これからも同僚議員とともに、命を守るために、人の、労働者の命を軽んじる政治は絶対許せません。 以上で終わります。
これからも同僚議員とともに、命を守るために、人の、労働者の命を軽んじる政治は絶対許せません。 以上で終わります。
まず冒頭、麻生財務大臣にお伺いします。 きょうの昼の理事会で、森友学園の事案についてという、こんな分厚い資料が今ごろ提出されたということです。これは、過去一年近く予算委員会で資料、資料と言っているのに、佐川当時の理財局長も資料はありませんと言って、結局またこういうふうに今ごろ出てくる。まさにこれは隠蔽じゃないですか。 きょうは、この後、大切な、過労死や裁量労働制、働き方改革の議論をしますので、この一問にとどめさせていただきますけれども、麻生大臣、今ごろこういうものを出してくるというのは、余りにも隠蔽体質甚だしい、国民に対して不誠実じゃないですか。ぜひ一言、謝罪をお願いします。
私は、説明じゃなくて謝罪をと言ったんです。こういう国民に対して不誠実な隠し事をしながら、いまだにおわびの一言もしない、本当にこれは余りにもひど過ぎると思います。 それでは、五十分間、働き方改革について質問をさせていただきますが、安倍総理がおっしゃるこの国会の目玉の働き方改革法案、私たちが言うところの残業代ゼロ法案、きょうは、お忙しい中、菅官房長官にも目玉法案の説明をぜひしていただきたいと思って、加藤大臣とともに菅官房長官にもお越しをいただきました。 この五十分の中で、特に、今までから大西議員、玉木議員、岡本あき子議員、長妻昭議員がこの場で質疑をされてきました裁量労働制、働き方改革の一つの目玉ですよ。でも、これは、長時間労働を
菅官房長官、でも、これは安倍政権の目玉となる法案であります。ぜひナンバーツーである菅官房長官からも、これはそのために質問通告までしているわけですから、ぜひ答弁をお願いいたします。 私は、小さな法案だったらこんなこと言いませんよ。安倍総理が、この国会の目玉法案だ、政権を挙げてやるとおっしゃっているがゆえに、ナンバーツーである菅長官にお聞きをしているわけです。菅長官、お願いいたします。
厚労大臣には後ほどお聞きしますので、結構であります。 本当に無念の中で、もっともっと働きたかった、生きたかった、本当に佐戸未和さんの御冥福を心よりお祈り申し上げます。 と同時に、多くの過労死をされた方々、特徴は真面目で責任感も強くて家族思いな方々、そういう方々が、真面目だからゆえに、上司からの指示を受けて、晩遅くまで、あるいは休日も出勤して働いて、亡くなっていっているんです。こういうものをなくしていかねばと思います。 次のページ、三ページ、高橋まつりさん、電通で過労自殺。ここにもありますように、線を引いておきました。ある日は、もう朝四時だ、体が震えるよ、死ぬ、もう無理そう。あるいはほかの日は、一日の睡眠時間二時間はレベル
ということは、この二十五年の厚生労働省の調査からは、裁量労働制の労働者の平均労働時間は一般の労働者の平均労働時間よりも短いという結果は出ていないということですね。
ということは、この二十五年の調査では、裁量労働制の方の方が一般の労働者より平均して労働時間が短いということは言えないわけじゃないですか。言えないわけじゃないですか。 言えないのに、なぜ、そう受け取れるような答弁を安倍総理はされたんですか。答弁、これは撤回して、修正する必要があるんじゃないんですか。NHK生放送でやって、その結果、そのまま聞いたマスコミの方々も、全国民に、裁量労働制は一般の労働者よりも労働時間が平均短いということで広がっちゃっていますよ。 ということは、あの答弁は訂正するということでよろしいですか。
そういうのをだましというんじゃないんですか。普通の人が聞いたら、平均が裁量労働の人の方が短いと思うに決まっているじゃないですか。実際、そう報道されているじゃないですか。 菅官房長官、安倍総理は、これも質問通告しています、裁量労働制の方が労働時間が一般の方よりも短いというふうに、もしかして安倍総理自身、誤解されているんじゃないんですか。菅長官、いかがですか。いや、菅長官、通告もしていますから。
これは非常に大きな問題ですよ。働き方改革法案の目玉となる裁量労働制で、労働時間が一般より短いのか、長いのか。正反対じゃないですか。安倍総理が、その認識を根本的に、裁量労働制で労働時間が短くなるなんて誤解していたら、これはもう大変なことですよ。 菅官房長官、これはぜひとも、菅官房長官としては、働き方改革法案を推進するまさにナンバーツーであるわけです。菅官房長官としては、この裁量労働制というものに関して、どういう認識をされていますか。働き方推進の会議にも出席されているメンバーであると思いますので、菅長官、いかがですか。
だから、八本にまとめずに、過労死や長時間労働をふやす高度プロフェッショナルと裁量労働制は分けるべきだということを言っているわけですよ、ごちゃまぜにするんじゃなくて。 かつ、これは、私が言っているのは、加藤大臣の答弁が問題だと言っているんじゃないんですよ。今、政権の最重要課題とおっしゃいましたよね。最重要課題において、安倍総理が間違った答弁をしているということなんですよ。国民に裁量労働制は労働時間が短いと言っちゃっているじゃないですか。 委員長、これは、安倍総理出席のもと、働き方改革の集中審議をぜひやっていただいて、その場で安倍総理に、本当に裁量労働制で一般の労働者よりも労働時間が短くなるのか、安倍総理の見解をお聞きしたいと思
