そうすると、あなたが人権についてはいろいろな諸問題があると書いている諸問題は、何を考えてこういう書きぶりになったんですか。
そうすると、あなたが人権についてはいろいろな諸問題があると書いている諸問題は、何を考えてこういう書きぶりになったんですか。
人権状況というのは、さっきからお話ししているように、高齢者虐待の問題も今喫緊の課題だと思っています。大臣も、昨年の選挙の前、選挙の前だからDV法を通したりしたわけじゃないでしょう。そういう問題もたくさんあります。 DV法を通されたけれども、まだ加害者更生プログラムについてどうしようかという積み残しもたくさんありますよね。大臣は、その二十二文字の中に、何々、何を思いを込めて書いてあるんですか。何をどうしたいんですか、人権については。
人権侵害救済法とか人権擁護法というのは、ひとり同和問題、部落問題のためだけじゃないんですよね。マスコミで被害に遭った、あるいは高齢者虐待を受けた、そういう人たちも、人権侵害、差別を受けた、そういうことで救済してほしいという願いがこもっている法案だったんですよ。いろいろ選挙とかで廃案になっちゃいました。 とても残念なことだったけれども、廃案になった後は、必ず、政府の方がまた磨きをかけて新しい法案を出してくれると思ったんですよ。ところが、いつ出しますかと聞いても、答えられないんですよね。もう少し、本当に児童虐待や児童買春とか、あるいはトラフィッキングですか、それから高齢者虐待の問題、もし仮に大臣が、そういうことは許してはおけないなと
それでは、参議院では、人権擁護法の何と何が問題点だと指摘されて、どういうふうに検討をしているんですか。
副大臣は論点を的確にお話をされたと思いますけれども、副大臣、もしそういうふうに思っておられるんでしたら、通常国会で法案を出しますとかというようなことは言えないんですか。
ありがとうございました。 大臣は、所信あいさつの中で、治安が乱れたことの一つに、少年による重大犯罪が続発しとか、来日外国人による犯罪も多発しているということを指摘しておられます。 ところが、大臣の職責が青少年育成を担当する大臣にもなっておられるようですので、その少年犯罪が治安を悪くするということと少年を健全に育成していこうという大臣の職責と、どういうふうに自分の中で整理をされているんでしょうか。
そうすると、今回、成人に対して重罰化の法案を提案されておられますけれども、少年についてはどうなんですか。重罰を今後科すというような、厳しく取り締まりをするという方針というか考えでおられるんでしょうか。
治安が悪化したと大臣は言われますけれども、ある学者の中には、かつてと比べて、特に終戦後のころとかあるいはバブル崩壊のころなどと比べて治安は、改善もしていないけれども、悪化もそうしていないんじゃないかと指摘する学者がおられます。 数字を拾ってみますと、凶悪事件の中でも殺人事件、人口十万人当たりの発生率は、昭和二十五年には人口十万人当たり三万五千件あったのが、平成十四年には十万人当たり約一万一千件にとどまっている。つまり、凶悪犯罪は、終戦直後が特殊な混乱期にあったとはいえ、減っているのは間違いない。 主にどういう点をとらえて大臣は、とにかく一行目に、つまり治安の回復こそ私の一番最初に行う責務ですというような宣言をされたのか、どの
私は、個人的には外国人の問題について多少興味を持っている議員の一人だと思っているんですが、来日外国人犯罪が多発しているから危険だみたいなことを言われると、またちょっと統計を拾ってみました。 平成十年と平成十四年を比較します。確かに件数は一万六千件から二万件へとふえていますけれども、実は、来日外国人も四百五十五万人から五百七十七万人と増加をしているんです。それから、来日外国人のうちで検挙された者の割合は、〇・三五%から〇・三六%と〇・〇一%上回っているだけなんですね。 ですから、これからすると、大臣が言われるほどの治安状況の悪化は、来日外国人による犯罪の多発というこの書きぶりとは違うんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
ただ、私が述べた数値は、つまりは、〇・三五%の検挙者のその余の、まあ一〇〇%近い数値は日本人ですよね。日本人が犯罪を犯しているからなんですよね。 だから、どう言ったらいいのでしょうか、来日外国人の犯罪が多発と、件数として見れば数がふえている、それは私もわかりますよ。だけれども、そもそも日本人の犯罪がふえ続けている、減らない、これをどうしようかという悩みが余り所信あいさつの中で触れていないものですから、そのもどかしさがあるし、それから、来日外国人と言われるとちょっと待ってよと言いたいところもあって指摘させてもらいました。 私の言いたいことをぜひ理解していただきまして、この質問はこの点については終わりたいと思うんですが、小泉首相
