平成十年の六月十八日に最高検察庁が通達を出しております。 この通達の内容は、無期懲役受刑者の中で特に悪質とされる者については、特別の特に丸をして、マル特無期事件として仮出獄をおくらせる、そういうような運用をすべきで、刑務所長や更生保護委員会から無期懲役でもこの人は出していいですかという問い合わせがあったら、いや、出してはいけないというような、しっかりと意見を述べよという指導がなされているようなんですが、これは政務官が言われた方向と検察の実務とが矛盾するんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
