もう時間が来ましたから終わりますが、これは違います。宿泊療養と自宅療養を分けて書いてあるんですよ。分けて書いてある。そうしたら、冒頭のところに、自宅や宿泊療養を原則というふうに書きかえてください。普通、自宅の中にホテルが入っているなんて読めませんから。最後の質問、お願いします。
もう時間が来ましたから終わりますが、これは違います。宿泊療養と自宅療養を分けて書いてあるんですよ。分けて書いてある。そうしたら、冒頭のところに、自宅や宿泊療養を原則というふうに書きかえてください。普通、自宅の中にホテルが入っているなんて読めませんから。最後の質問、お願いします。
では、自宅の中にホテルが含まれているというふうに理解いたします。 ありがとうございました。
午前中三十分、午後十分に分けて質問させていただきます。雇用保険の問題、さらに、コロナショックで株が下がっておりますので年金損失の問題、また、コロナウイルス関係の質問も一緒にさせていただきたいと思います。 今御質問されていたとおりでありまして、私も、今回の法改正の最大の問題点は業務委託を推進することであると思っております。そこで、業務委託にすることによって労働基準法から外れるわけですよね、労働者ではなくなるわけですから。 そこでお伺いしたいんですけれども、ということは、加藤大臣、今まで、六十五歳までやっていた仕事と同じような仕事を請負でやってもらう、六十五歳以降になって。それで、大幅に給料を今までより減らすということになれば、
いや、これは恐ろしいですよね。そもそも、最賃割れという以前に、最賃は関係なくなるということですね。 それで、それに関連して、じゃ、業務委託で労働基準法から外れることになるわけですけれども、過労死をされましたと。長時間労働、晩遅くまで、連日休みなく働いて過労死をされた、そうしたらこれは労働災害に認められますか、大臣。
いや、強烈ですね。きょうも、配付資料で三ページにありますけれども、「高齢フリーランス 安全網ないまま 月百四十時間残業 六十六歳男性自死 高年法改正で不安定就労加速」と。私もこの過労死の防止の問題をやっていますけれども、労基法があっても過労死をしている、最賃割れのブラック企業がふえている中で、労基法も適用されない。いや、これはもう大反対です、私は。 そこで、改めてお聞きしたいと思いますが、今、特別加入という方法があるとおっしゃっていましたけれども、もちろん私は大反対という大前提でですが、労災保険には少なくとも、任意で特別加入ということじゃなくて、全員加入させるべきじゃないですか。
先ほどの質問にもありましたけれども、六十五歳以上でこういう働き方をふやすと、これがオーケーなんだったら、六十五歳と言わなくても、三十でも四十でも、解雇します、請負でやってくださいと。これはブラック企業どころの話じゃないですよね。そもそも、最賃割れ、長時間労働、過労死が労災にもならない。これは絶対やってはならないと思います。 そこでなんですが、業務委託は大反対という大前提でですが、業務委託でなければならないという合理的、客観的理由というものをきっちりと書面で出させるべきだと思いますが、いかがですか。
十分な実効性は期待できないと思います。ブラック企業でもなくなるんですよ、合法なんですから。最賃割れ、長時間労働、過労死、好きで働いたんでしょう、そういうことになって、一切事業主の責任が問われない。この業務委託に関して、事業主の安全配慮義務というのをどう担保するんですか。
私、もちろん、この法案全てに、一から百まで反対と言っているわけじゃないんですが、特にこの部分は大問題だと思います。労基法から外れてしまう、労災からも外れる、最賃からも外れる、今おっしゃった安全配慮義務も果たさなくていい、これは大問題です。 具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば、ある方が六十五歳になりました、この部屋のこの席で今まで仕事をしていました、全く同じ席で似たような仕事を六十五歳になったから請負としてやってください、こういうことは法律的には可能なんですか、それは禁止されているんですか。似たような今までの仕事を、同じような職場で、しかし請負として六十五歳からはやってもらう。いかがですか。
今おっしゃったように、非常に危ないんですね。同じ部屋かどうかは関係ないということは、裏返せば、同じ部屋で同じような仕事でも、請負として安い賃金で働かせることを必ずしも排除していないということであります。 続きはまた夕方にさせていただきたいと思いますが、非常にコロナショックで株が下がっておりますので、そのこともちょっと質問をさせていただきたいと思います。 配付資料の九ページを見ていただきたいんです。 現在も、きのうの時点でこの表をつくりました、株が大幅に、日本、海外、下落しておりまして、年金損失が出ております。ここ、一万七千円と書きましたけれども、けさの時点では一万六千五百円まで下がっております。これは下がったり上がったり
長期的に見るべきだというのはもちろん私もわかっていますが、今も話がありましたが、本当にこのコロナショックというのが一時的で済むのか、まだまだこれは下がる可能性もあるわけです。そういう中では、繰り返し言いますけれども、国民の年金保険料を積み立てているわけですから、私たちのものなわけですからね。このコロナショックで幾らぐらいの年金損失が出ているかということぐらいは国民も当然知りたいと思うんです。 きょうの配付資料にもありますけれども、例えば、一昨年の十月から十二月が過去最大で、三カ月で十四兆円赤字だったんですね、一昨年の十月から十二月が。それと、左のページは、赤線が引いてありますけれども、リーマン・ショックがあった二〇〇八年には九兆