これも指摘するだけにとどめておきますけれども、今、メキシコを初めとして、自由貿易、経済連携協定の締結がこれからますます、今度は東南アジアを中心に広がっていくと思うんですね。つまり、日本は、いろいろな部門、分野での門戸を広げて、海外の皆さんと一緒になって食料計画とかあるいは労働条件について話し合いをしていきますよ、オープンな国にしていきますというのが私は今の日本のメッセージだと思うんですよ。 だとすると、やはりそこに、国際犯罪化をどうのこうのとか、入国管理の実施も必要不可欠であるとか、すごく、前回も言いましたけれども、女性の大臣としての優しさよりも、男以上に何か、すごい剛腕の人だなというふうに聞いていて思ったものですから、そういう
そこで、法案の第一条で、「内外の社会経済情勢の変化に伴い、」ADR法を考えましたという書き方になっているんですが、ここで指摘されている「内外の社会経済情勢の変化」というのは、事務局長、どういう点を言っているんですか。
しかし、この司法制度改革という改革の内容は裁判所の充実にもあったと思うんですね。つまり、調停機能を裁判外、ADRに含めるのか、裁判所の中の機能じゃないかという、どっちの見方もあると思うんですけれども、調停という存在、あるいは裁判所を充実していこう、そういう考えを本来なら持つべきだと。そのために、受験生の前の学生の段階から法科大学院という仕組みなどもつくり上げてきたわけですからね。 だから、まずは調停を含めた裁判所の充実を図っていこう、予算もしっかり分捕ってこよう、そういう思いがあったと思うんですが、その裁判所の充実という方向に勢いを向けるのが、司法制度改革の中でまだまだ予算が足りないな、とるのが下手だな、修習生も給費制をやめちゃ
この三年間、本当に山崎さんは一生懸命頑張られたなというのは、私も近くにいてずっとわかっております。今月末で大任を果たされて、一つの大きな仕事をやり遂げられたということで、それは、委員の中には今まで失礼な質問をしたかもしれませんけれども、本当に山崎さんの仕事ぶりについてはみんな尊敬をしていると思っているんです。 だけれども、今の発言は、やはり中にいる人の発言だと思うんですよ。裁判制度については十分にやってきた、だからもう一つ、ADRを考えているんだと言われると、私たちからすると、裁判制度というのはまだまだ不十分だと思っているんですよ。だから、これから法務省とか内閣の方とか、推進本部がばらけていくとは思いますけれども、やはり国を挙げ
ただ、そういう合意条項を入れて、裁判所あるいはそのほかの紛争解決手段の方を利用しないように心理的に拘束した上で、その金融業者に有利な和解案を提示するということが起こるということがあり得るんじゃないかと思うんですが、大丈夫ですか。
今言われた離脱の自由については、これは、手続利用者が、やはり、ここで解決をしなければならないんじゃないかと何か追い込まれていくというような精神状態になると思うんですよね。 だから、離脱の自由がありますよということを十分に認識させる。ADRの事業者あるいは現場の手続実施者にその旨をよく説明させるとか、そういう手続的に認証を与えるときに、何か法務省の方で認証を受けに来た人たちに話をするとか、マニュアルみたいなものはつくられないんですか。
大臣、今議論している論点は、やはり解決をする際に、力の差がある人たちが一方にはいて、弱い人が一方にいる、そういう場面もあると思うんですね。例えば、消費者紛争とか労働紛争、そういう当事者間に力の格差などがある場合に、弱い立場にある消費者や労働者の側に立って紛争を解決していく、そういうときに、細かい配慮だけれども、離脱の自由についてはしっかりと手続主宰者が両当事者にきちんと話をしていく、もう嫌だなと思ったらこの席を立っていいんですよ、そういうようなことを話していこうという議論を今寺田さんたちとしていたんですが、大臣、今、そういう手続主宰のADR機関も認証を受けられると思うんですけれども、どういう点に注意を払ったりされるお考えでしょうか。
それから、よく議論になりますのが六条の第五号、弁護士関与が決められている。この点について少し議論をさせていただこうと思います。 まず、ここに「弁護士の助言」というのがありますけれども、これは、最初に、どういう意味として使っておられるのでしょうか。
手続実施場所にいる必要はない、助言を受けるのは電話でもいいということを言われましたが、手続実施をしているそこの建物内に待機している必要はないんでしょうか。あるいは、その助言というのは、全く肉声ということは必要なくて、ファクスでも何でもいいということなんでしょうか。
例えば、司法書士会がADR機関をつくる、あるいは土地家屋調査士がそういう機関をつくる、そういう団体が、今までの実績とか経験とかそういうものを、弁護士をきちんと判断して、それなりの能力のある人をしっかりとそういう助言者として採用すると思うんですが、そういう人は忙しい人が多くて、事務所にいない場合も多分往々にしてあると思うんですよ。 そうすると、紛争処理として受け付けをした事件数が物すごくたくさんあるADR機関が、例えば一人の、それも事件数も顧問先もたくさん持っていて毎日ばたばたしているような弁護士を一人雇えばそれでいいのかなという気もするんですが、そういう心配に対してはどういうふうに答えを用意していますか。