していただくというシステムでございます。 在外におきましては、渡航趣意書の内容になるものを在外公館に通知していただき、大体において電報で要点を本省へ送ってきて、本省で関係省に連絡してクリアしてから現地で渡航申請の追加を行なうというシステムになっております。
これは実際には困難だということをお答えしているわけです。だから、実際上はかなりもう拒否に近いものでありますけれども、しかし、正式に、形式的に申しますと、実際には申請書を受け付けてそれをはっきり審査した上でないと拒否という形にならないという意味で申し上げたので、それで実際には困難だということで申請書を出さないで、結局は、どうしても行かれるという場合にソ連行きの旅券を取って行かれたというようなケースがある、そういう意味じゃないか、そういうことをお答え申し上げたわけです。
役所としては、正式にどうしても申請を出すという方に申請を受け取らないということは法律的にできないわけで、もし窓口でそういうことを言ったとすれば、これはわれわれのほうで指導が足りなかったわけで、申請を出すというときにそれを受け取らないということは法律上できないという形になっています。
表示のほうは官報に告示するつもりにしております。それでそれはどう書くかというと、「すべての国及びすべての地域」として、カッコして、たとえば「北鮮、中共、北ベトナム、東独を除く」というふうに書くつもりにしております。それから一回限りの旅券の渡航先は、いままでのところは、中華人民共和国、北越民主共和国、それから東独、それから平壌と、こういうふうに書いております。それを一応続けるつもりで検討しております。
旅券法の一部を改正する法律案について補足説明をいたします。 現行の旅券は、一回渡航して帰ってくれば失効するといういわゆるシングル旅券を主としておりますが、かかる旅券制度は世界に例がなく、渡航者に多大の不便を与えています。このまま推移すれば、旅券を入手するに多くの日数を要し、旅券行政も円滑を欠くに至ると思われます。 また、最近は国際的には渡航自由化の趨勢にあり、国連主催の国際旅行観光会議やOECDの観光委員会等は、旅券は五年数次往復用旅券を原則とすべしと勧告しておりますし、世界各国の約半数、特に先進国においてはその大半がこの制度を採用しております。 しかしながら、他面において、無軌道な渡航者が増大していることも御承知のとお
現在のところ大体二週間ぐらい平均してかかって、おそい場合は三週間ぐらいになることがありますが、この法律が通り、同時に、この法律によって都道府県に作成の事務を一部依頼し、また、値上げされた手数料によって機械化を進め、それら一連の対策が整備されますれば、大体三日ぐらいで旅券が発給できるようになる予定にしております。
今年度大体大きなところ七県しまして、来年度も大体七県、最終的には五年計画でやりますけれども、非常にたくさんの旅券を出しておりますおもな県はここ一、二年のうちに整備されるということになると思います。
そういうつもりでおります。
この新しい五年数次がほとんど出るようになりましても、最初の一、二年は同じようなペースで上がっていくと思いますが、その後はいまのように三割もふえるようなことがなくなる。最終的には日本全国民のうち何%くらいが海外へ渡航するか、そしてその人たちが一応五年間の旅券を持っているということで、大体のめどがつくようになると考えております。
いままでは一回ごとに審査して旅券を出しておりましたけれども、今後は一回お出しすれば五年間はどこへでも行けるというふうになりましたので、いろいろな国外逃亡の事件が多くなるというような可能性があるので、これに対して規制するという趣旨から五年に引き下げたのであります。
「長期十年以上の刑にあたる罪」というのは、刑法によるもの八十二。窃盗、詐欺、通貨偽造、放火、強姦等、その他爆発物取締規則、麻薬取締法、これらが長期十年でありますが、「長期五年以上の刑」ということになりますと、新たに刑法によるもの三十五。被拘禁者奪取、公印偽造その他刑法によらないもの、銃砲刀剣類所持等取締法、物品税法、保険業法等の違反のものが含まれている、こういうことになります。
これは「横流れ」と言っておりますところの渡航先以外の地域に渡航する者に対する罰則は、この旅券法維持のために設けたものでありまして、その場合、その旅券法違反を行なった者に対する再発給の禁止の規定がございますが、それは、外務大臣が検討して、重大なものであるというときに適用するということになっておりまして、これは十三条の規定その他の項目についても同じような適用がありますが、その場合、重大なものにだけ限って、そうでないものにはなるたけ発給するようにいままでもやってきておりますが、この横流れ防止の意味の、新たに加えられました罰則についても、同じような態度で慎重に取り扱っていきたいというように考えております。
再犯のおそれがあって、旅券法そのものの規定が無になるという場合を想定しております。
旅券面に書かれている渡航先以外の地域に行った場合、たとえば北鮮に渡航する場合に、ソ連行きの旅券を取りまして、旅券面には渡航先としてソ連しか書いてない。その場合に、旅券の渡航先に書いてない北鮮なり中共に旅行する場合に、通常「横流れ」と称されているわけです。
現在の旅券法でも、旅券面以外の地域に渡航する場合には、渡航先の申請をしなければならないということになっております。
現在の旅券法は、いわゆる憲法で言う「渡航の自由」というものに基づきまして、なるたけ自由に渡航できるようにという趣旨で立法されておりますけれども、しかしながら、公共の秩序の維持のために、旅券法上ある、たとえば本人の保護とか国の利益などを保護するためには旅券の発給を制限し得るという規定に基づいておりまして、その規定を維持するためには、ある場合には渡航先を追加しないとか、旅券の発給ができないとかいうことを想定しているわけでございます。
旅券法の十三条一項五号に、「国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある」場合という規定がありますが、「公安」というのは、これは国内の秩序その他をさし、「国の利益」というもののうちには外交上の利益、経済上の利益、文教上の利益とかいろいろな利益が含まれておりまして、われわれとしては、問題ごとに各省と慎重に協議をして、いたずらに国民の渡航の自由を制限しないように慎重に考慮を払って検討しております。
これは特別に国内の治安を乱す目的をもって渡航して、その渡航の結果によって国内の治安を乱すというような場合が想定されるわけですが、現実に公安の理由で渡航を拒否されたというようなことはここ数年一件もございません。
この旅券の横すべりの問題、それらについて書きもので抗議を受けたことは一回もございません。
私のほうには口頭でも抗議を受けたことはございません。