私たちは何も専門二十六業務の方々が安定的だとは言っていませんよ。不安定ですよ。問題は、その四十万人の方々がさらに不安定になるリスクが高まるんじゃないかということを言っているわけですよ。 塩崎大臣、お答えいただきたいんですけれども、合理的な範囲ということですが、繰り返します、専門二十六業務の四十万人の方々が三年の上限期間が来て雇いどめになったときに日雇い派遣を紹介されるということは、合理的の範囲内ですか、範囲外ですか。
私たちは何も専門二十六業務の方々が安定的だとは言っていませんよ。不安定ですよ。問題は、その四十万人の方々がさらに不安定になるリスクが高まるんじゃないかということを言っているわけですよ。 塩崎大臣、お答えいただきたいんですけれども、合理的な範囲ということですが、繰り返します、専門二十六業務の四十万人の方々が三年の上限期間が来て雇いどめになったときに日雇い派遣を紹介されるということは、合理的の範囲内ですか、範囲外ですか。
改めて確認します。 四十万人の方々に、日雇い派遣をこの専門業務だった方々に派遣会社が提供するということは、それは雇用安定化措置違反で指導の対象になるということでよろしいですか。
いや、最後、ケース・バイ・ケースとおっしゃるんでしたら、答弁がひっくり返ってしまったわけですけれども、ということは、四十万人の専門業務の方々が日雇い派遣を紹介されて、それで雇用安定措置義務を果たしていますとなり得るケースはあるということですね。
確認します。 今まで日雇い派遣でなかった専門二十六業務の方々が今度三年後に雇いどめになったときに、日雇い派遣を紹介したら、それは雇用安定化措置義務違反で指導の対象になるということでよろしいですか。
繰り返しますよ。そうしたら、その指導の対象になるということでよろしいんですね。二十六業務の人たちに対して日雇い派遣を、それで働くことじゃないですよ、紹介すること自体が、雇用安定化措置義務違反で指導の対象になるということでいいですね。
では、賃金、時給が二割、新たな派遣先の紹介で下がる、これは合理的と言えますか。二割、どうですか。
ということは、二割賃金が下がっても雇用安定化措置義務を果たしたということになるわけですが、そうしたら大きな被害じゃないですか。今のままだったらずっと同じ賃金をもらえていたかもしれないのに、雇用安定化措置だといって賃金が二割下がったら、雇用不安定になっているじゃないですか。二割ダウンでもケース・バイ・ケースだというのはおかしいんじゃないですか。全然、雇用安定しませんよ。二割ダウンしたら人生設計変わりますよ。 おまけに、三年ずつ雇いどめに遭うわけですから、二割ダウン、二割ダウン、二割ダウンしていたら、人生設計立たないじゃないですか。二割ダウンでも雇用安定化措置義務を果たしたことになるんですか。
それは、雇用安定化措置と言いながら、二割賃金が下がっていいというんだったら、派遣当事者にとったら雇用不安化措置じゃないですか。 これは実際、私もきのうお目にかかった二十六業務の方は、三年後に、この法案が通ったら切られてしまう、もう心配で夜も眠れないと。両親を抱えて、今四十代で、シングルで、とにかく人生を安定させるためには、幾ら正社員になりたいと言っても無理だから、せめて専門業務は無期限だからということで、パソコンインストラクターのキャリアを十年間磨いてこられた。 なぜならば、正社員になれないということであれば、セカンドベストで、老いた両親二人をシングルの自分が養っていくには、専門業務でちょっとでも派遣の中では安定的な働きをす
直接関係のない、長々と答弁はやめてください。失礼ですよ。 それに、全然、私は今の二十六業務の方々が完璧に安定しているなんて言っていませんよ。ただ、頑張れば三年以上、五年、十年働ける可能性があるんですよ、今の制度だと。それが今度は、幾ら頑張っても三年で切られてしまうわけです。(発言する者あり)
昨日の参考人質疑の中で、維新の党の参考人の大久保さんに私はこの質問をさせていただきましたら、大久保参考人はこうおっしゃいました。確かに、四十代、五十代の専門業務の方々は、これから正社員あるいは派遣会社の無期雇用といってもなかなか難しいと思います、リスクがあります、だから、この専門業務の方々の三年上限が入ることに関しては別途対策が必要だと思いますということを昨日参考人質疑で答弁されました。 塩崎大臣、この四十万人の方々が三年後に雇いどめ、解雇になるという、これは深刻な、人生がかかった問題です。今おっしゃったような机上の空論で全く現実を踏まえていない、そんな答弁でやっていって、はっきり言って、これによって失業される方、本当に生活保護
ということは、全く雇用安定化が図られなくても、ばっさりと三年で切ってしまうという、そんなことは許されませんよ。法改正が人の生活や失業を誘発するなんということは許されないと思います。 このことはこれからも質疑を深めていきますが、きょうの質疑で私は改めてびっくりしたのは、この法案の問題点、野党は理解しているけれども、本人が全くわかっていないじゃないですか、派遣労働の現実も。 それでは、もう一点。今までから議論しております、無期雇用の派遣労働者を正社員として求人する問題について質問させていただきたいと思います。 配付資料四ページにありますように、既に大手の人材派遣会社が無期雇用の派遣労働者を正社員として求人しておりまして、非常
