覚えておりませんという答弁ですね。 それで、このメモにあります九七年の十月二十四日、まさに十一時四十分から十二時五分まで、議員会館を訪問したということが記されております。このとき、当時の室長と会われましたか。
覚えておりませんという答弁ですね。 それで、このメモにあります九七年の十月二十四日、まさに十一時四十分から十二時五分まで、議員会館を訪問したということが記されております。このとき、当時の室長と会われましたか。
確認しますが、身に覚えがないということは、その時間に会っていないということを断言されるということですか。
いや、イエス、ノーで答えてください。会っていないと断言されるんですか。イエスですかノーですか。
質問にちゃんと答えてください。会っていないと断言されるんですか、副大臣として、イエスかノーか。
ちょっと答弁が変わってきましたよ。(木村副大臣「身に覚えがないんです」と呼ぶ)覚えていないというのと、会っていないというのは、ちょっと違いますよ。 改めて聞きます。 会っていないと断言できるんですか。全く身に覚えがないということは、会っていないという意味じゃないんですか、そこをはっきりしてください。
ちょっと、まじめに答えてくださいよ、簡単な質問なんですから。全く会っていないんだったら、それで証言していただいたらいいわけで、全く身に覚えがないということは会っていないというふうにこっちは理解しているんですけれども、違うんですか。この十月二十四日、当時の室長と会っていないと断言できるんですか。イエスですか、ノーですか。(発言する者あり)
ちょっと、まじめに答弁してくださいよ。何回も聞いているんですから。 十月二十四日、会っていないと断言できるんですか。全く身に覚えがないということは、会っていないことと違うんですか。イエスですか、ノーですか、そこをはっきりしてください。
だめですよ。それぐらいのこと……。これは一番問題の核心じゃないですか。 委員長、それだけは答えさせてくださいよ。ちょっと、僕は質問できません。それはもう一番基本的なことですから、事実関係の確認ですからね。(発言する者あり)もう、ないと言ってもらったらいいんですよ。そこをはっきりしてください。
だめですよ、これは。これは余りにも不誠実ですよ。 ちょっと速記とめてくださいよ。
いや、それではだめだって。質問できません。速記とめてください。答えになっていない。 これは、事実関係の確認すら副大臣ができないんだったら、だめじゃないですか。いや、事実関係ですから、もう簡単なんですよ。
だめです。質問に答えていない。
いや、事実関係の確認ですから、これはきっちりしないとだめです。見解の違いとかじゃない、事実関係ですから。
九七年十月二十四日、この当時の室長と会ってないと断言できるか、イエスかノーか。先ほどと同じ質問です。
委員長、だめですよ、これ。ちょっと速記とめてください。 ちょっと、私も持ち時間があるんですから、とめてくださいよ。これはもう五分ぐらいさかのぼってくださいよ。
私も制限時間があるんですから、その分、当然延ばしてくださいよ。ほかに質問はいっぱいあるんですから。 委員長、速記とめてくださいよ、時間の関係があるんですから。速記とめてください。とまっていますか。与党の理事も、時計が動いているんだから、とめてくださいよ。委員長、ちゃんとしてくださいよ。こんなんじゃ本当に質問できませんよ。こんなことがあっていいんですか、質問に答えないのに。
質問できません。速記とめてください。同じ答弁です。
質問できません。同じ質問を十分以上もやられたら時間がもったいないです。時間を返してください。質問できません。
そうしたら、会った事実はないと断言できるんですか、記憶がないんですか、それとも会った事実がないんですか、覚えてないんですか、そこをはっきりしてください。
委員長、ちょっと、これは国会を侮辱しているんじゃないんですか、これは。国会を侮辱しているんじゃないんですか。
覚えてないのか、会った事実がないのか、はっきりしてください。覚えてないなら覚えてない、覚えてないということは会ったかもしれないということですから、そこをはっきり答えてください。