私は、今回は、この規定に当たるんじゃないかというふうに思うんです。なぜならば、働き方改革あるいは裁量労働制の中で過労死がふえるのかどうかというのは、これはもう国民的な心配なんです。それで、この六百人の違法な裁量労働制の中で、そして、かつ、高橋議員や西村さんに対しても、しっかり監督指導していると厚生労働省が胸を張っておっしゃったモデルケースにおいて過労死が起こったのかどうか、もしかしたら、野村不動産に対するその調査自体が、過労死があってから調査になったのかどうかということは非常に重要なことであって、今後の私たちの、過労死をゼロにするための議論に非常に重要なんですね。 それで、私は、この情報公開法、情報開示請求もしております。そのう