何かよくわからない答弁ですが、二点あります。 何でこの法律が施行されたらなんですか。既に、実際、さまざまな求人でトラブルが起こっているわけです。何でこの法律が施行されたらなんですか。この法律とは別途、もうこういう現実があるんですから、今すぐ、先ほども言ったように、無期派遣であれ、正社員ということを求人広告に明記してはならないという通達を出してください。
全く理解できません。 今既に紛らわしくて、例えば私が聞いた話でも、それこそきのう会った二人の方、二人ともが、正社員と言われて入ったら派遣労働者で、それでは話が違うということでやめたと。 いっぱいもう既に今問題が起こっているんですよ。すぐに、今おっしゃった、無期派遣労働者を正社員として求人広告することはだめだ、職業安定法四十二条違反だということを通達を出してください。出してください。なぜそんなにおくらせるんですか。半年前から議論をし続けて、もう半年間、私ははっきり言って半年でも遅いと思っているんですよ。ぜひ、すぐにその通達を出してください。大臣、いかがですか。
私も民主党政権時代に政務官をやっておりましたが、本当、塩崎大臣の発想が私は全く理解できません。 問題が発覚したら、そして、今でもそういう問題が起こって、就職したのにやめている人が出ているというのを半年前から議論して、それが問題だと認めながらも、まだそれを、法施行ということは九月までですか、今五月でしょう、六、七、八、放置する。わかっていながらも放置する。この姿勢を私は全く理解ができません。 なぜ、そんなにやる気がないのか。なぜ、派遣労働者の方々の苦しみをそんなに理解されないのか。なぜ、派遣労働者を守ろうとする気がないのか。私は本当に理解ができません。問題だということがわかっていながら、なぜ動かないんですか、すぐに。本当にわか
二〇一一年にそれは改めて期間を短くするということに方針転換したことによって、やはり、上限を再び設定した二〇一一年からは派遣労働者の数は減っているわけですね。 私は、今回の法案、非常に根本的にうそがあると思うのが……
正社員の道を開くと言いながら、正社員の数が減って派遣労働者が大幅にふえる可能性がある、そのリスクのことを全く語ろうとしない、やはりそのことは大きな大きな問題点だと思います。 四十万人のこの専門業務の方々が三年後に雇いどめになる問題、さらにこれは正社員の求人が大幅に減る問題、そういう問題をしっかりと誠実に答えてもらわないと、幾らこの審議をやっても、誠実な答弁がもらえなかったら審議をやっていることになりませんから、しっかりと誠意ある答弁をお願いしたいと思います。 終わります。
中島委員にお答えをいたします。 二点あります。 一点目は、今も答弁がありましたように、一年以内に均等待遇を実現する法制上の措置を講ずる。やはり、この種のことはさまざまな議論もありますけれども、しっかりと期限を区切って実行していく、このことが重要だと思います。 さらに、この法案においては、派遣労働者のみならず、パート、有期、派遣労働者、この三点の非正規雇用の方々の待遇改善を図るということが書いてありますし、そのための財政上の支援もするということが明記されておりますので、この法案が、与党の方々、他党の方々の理解も得られて成立しましたら、来年の四月に向かって、非正規雇用の方々全体の待遇の改善にも進んでいくと思います。 先ほ
民主党の山井和則でございます。 五人の方々には、本当に重要な御指導をいただきまして、まことにありがとうございました。それぞれの御主張に本当に学ぶべき点が多々ありました。 私は、さまざまな立場の違いはあれ、一つ五人の先生方で共通しておられるのは、正規であれ非正規であれ、多様な働き方であれ、やはり均等待遇、同一労働同一賃金というものがこれからの時代は必要ではないか、このことに関しては全ての先生がおっしゃっておられたのではないかと思っております。 そういう意味では、維新の党が中心になってつくられました同一労働同一賃金法、均等待遇の法案、足立先生によりますと井坂法案と呼ばれておりますが、こういうものの成立を本当に急がねばならない
それぞれの見解があるかとは思いますが、私は、いいきっかけという言葉はやはりちょっと重た過ぎるなという気がするんですね。三年後の上限で、いいきっかけになる人もいるかもしれませんが、それで今まで五年、十年働いていた同じ職場を追われて、それによって人生設計が立たなくなる方も相当数出てこられる危険性があるのではないかと私は思っております。 まことに失礼ながら、同じ御質問を大久保参考人にさせていただきたいと思います。 先ほど、今回の専門業務の廃止は非常に改善だとおっしゃって、改善の部分もあるかとは思いますが、問題は、四十代、五十代の専門業務の方々、五年、十年働いておられた方々とかは、改善になりますか。
私は非常に重要な御指摘をいただいたと思ったんですね。やはり四十代、五十代の専門業務の方々に関しては、正社員にも直接雇用の無期派遣にもなりにくいから、別途対策を考えねばならない。本当にこれは与野党を超えて考えないと大変なことに、法改正が人を失業させて生活を壊すなんということが絶対あってはならないと思います。 お二人のお話を聞いて、関根参考人、いかがでしょうか。