身に覚えがないがわかりにくいから再度聞いているわけですね。全く会ってないのか、覚えてないだけで会ったかもしれないのか、答えてください。真実はあなたが知っているんですから。
身に覚えがないがわかりにくいから再度聞いているわけですね。全く会ってないのか、覚えてないだけで会ったかもしれないのか、答えてください。真実はあなたが知っているんですから。
十月二十四日に会った可能性はあるんですか、ないんですか、イエス、ノーで答えてください。イエスかノーかで。
ここ十五分ずっと身に覚えがないしか答えないじゃないですか。こんな答弁を副大臣がしていていいんですか。副大臣、ちゃんと、会ったことがないのかあるのか、それだけでいいんですよ。身に覚えのない以外の表現で答えてください。
覚えがないということは、会ったかもしれないということですか。答弁、変わってきましたよ。
そうしたら、忘れているだけで会った可能性はあるということですね、覚えがないという日本語を説明すると。
ということは、可能性を認めたということですね。 やはり、この文書に書いてあるとおり、こういう働きがあったことは全面的には否定できないということですね、覚えてないんですから。これでよろしいですか。
この働きかけを受けたとされる社団法人の柔道整復師会の会長の方々と一九九七年、会われましたか。一九九七年と限ります、会われましたか。
ということは、当時の会長とは会ったかもしれないということですね。会ったかもしれないけれども、会ったのにこのことは全く頼まれてないとまだ断言されるわけですか。
これは、四月に松本会長が木村議員を訪問しておられます、四月、九七年の。そのときにどういう働きかけがありましたか。
ということは、四月に訪問を受けたことは認められますか。
大体、木村副大臣の言葉の意味がわかりました。 全く身に覚えがありませんということを、会長と会ったこともおっしゃいました。ところが、ここに四月に訪問したという証拠もあります。ということは、木村副大臣のおっしゃる全く身に覚えがないというのは、実はやはり会っているケースが現にあるわけですね。ということは、やはり十月二十四日も会った可能性があるんじゃないですか、副大臣。
もう質問時間が終わりましたので、予定していた質問の三分の一もできませんでしたが、これからもこの問題をやっていきます。きっちりと答えてください。
本来、派遣法の審議の時間ではありますが、一昨日の木村副大臣の接骨院の保険適正化への働きかけ問題、そしてその謝礼としての献金問題についての答弁は全く納得できるものではありませんでした。これを放置して派遣法の審議をすることはできませんので、改めて質問をさせていただきます。 木村副大臣、まず、前回の答弁の確認をさせていただきたいと思います。 木村副大臣は、次のように答弁をされました。働きかけの新聞報道の事実関係についての私の質問に対しては、全く身に覚えがありません、私が当時厚生省に何らかの働きかけを行いまして行政の方針を変更させたという事実はございませんというふうにお答えになりました。 また、小沢議員の質問に対して、この件で役
それでは、本日配付をしました資料をごらんください。大臣、副大臣のお手元にも行っていると思います。 これは、当時の厚生省の内部文書であります。全部で十六枚ございます。順番に説明いたします。 先日、ないないとおっしゃっていたその内部文書そのものであります。一枚目は、この件の処理方針を決めた際の覚えのメモです。「負傷原因に関する覚えのメモ」というふうに書いてございます。そして、二枚目、三枚目は実際に出された通知、二枚目、三枚目。そして、四枚目、五枚目がその前の、原案です。木村副大臣が見たこともないと答弁されたものです。この原案の方が五枚目の「5」の項目、つまり負傷原因を具体的に記載する項目が多くなっているわけです。ここが削除された
この資料を見ても、働きかけの事実自体を否定されるわけですか。平成九年十月二十四日、この会談を持ったことはないと断言できますか。
身に覚えがないと言ったって、ここに資料があるじゃないですか。これは一体だれがつくったんですか。当時の厚生省の担当者以外につくれないじゃないですか。これ、十五枚目の冒頭に、相手方木村義雄議員、当方といって当時の室長の名前が入っているじゃないですか。担当者がつくった資料ですよ、これは。それまで何で否定するんですか。改めてもう一度答弁をお願いします。
そもそもこの厚生労働委員会では、前国会では当時の副大臣が口きき疑惑で辞任をして、また、今国会でも委員長が逮捕されました。そして、それに続いて、今回もこの問題で、ここまで明々白々な資料があるのに、平気でしらを切り通すんですか。今、もうこの資料を読んでいる人全員が、どっちがうそをついているかわかっているんですよ。国民の目にも明らかなんですよ。 あなたは厚生労働行政のナンバーツーですよ。その人が、国権の最高機関であるこの国会で明らかにうその答弁をする、それで通ると思っているんですか。いいかげんにしてくださいよ。この厚生労働委員会は、国民の命と健康を預かる、そして雇用の問題を議論する、そういう、国民にとって一番重要な委員会じゃないですか
木村副大臣、木村副大臣がうそをついたことによって、多くの人がうそにうそを重ねなければだめな状態になったわけですよ。ここは国会ですよ。小学校の学級会じゃないんですよ。こんな明々白々なことをうそをついて、それでもう副大臣の言っていることはうそをついていると皆わかっているわけじゃないですか。それで副大臣の責務が務まると思うんですか。こういう状態では、副大臣、資格はありませんよ。副大臣として務まるはずがないでしょう。明らかにこういううそをついていて。 委員長、こういう問題ですら平気でうそをつき続ける、こういう状態では審議できません。速記、とめてください。冗談じゃない。速記、とめてくださいよ。異常ですよ、こんなのは。
民主党の山井和則です。 それでは、食品衛生法の改正法案について質問をさせていただきます。 まず、今回最も重要なポイントというのは、いかに消費者の方々の声を食品衛生というものに反映させるかということでありまして、法律の目的として「国民の健康の保護」ということが入ったというのは非常に重要なことだと思います。 先日の我が党の三井議員への答弁の中でも、現在、薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会では、正委員に二人入っているということが答弁でありました。その資料がこれなんですが、坂口大臣、木村副大臣、見ていただきたいと思います。このリストですね。ここで、消費者の代表というのが現在二人入っているわけですが、やはりこれをもっとふやすべき
消費者の代表が二人ということなんですけれども、消費者の代表が入るだけではやはり不完全なわけで、もっともっと大きくなっていくことが必要なわけですので、今の女性をふやすということとともに、この二人を三人にふやしていく、そういう方向でぜひともこの食品衛生法の改正を機に御検討をいただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 リスクコミュニケーションの一環として、施策の実施や実施状況の公表、意見交換会の開催や、規格基準の設定時にパブリックコメントなどの方法で意見を求めることは当然として、日常的に国民そして消費者の方々からの意見収集や、国民や消費者の方々からの質問に対する回答をする仕組みも必要と思われるわけです。そ