これは、菅官房長官、最重要課題とおっしゃったんですからね。これは最重要課題で、過労死がふえるんですよ。はっきり言います。裁量労働制を拡大したら必ず過労死はふえますよ、それは。さっきも言ったじゃないですか、この実例を。労働時間規制が緩くなるんだから。健康を確保しつつとおっしゃったけれども、裁量労働制は、労働時間管理が緩くなって、健康を壊すんですよ。そういう実績が多くあるわけです。 そこで、加藤大臣、二十五年の厚生労働調査は平均値じゃないと。でも、厚生労働省は、裁量労働制と一般の労働者とを比べた調査をやっているのを御存じじゃないですか。 次のページ、お願いします。十二ページ。 独法であるJILPT、労働政策研究・研修機構がし
余りにもひどいじゃないですか。総理入り、テレビ入り、全国の国民が見ている中で、こういうれっきとした、裁量労働制の時間が長くなるというデータを知っていながら、そのことじゃなくて、あやふやな根拠のないデータを言う。 じゃ、このデータについてお聞きしますよ。 これは配付資料を見ていただきたいんですが、この九・一七時間というやつですね、八ページ。八ページの、丸をしてありますよ、一般の労働者九・三七時間。それで、企画業務型九・一六時間。これで一般労働者は長いと言っているんですけれども、この九・三七時間の計算式というのは、九ページにあるように、インチキなんですよ。つまり、一日の法定外時間が、上にありますように一時間三十七分。これは厚生労
ということは、九・三七時間というのは、調査した実労働時間の平均ではないということですね。
つまり、裁量労働制では実労働時間を調査して、一般労働者は、単に時間外労働の一・三七平均と八時間を足した。調査方法が違うから、これは比べられないじゃないですか、全然。比べられないじゃないですか、全然。はっきり言って、一般労働者の実労働時間は調査していないんですよ、この二十五年の調査では。こんなめちゃくちゃなデータで、裁量労働制の方が労働時間が短いなんか言えるはずないじゃないですか。 実際、このデータはおかしいですよ。九ページ、一日の平均労働が、法定外が一時間三十七分でしょう。次の次のページ、一日で一時間三十七分、一週間だったら七時間ぐらいかなと思ったら、一週間は平均時間外労働時間二時間四十七分。 これは、皆さん、あれっと思われ
今ごろ精査してどうするんですか。このデータをもとに安倍総理は答弁しているんですよ。精査したものを答弁するのが国会じゃないんですか。 加藤大臣、一旦撤回してください。何ですか、裁量労働制で労働時間を短く言って、データを聞いたら、中身はわからない、精査している。国会って、そんないいかげんなものなんですか。人の命がかかっているんですよ、この議論に。撤回してくださいよ。安倍総理の答弁を一回撤回してください。
これはぜひ委員長にお願いしたいんですが、この平均労働時間の安倍総理の答弁の根拠について、理事会に資料をしっかり提出してください。 こういう、安倍総理が虚偽の答弁をしたのであれば、これは本当に先に進みませんよ、予算委員会は。ぜひ、この資料提出をお願いしたいと思います、委員長。
いや、びっくりしました。おかしいと思っていたら、やはり、安倍総理が裁量労働制が労働時間が短くなると言うデータは、厚生労働省も根拠が不明確だと言っている。そんなことで、NHK生放送で答弁するなんてことは考えられません。 次に、この裁量労働制、更に問題があります。 先ほども言いましたように、契約社員や最低賃金の方でも、求人で裁量労働制が募集されております。 十三ページ、これは今野晴貴さんの調査した資料でありますが、ハローワークの求人票にかかわる給与水準で、十万円から十四万九千九百九十九円の方、三件、七%、こういうふうなことなんですけれども、結局、非常に賃金が安い人が裁量労働制になっているということであります。 それで、大
いや、でも、裁量なんてあるんですか、最低賃金で働いている人に。契約社員に裁量なんて本当にあるんですか。おかしいんじゃないですか、これは。 おまけに、さっきも言ったように、そういう人が十二時まで働かされて倒れているんですよ。適応障害の障害を負っているんですよ。 そうしたら、これは、先ほどの実例のように、みなし労働時間が例えば八時間だけれども、実際は十時間、十二時間、最賃の人が働いたら、最低賃金を割っちゃう危険性が計算上はあるんですけれども、そういうふうなことも違法にはならないんですか。
ちゃんと答えてください。 大きく乖離していなくても、ちょっと乖離していても、最賃の人が、みなし労働時間が八時間なのに実際九時間働いたら、計算上、理論上は最賃を割ることになります。それは違法ですか、合法ですか。
いや、ちょっと待ってくださいよ。 最賃で働かせるだけでもひどいのに、それでみなし労働時間を低くして長時間働かせたら、最賃割れで働かせて、最賃法違反にならない、これって本当にひど過ぎませんか。働かせ放題じゃないですか。裁量労働制を拡大する前に規制強化すべきじゃないですか。 それで、これを更に今後……(麻生国務大臣「何どなっているんだろうな」と呼ぶ)麻生大臣、何どなっているんですって、私も、人の命がかかっているから必死なんですよ。亡くなっている方……(麻生国務大臣「聞こえるよ」と呼ぶ)聞こえるよじゃないんですよ。国会というのは人の命を守る場でしょう。へらへら笑わないでください。真剣に議論しているんですから、こっちも。 十五ペ