推計は、機械的に少しやればできる話じゃないですか。そのことの説明責任は加藤大臣にあるんじゃないんですか。一月から三月の発表は六月か七月でしょう。それはやはり遅過ぎるでしょう、どう考えたって。正確なのはそれでいいですよ、正確なのは。 でも、現時点で刻々と株が下がっている中で、やはり、過去最大の年金損失の規模になりつつあるという認識ぐらいは当然加藤大臣は持っておられると思うんですよ。持っておられるんだったら、そのことぐらいはお認めになるべきじゃないですか。私も、普通に私の事務所で計算して、二十兆円ぐらいだなということになっております。 例えば、一喜一憂はしませんが、きのうの晩もアメリカで株がかなり下がったので、これは五十三兆円じ
いや、私がなぜこういう質問をするかというと、安倍政権になって株式運用比率を倍増しているんですよね。非常に振れ幅を大きくしているわけです、リスクを大きくしているわけです。前まで来て、ちょっと、やじをするのはやめてもらえますか。 だから、ここは私も冷静に議論はせねばならないと思いますけれども、私は、やはり、株がコロナショックで大幅に下がっている、そのことによって年金にどういう影響を及ぼしているかという最小限の情報公開、情報開示、説明責任は加藤大臣にあるんじゃないかと思うんです。 私たち、これは試算していますよ。でも、勝手な、間違った試算をするわけにももちろんいきませんから、大体これは桁としては二十兆円ぐらいですかということぐらい
これはいろいろなエコノミストの方々もすぐに試算をされるとは思いますが、念のためお聞きしますが、では、GPIFが正式に一月から三月の年金損失額、変化額を出されるのはいつごろになりますか。
ほかの聞き方をしますと、では、二〇一四年、年度末、このときまでは古いポートフォリオ、つまり株の運用損失は少なかったわけですよね。それで、二〇一五年の年始から、株の運用比率を倍増したわけです。このポートフォリオ変更前の五十兆円の収益額を下回ってしまうのは、日本の株が大体幾らぐらいのときだと思われますか。
もちろんこれは、海外とか国債とかいろいろな、総合的な判断が必要かと思いますが、私が心配しておりますのは、きょうも動いておりますけれども、今の時点でも、きのうの晩のアメリカ株が下がった段階で四十八兆円ぐらいになって、ポートフォリオ変更の際の累積収益額を下回っているのではないかというように思うわけであります。 ここはもちろん正式な厚生労働省なりGPIFの発表を待ちたいと思いますが、やはり、株の運用比率を私たちの反対を押し切って倍増されたのは政府であるわけですから、少なくともその説明責任は、いいか悪いか以前に、説明責任、必要なデータの公表はやっていただきたいと思っております。 それで、ちょっとコロナウイルスのこともお聞きしたいと思
多額の寄附をWHOにもされておられますので、封じ込めに成功しているという発言をどこまで額面どおり受け取っていいかというのは、一〇〇%受け取れない可能性も、それはリップサービスで言っている面も多少あるんじゃないかと私は思います。 それで、今、和歌山のモデルの話をされました。きょうの配付資料にも、七ページにありますように、全国平均は三%なんです。帰国者・接触者相談センターの相談件数十七万九千七百二十七のうち、検査件数は五千五百四十六、三%なのに、和歌山は、四百三十六件の相談に対して、先日もおっしゃったように、ちょっとベースが違うことはわかっていますよ、わかっていますが、数字的には、百五十八件で三六%、約十倍なんです。こういう、積極的
田村大臣も先日テレビで評価しているとおっしゃいましたけれども、ぜひ、こういう和歌山モデルというのも評価していただければと思います。 それで、十三ページ。PCR検査をすると医療崩壊する、必ず病院に入院させねばならない、だからPCR検査をふやせないんだという一部の批判があるんですけれども、十三ページにありますように、三月一日のこの厚労省からの通知によって、赤線を引きましたけれども、症状がない又は症状が軽い方にはPCR等検査陽性であっても自宅での安静、療養を原則とする、こういうことは都道府県知事などの判断があれば現時点で可能だという認識でよろしいですか。
だから、必ずしも病院に入院させねばならないというわけではないというのが三月一日の通知です。 最後に、一問だけ質問させてもらいます。四ページにありますように、ドライブスルーですね。 トランプ大統領も、検査おくれを指摘されて、大幅に検査をする、来月、一カ月で五百万人のPCR検査をするとまで言っているんですね。その中で、ドライブスルーなども積極的に活用していくという方針をアメリカはとっています。韓国、ドイツ、アメリカはドライブスルーをふやしておるんですね。厚労省の中でも、医師の検査が必要という範囲で今後はPCR検査をやっていくということなんです。 そこでお伺いしたいんですけれども、医師の診断を得た上でという大前提で、日本でもこ
はい。確認ですが、そういう配慮をしてであれば、ドライブスルー方式も日本で可能性はありという理解でいいですか。
それでは、終わらせていただきます。残りは後でやります。 ―――――――――――――