委員の質問にお答え申し上げます。 この判断に際しては、診断書に記載された事項のうち、日常生活や社会活動の状況を示す一般状況区分のみにより判断するのではなく、各種の検査の数値やその他の所見等を勘案して総合的に判断する仕組みとしております。 ただ、今年の三月四日に開催した都道府県の担当課長会議のことを小池委員もおっしゃっているんだろうと思いますが、ここは今まで指摘された不適切な支給の事例、すなわち障害程度基準に該当しないにもかかわらず認定が行われた不適正な認定の事例を紹介したというところでありまして、小池委員御指摘のように、これまでお示ししてきた認定基準やその適用を変更したものではなくて、認定については引き続き総合的な判断をお願
